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路烈共同声明で述べた通り、共和国としては普蘭合衆国と諸国との間に生じた危機について深刻に懸念しており、普蘭側に対しても自制を求める立場にある。
ミルズ案については先に述べ、また非公式討議の場で表明した通り、極めて問題含みのものであると考えているが、ミルズ案を否決することは本連合が普蘭問題について懸念を持っていないという誤解を招くというローレル代表の言については同意するし、表現をさらに穏当に修正したヘルトジブリール代表案についてはこれまでに提出された案の中では最も適切なものであると考えている。
ただ、共和国としてはヘルトジブリール案について一点だけ加筆を行ったものを決議案として提案したい。
普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議案(ロムレー案)
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告につき国際平和と合致しない行為であることから遺憾に思い、
・一連の問題に対する普蘭合衆国政府の説明責任が十分に果たされていないとする意見が多数を占めることに注目し、
1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
(a)ライン共和国への宣戦布告時点における正当性の立証がすべての諸国民が検証可能な状態で行われておらず、そのために未だに正当性の立証を果たしていないという推定が働いているという本総会の見解を受け止め、正当性の立証を当事国が試みる必要があることを認識すること
また、正当性の立証に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
(b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その正当性立証の最も有力な手段としての説明責任を十分に果たす必要があることを認識すること
また、正当性の説明に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
(c)宣戦布告を一方的になしたのは普蘭合衆国であるという事実及び正当性の立証を促す(a)(b)の趣旨を踏まえ、ライン共和国への宣戦布告の正当性の立証責任は専ら普蘭合衆国に帰属する旨認識すること
上記の内容に関して相違がある場合には普蘭合衆国としての公式見解を明確にするか立証責任の放棄を宣言し、今後国際連合の理念に違反することがないよう努めること。
2.普蘭合衆国に対して、その鎖国政策が終了した後最初に開会される総会通常会期において上記の行為を果たすこと及び認識の齟齬等につき対話の機会を与えるために総会にオブザーバーとして参加することを促す。
(太字がヘルトジブリール案に対する共和国による加筆事項である)
そもそもの話になるが、普蘭合衆国は既に本連合の基礎となった平和原則条約起草委員会から途中で脱退しており、積極的に本連合に参加する意思を有さないであろうと考えられる。その上で、元より魅力を感じていない本連合から例えばミルズ案のような拒絶的な決議文を受けることは、普蘭側の態度をより硬化させ、国際協調に対して敵対的な方向へ向かわせることになる惧れが強い。ローレル案やヘルトジブリール案はより抑制されており、対話可能性は大いに改善しているが、そもそも普蘭側が対話に対するインセンティブを有していないのであれば、やはり対話は困難となる。
そこで、本連合は既に解決した問題を再燃させることを望んでこのような決議案を採択したわけではないこと、そしてそのうえで本連合は未来志向の国際協調を目指しており、それは過去の問題ある外交方針を継続しないのであれば普蘭側にも開かれていることをより明確に表現し、普蘭側に過去に対する再問題化の懸念を持たせることなく円滑に開国後の外交を展開する機会として本連合との対話の場を提示するため、「今後」の文字を加筆したものを提案する次第である。