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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#807

ローレル共和国より提出された「普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議案」の修正案に関し、同修正案の内容自体には同意致します。
些細なことかもしれませんが、論調から少々押し付けがましい印象を感じます。弊国としては普蘭合衆国との対話の可能性を考慮した決議案としてローレル共和国提出案に対する修正案を提出します。
お手数をおかけしますが、加盟国各国におかれましては本修正案を確認の上、意見表明をお願い致します。
(案件題名以外の強調が変更箇所となります)

普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告につき国際平和と合致しない行為であることから遺憾に思い、
・一連の問題に対する普蘭合衆国政府の説明責任が十分に果たされていないとする意見が多数を占めることに注目し、
1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
(a)ライン共和国への宣戦布告時点における正当性の立証がすべての諸国民が検証可能な状態で行われておらず、そのために未だに正当性の立証を果たしていないという推定が働いているという本総会の見解を受け止め、正当性の立証を当事国が試みる必要があることを認識すること
また、正当性の立証に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
(b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その正当性立証の最も有力な手段としての説明責任を十分に果たす必要があることを認識すること
また、正当性の説明に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
(c)宣戦布告を一方的になしたのは普蘭合衆国であるという事実及び正当性の立証を促す(a)(b)の趣旨を踏まえ、ライン共和国への宣戦布告の正当性の立証責任は専ら普蘭合衆国に帰属する旨認識すること
上記の内容に関して相違がある場合には普蘭合衆国としての公式見解を明確にするか立証責任の放棄を宣言し、国際連合の理念に違反することがないよう努めること。
2.普蘭合衆国に対して、その鎖国政策が終了した後最初に開会される総会通常会期において上記の行為を果たすこと及び認識の齟齬等につき 対話 の機会を与えるために総会にオブザーバーとして参加することを促す。