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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#809

フリューゲル国際連合初代事務総長の任命
FUN憲章第32条において、FUN事務総長は「安保理の勧告に基づき総会が任命する」ことと定められております。このため、現在「ミルズ共和国」と称するテロリスト集団に対する議論で安保理が忙殺されており、安保理の勧告が遅れる見込みであることを踏まえて、具体的な人選を安保理に委任することを決議することを提案します。安保理決議は少々遅くなっても可能ですので、安保理→総会の順で議論するよりも、総会で安保理の推薦を自動的に承認する方が、時間的制約が薄くなることとなります。また、事務総長の任期は憲章に規定がありませんが、暫定的に10年として提起しておきます。あまりに長期間特定人物が事務総長を務めるのはあまり適切ではないと言えますので、この程度が妥当なのではないでしょうか。
以上を踏まえた上で、このような内容に基づいた決議案を提案します。

フリューゲル国際連合初代事務総長の任命に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合事務総長の任命に関する問題を検討し、
1.フリューゲル国際連合安全保障理事会に対し、860年末までに初代事務総長を推薦するよう要請する;
2.前項に基づき推薦された人物を、861年1月1日から870年12月31日までの事務総長として任命する。

フリューゲル国際連合本部所在地の策定
本部所在地の選定基準としてトルキー代表より「保安上安全である」「厳正な議論が可能である」「国際紛争より中立的である」の3点が挙げられていますが、我が国としては「保安上安全である」「国際紛争より中立的である」については賛成である一方、「厳正な議論が可能である」という基準についてはやや意味が不明確であると感じるため、トルキー代表からの追加の説明を得られるまでは態度を保留します。
候補地としてはローレル代表よりメトリーナシティ(ローレル共和国)、ギルガルド代表よりヴェニス島(ヴェニス株式会社統治領)が提案されていると認識しております。我が国としては、メトリーナシティについてもトルキー代表の提示した基準に不適合であるとは思いませんが、特定の主権国家の領有下にないという特殊性から、ヴェニス島の土地としての中立性は他のフリューゲルのあらゆる地域より高いと考えられるので、ヴェニス島が最も客観的に適当な候補地ではないかとの意見を有するものであります。ヴェニス島の管理権を有しているヴェニス社がこれに関する議案を審議しており、採択される見込みであることもこの案を後押ししているものでしょう。
具体的な決議案として、以下を提出します。

フリューゲル国際連合本部設置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合本部の設置に関する問題を検討し、
1.ヴェニス島がフリューゲル国際連合本部を設けるべき地であると認識する;
2.フリューゲル国際連合事務総長の任命後、事務総長に対してヴェニス株式会社と本件に関する協定を交渉するように依頼する。

フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置
明確に反対する代表はおられなかったと認識しておりますが、懸念の上がっている、「全ての国家が参加するわけではない以上実効性のある宣言や条約を作りうるか疑問」「意思決定のための時間制限が必要」の2点について我が国から回答いたします。

・全ての国家が参加するわけではない以上実効性のある宣言や条約を作りうるか疑問
もちろん、完全な意味での法的拘束力を有するとは言えないでしょうが、そもそも「全ての国家が参加すること」という形式論にこだわっていては(全ての国家が参加する国際組織など存在してこなかった以上)なんら意義のある決定などなすことはできないでしょう。FUNはこれまで存在したどのような組織よりも「多数国が参加しかつ陣営横断的」な組織であり、その参加もあらゆる平和愛好国に(義務を履行する能力がある限り)開かれているので、少なくとも「他のどんな組織よりも」このような国際法基盤を作成するのに適した組織であると考えております。

・意思決定のための時間制限が必要
結論から申し上げますと、意思決定のための時間制限は存在しております。決議案第3項には、「手続規則はこの決議で特に定められていることを除き総会特別会期の手続規則に準じてこれを運用する。」とありますが、総会特別会期の手続規則には「決議への投票時間は120時間」と定められており、これが意思決定のための時間制限として機能することとなるでしょう。

安全保障理事会の発足に関する暫定措置
現時点で本件に対して意見を表明している全ての代表から無条件の賛成をいただけていることから、特に付け加えることはございません。引き続き意見を待ち、854年になった後に決議案への投票を正式に要求しようと思います。

普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論
本件について、各国から建設的な意見が多々示されていることについて、我が国としてはこれを歓迎する意向を表明するものであります。

まず、我が国の先の発言に対する懸念表明であるレゴリス帝国代表の主張に対して、反論を述べさせていただきたく思います。
「普蘭合衆国が正当性を立証しないままライン共和国(ミルズ決議案はたしかに誤植のようです)に対して宣戦布告を行った」とする批判に対して、「普蘭合衆国は(ベルクマリ紙)報道において本件に関する意見表明を行なっている」との意見がレゴリス代表の主張の骨子となるものです。しかしながら、同紙報道は「批判を受けての追加情報(ライン共和国からの極秘通信とされるもの)」を公表して正当性を主張したのであり、「宣戦布告段階での正当性立証」が果たされていなかったことについては同紙はむしろ認めています(極秘通信公表までは「あまりに稚拙で強引な宣戦布告であったと言わざるおえない状況であった(原文ママ)」とする言及があります)。従って、当該報道は「正当性を立証しないまま宣戦した」という批判を否定するどころかむしろ補強していると我が国は認識しています。また、当該報道はそれまでに指摘されていた宣戦布告の問題点(後に11カ国声明で確認されているもの)をほとんど無視して一方的に普蘭側の主張を行ったものに過ぎず、これをもって「意見表明を行った」とみなすのは流石に無理があるでしょう。
以上がレゴリス代表による「我が国の主張への懸念」に対する反論となります。他の部分についてはミルズ案そのものへの懸念であると認識していますため、ミルズ案に全面賛成しているわけではない我が国から意見表明を行うことは控えさせていただきます。

個別的な反論はここまでにして、本議題全体に対する我が国の意見を示させていただきます。当事者不在の中最終的な決定の根拠となりかねない総会決議を作成することに対して懸念が数多く上がっていることから、我が国としてはこのような「事態に対する具体的な議論」を今行うべきではないとの立場に同意します。例えば、レゴリス代表の主張に対しては「明らかな我が国主張への懸念表明」であったが故に形式的に反論を示させていただきましたが、これは本問題についてレゴリス代表とのディベートをここで展開しようとする意図を有するものではありません。
このような立場から、本議題に対する性急な決定を避け、普蘭合衆国復帰後の総会において改めて議論すべきとするローレル代表及びヘルトジブリール代表の提出した決議案に主義として賛成いたします。この両決議案のうちいずれが最終的に採択されるべきものとして適切であるかについてですが、我が国としてはこのような重大な問題に関する総会決議は可能な限り広範な支持を得て採択されるべきであると考えることから、より多くの国が賛成の意を示した方の案を採択すべきであるとの立場を表明いたします。特に、普蘭合衆国の軍事同盟国である烈路両国の賛成が得られるか否かは、決議の実効性の観点からも少なくない意味を持つことになるでしょう。
結論として、我が国は本論点に対する各国、特に烈路両国のさらなる意見表明を期待するものであります。

我が国の発言は以上です。長くなりましたが、ご静聴に感謝いたします。