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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#631

 ミルズ代表の提案された普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論に関するカルセドニー代表としての意見を述べたいと思います。

 ミルズ提出の決議案の第1項(a)(b)については、845年2月初旬に発表された11ヶ国共同声明の中で普蘭合衆国に対して要求されていることと全く同一であり、我が国は当該声明に連名した立場としてこれらの条項に対して賛成することを始めに明言します。なお、これはミルズ決議案全てに対して無条件の賛意を示すものではないことを付言させていただきます。特に、第1項(c)については共同声明で触れられていなかった新たな内容であり、この内容が各国の合意として受け入れられるかどうかについては十分な議論がなされてから結論を下す必要があるでしょう。

 ローレル代表より、「普蘭代表が出席しない中で『正当性を立証しない』と断言することには躊躇いがある」との懸念が表明されましたが、我が国としてはこのような断言は十分可能な状態であると認識しております。その理由について以下で説明させていただきます。
 「正当性を立証しない」との批判が普蘭の鎖国政策開始以降に初めて国際社会に現れたものであるのならば、ローレル代表の懸念はもっともであり、普蘭政府に弁明の機会を与えずに何らかの措置をとることは適切ではないでしょう。しかし、普蘭の宣戦布告が正当性を立証していないとの指摘はその宣戦布告直後から指摘され続けていましたが、普蘭政府はこれに対して今に至るまで有効な反論を行っておらず、11ヶ国共同声明についても黙殺しました。普蘭が本問題に対して意見表明を行うための時間は(同国が鎖国を行う以前に)十分に与えられており、ローレル代表が求めているような「普蘭代表の立場表明」は普蘭側にそれを行う意思がないと言わざるを得ません。従って、我々は現時点で与えられた情報で「普蘭は正当性を立証していない」ことを確認することは十分可能であると言えるのではないでしょうか。

 また、「加盟の意思がない同国に加盟国の地位を付与することが不適切である旨決議することにどのような意味があるか」というローレル代表の意見についてですが、FUNの「正当性なき戦争行為の否定」の理念を国際社会に強く示すという意味ではこれは十分有意義なものであると思われます。ただ、我が国としては理念を示すために異なる方法が新たに提案されるのであれば、この項(ミルズ案第2項)に対して固執する必要は必ずしも感じておりません。