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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#777

我が国としては、普蘭合衆国の一連の軍事行動につき懸念を有しており、その懸念の程度や認識の差はあるとしても、加盟国各国の間で共有していることに変わりはないと信じております。
そのため、ミルズ代表が提出した議案をただ否決することは、本連合が懸念を全く有していないという「誤解」を招きかねないと思われます。
したがって、我が国としましては、ミルズ代表の提出した議案をベースに我が国としても合意可能な内容に加筆修正した議案を提出いたします。
加盟国各国におかれましては、本議案の内容を精査の上、議論の対象としていただければ幸いでございます。

普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議案
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告につき国際平和と合致しない行為であることから遺憾に思い、
・一連の問題に対する普蘭合衆国政府の説明責任が十分に果たされていないことに注目し、
1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
(a)ライン共和国への宣戦布告時点における正当性の立証がすべての諸国民が検証可能な状態で行われておらず、そのために未だに正当性の立証を果たしていないという推定が働いているという本総会の見解を受け止め、正当性の立証を当事国が試みる必要があることを認識すること
(b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その正当性立証の最も有力な手段としての説明責任を十分に果たす必要があることを認識すること
(c)宣戦布告を一方的になしたのは普蘭合衆国であるという事実及び正当性の立証を促す(a)(b)の趣旨を踏まえ、ライン共和国への宣戦布告の正当性の立証責任は専ら普蘭合衆国に帰属する旨認識すること
2.普蘭合衆国に対して、その鎖国政策が終了した後最初に開会される総会通常会期において上記の行為を果たすこと及び認識の齟齬等につき反論の機会を与えるために総会にオブザーバーとして参加することを促す。