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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#907

我が国は、我が国より提出した以下の決議案に対して投票を要求いたします。

常設国際法委員会設置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・「戦争の正当性」を判断するための国際法基盤の整備の必要性を認識し、
・国際法基盤整備のための常設組織の必要性を認識し、
1.総会の下部機関として常設国際法委員会を設置することを決定する;
2.常設国際法委員会の権能として以下を定める;
(a)「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤としての条約案もしくは宣言案を作成すること。
(b)作成した条約案や宣言案を総会に対して提案すること。
3.常設国際法委員会の機能として以下を定める。
(a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
(b)手続規則はこの決議で特に定められていることを除き総会特別会期の手続規則に準じてこれを運用する。
(c)法的拘束力を有する条約案の総会への提案には出席し投票する全ての加盟国が賛成する必要がある。
(d)法的拘束力を有さない宣言案の総会への提案には出席し投票する加盟国の3分の2が賛成する必要がある。

安全保障理事会の発足に関する特例措置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
・安全保障理事会の完全な形での早期発足の必要性を強調し、
1.憲章第12条に基づく同盟理事国がすべて事務局に対して通告された時点をもって安全保障理事会が発足したことを承認する;
2.前項において発足が確かめられる安全保障理事会には、当該の同盟理事国及びその時点で憲章第13条第4項に基づき選出された一般理事国が参加するものとする;
3.前項に基づき組織される安全保障理事会は、憲章第5章に定められた各種権限を有していることを確認する。

フリューゲル国際連合初代事務総長の任命に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合事務総長の任命に関する問題を検討し、
1.フリューゲル国際連合安全保障理事会に対し、860年末までに初代事務総長を推薦するよう要請する;
2.前項に基づき推薦された人物を、861年1月1日から870年12月31日までの事務総長として任命する。

フリューゲル国際連合本部設置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合本部の設置に関する問題を検討し、
1.ヴェニス島がフリューゲル国際連合本部を設けるべき地であると認識する;
2.フリューゲル国際連合事務総長の任命後、事務総長に対してヴェニス株式会社と本件に関する協定を交渉するように依頼する。

なお、トルキー代表より本部設置に対する決議案に対する反対意見については承知しておりますが、投票開始まで6ヶ月しか残らないこの時点より各候補地に対して詳細情報を求めるとなると、本会期中の決議採択は絶望的になります。本部設置が次回会期終了以降になるのは望ましくなく、そのため本決議に対する投票は求めさせていただきます。詳細情報を待って次回会期以降に継続審議するとの意見が多勢を占めるのであれば、それについては当然尊重いたしますが、議論によって多数意見を求められる期間が残っていない以上投票によって各国の意見を確認するよりないものと我が国は判断いたします。