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返信先: フリューゲル国際連合事務局

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#8985

ヴェールヌイ社会主義共和国(以下共和国)は、フリューゲル暦981年5月下旬(35331期)付でフリューゲル国際連合(以下国連)からの脱退を通告し、以降「国連加盟国としての資格を喪失し、権利及び義務の一切が消失したものとする」立場を原則として採っている。
この際、国連に脱退規定が整備されていない状況に鑑み、脱退通告以降に脱退条件等(例として、脱退通告から有効となるまでに猶予期間が設けられるなど)が定められた場合は、国連からの要請があれば、これを十分に配慮する意思があることも併せて表明し、その猶予期間を3年間とした。
国連側から特段の要請はなく、983年3月中旬付で加盟資格停止扱いとしている為、表現に差異はあれど、事実上、共和国の提示した猶予期間中に条件無く脱退したものとして、双方が合意している状況にあると確認する。

先般、共和国のメディア報道にもある通り、共和国政府は「現安保理が国連組織の自浄作用を示して、その普遍性を一層高めようとするならば、各方面の友好国、関係国からの要請や相互の協議成果を踏まえ、共和国は然るべくして、FUNとの協力関係を再開する」と表明している。
関係各国との協議や要請の成果及び、第19回通常会期において採択された「フリューゲル国際連合憲章に定める「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大」決議(A/RES/19/1)における、共和国と普蘭合衆国の国連加盟に関する議論に留意しつつ、今般安保理で採択された第49号決議「加盟国の権利及び特権の停止勧告に係る取極め」を高く評価して、此の度改めて国連事務局に対し次のように通告する。

1.共和国政府は、国連への加盟資格回復を要請する。
2.加盟資格の回復が認められる場合、共和国は改めて、憲章改正決議(A/RES/12/1)を含む国際連合憲章を批准する。

共和国は、責任ある国際社会の一員であり、また国際の平和と協調を志向する立場にある。
本要請も、その立場に基づく外交その他の推進に資する事が第一義である。
他方、先に述べた通り、関係国からの要請や相互の協議成果を反映する為のものでもある。
協議成果が結実しない場合は、本要請は撤回の可能性がある。無論、そのような信義則違反はないものと信じる。

なお、共和国の本要請の取り扱いについて、改めての加盟申請とするならば加盟申請審査委員会、加盟国としての権利及び特権の行使の回復であれば安保理に決裁権がある。
共和国政府としては、どちらの取り扱いになった場合でも、異議を申し立てない。

(F歴37406期1039年1月中旬)