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返信先: 960年秋津・石動首脳会談

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#5095

そして、国際社会においてより一層の協力関係構築の為に「石秋友好協力・相互安全保障条約」の締結に合意した。

大石動帝国と大秋津国は此度愈々友諠深厚なるを以て、今般一層相互の邦交を固くし、両国の安寧と東方地域の安定、並びに国際平和に利さんと欲し、本条約を締結せんと企画せり。これがため両国は左の全権委員を指名せり。

大石動帝国

征夷大将軍

足利輝子

大秋津国

上将軍

細川経政

右全権委員は各々が示したる全権委任状が妥当なる事を相互に確認し、上諭の旨に遵い議論を尽くし本友好協力・相互安全保障条約を議定し、以て双方信守し未来永劫此れに悖らざる事を期す。其の議定せし各条左の如し。

第一条 両国は東方及び全世界の平和並びに両国国民の安全を守らんが為、経済・文化・政治・軍事各面に於いて有り得る限りの協力関係を構築せんが為努力す。

第二条 両国は各々が関係する所の国際問題及び紛争に関して、其れら全てを可能な限りの平和的手段により解決し武力又は武力による威嚇に訴えるべからざる事を確認す。

第三条 両国は共同で有り得る限りの措置を執り何れの一方の締約国に対す如何なる国の侵略をも防止す。何れか一方の締約国が何れかの国又は同盟国家群から武力攻撃を受け、其れによりて戦争状態に陥れる際は他方の締約国は直ちに全力を以て兵力の使用を含む軍事上その他の援助を与う。

第四条 両国は両国が共に関係する所の全ての重大なる国際問題について互いに協議し情報を交換することを約す。

第五条 両国は、主権の相互の尊重、内政の相互不干渉及び平等互恵の原則並びに友好の精神に基づき、可能な限りの経済上及び技術上、文化上の協力を引き続き強化発展す。

第六条 両国は相互の軍事上の一層の連携・協力を実現・強化せんが為、両国軍隊による技術支援・兵器提供・情報交換・合同演習を含む有り得る限りの相互協力・交流を強化する事を約す。

第七条 両国議定せし本条約は両国の友好協力を約し相互安寧を期すものなり。因つて両国全権は是が証拠の為本条約に連署し、両国憲法ないし不文憲法に定められたる手続きを経て此れを批准の上、御名御璽を拝したる批准書の相互に交換せし後初めて此れ効力を発す。

第八条 本条約が十年間効力を継続せし後は何れの締約国も他方の締約国に対し本条約を終了せる意思を通告する事を可ならしむ。其の場合に於いては本条約は、斯かる通告が行なわれし後満一年で失効する。

景雲四年一月十四日
正明二十六年一月十四日