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返信先: 1034年成蘭・ヴェールヌイ首脳会談(in成蘭市)

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#8851

成蘭王国とヴェールヌイ社会主義共和国との間における友好協力条約
(成別友好協力条約)

成蘭王国とヴェールヌイ社会主義共和国(以下「両国」)は、多年に渡る実り多い互恵的な協力を通じて発展を遂げてきた両国の良好な関係並びに強固な政治的絆を再確認し、正義及び法の支配を永続的に尊重すること並びに相互の強靭性を高めることにより世界の平和及び安定を促進することを希望し、971年に締結した「別成経済協力覚書」をさらに前進させることを希望し、両国の意見の相違又は紛争の解決については、協力を損ない又は妨げるおそれのある消極的な態度を避け、合理的で効果的かつ相互信頼の基礎のもとでの柔軟な手続きによって規律すべきであることを確信し、次の通り友好協力条約を締結することに合意する。

第1条
この条約は、両国の連帯及び関係の緊密化に寄与する両国の国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力を促進することを目的とする。
第2条
両国は、その相互の関係において、次の基本原則を遵守する義務を追う。
a 両国の独立、主権、平等、領土保全及び主体性の相互尊重
b 両国が外部から干渉され、転覆され又は強制されることなく国家として存在する権利の相互尊重
c 両国の国内問題への相互不干渉
d 両国間の意見の相違又は紛争の平和的手段による解決
e 両国間の政治・経済・文化・安全保障その他あらゆる分野における効果的な協力
第3条
両国は、この条約の目的を達成するため、両国の伝統的、歴史的な友好協力関係を発展させ及び強化させることに努め、並びにこの条約に基づく義務を誠実に履行する。
第4条
両国は、両国の繁栄及び安全を実現するための努力にあたり、将来における強固かつ発展可能な共同体の基礎となる事を志向し、自立、相互尊重、協力及び連帯に関する原則に基づき、両国の強靭性を増進するために全ての分野において最大限の協力を行うよう努める。
第5条
この条約は、両国によって署名され、両国の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。