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返信先: フリューゲル国際連合事務局

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#659

ST/851/INF/1
以下の国家が、フリューゲル国際連合憲章の批准書をカルセドニー社会主義連邦政府に寄託したことを報告する。併記されている日付は批准書がカルセドニー政府に寄託された日付ではなく、それぞれの国家の憲法上の手続に従って批准が行われた日付である。

850年3月24日 ヘルトジブリール社会主義共和国
850年5月1日 ギルガルド社会主義共和国
850年7月1日 カタルシア王国
850年12月28日 ローレル共和国

現時点でフリューゲル国際連合の加盟国は12カ国である。

ST/851/INF/2
ロムレー湖畔共和国政府による以下の問い合わせに対して回答を行う。

<引用>
憲章の条文解釈について事務局に問い合わせる。
第4章第7条の1に定められた通り、総会は全加盟国により構成されるとされているが、第2章第4条の定める手続にしたがって加盟した国家は、会期中の総会においても、手続を完了した時点でただちに付属書Iの第1款の4の2および3に定められた投票権も含めて行使しえる状況で参加すると理解してよいだろうか。
<引用終>

事務局は、第2章第4条に定められる規定により加盟国となることの承認が与えられた国家は、その国家に対して本憲章の効力が発した日時(批准書を寄託した日時)にFUN加盟国としてのあらゆる権利及び義務が与えられるため、その日以降、会期途中の総会を含めて第4章第9条第1項に定められる投票権の行使や、付属書IIIに定められる一般理事国の推薦通告などを含めた権利を行使し得るものとの解釈を公表する。
但し、本解釈はあくまで事務局の解釈を示すものであり、異なる解釈が総会や安全保障理事会において決議された場合、それらの解釈に対してこの事務局解釈が優越することはない。