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#906

S/RES/4
854年6月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

フリューゲル国際連合安全保障理事会第4号決議
フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
・フリューゲル国際連合安全保障理事会第3号決議を想起し、
1.「ミルズ共和国」が854年2月中旬をもって慣習国際法に基づく強制敗戦となったことを確認する;
2.「ミルズ共和国」に対する戦勝権を有している国家が、カルセドニー社会主義連邦共和国、ライン共和国、フェネグリーク帝国、ミルズ皇国、ヘルトジブリール社会主義共和国、トラハト=ラシュハ連合王国、レゴリス帝国の7カ国であることを確認する;
3.「ミルズ共和国」に対し戦勝権を有している各国に対し、本決議付属書に定める「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」に対して同意するように勧告する。

付属書「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」
1.「ミルズ共和国」と称する組織は解体される。
2.「ミルズ共和国」と称する組織が支配していた領域に暫定管理区域を設置する。
3.暫定管理区域における統治権はフリューゲル国際連合安全保障理事会がこれを行使する。
(a)個別的な統治権の行使は安全保障理事会決議により決定される。
(b)統治に関する行為にはあらゆる対外情報発信に関する活動を含む。
(c)安全保障理事会決議に拠らないあらゆる統治に関する行為は慣習国際法(ローカルルール)違反となる。
4.本協定発効後、暫定管理区域は直ちに国名を「暫定管理区域」に変更した上で「ミルズ共和国」と称する集団を構成していた人物を拘束し、ミルズ皇国に対し引き渡す。
5.安全保障理事会及び「ミルズ共和国」と称する集団に対する戦勝権を有する国家は、中長期的な管理体制を策定するための条約を作成するために適宜協議する。
6.本協定は、中長期的な管理体制を策定するための条約が発効した段階で失効する。暫定管理区域の行政機能及び公有資産は失効後直ちに当該条約により定められた管理機関に引き渡されなければならない。