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フリューゲル暦900年9月、カルセドニー社会主義共和国、ガトーヴィチ民主帝国、ローレル共和国の同委に基づき、第11回国際交易協力機構加盟国会議を開催いたします。現時点での投票権を有する加盟国総数は加瓦楼3ヶ国となりますので、議案の採決には過半数・3分の2ともに2ヶ国の賛成が必要となります。
本加盟国会議においては、WTCOの組織及び既存文書を刷新しし、今後のWTCOにおける経済協力の円滑化を図りたいと考えております。長大な文書ではありますが、ほとんどは過去の文書を現在の状況にふさわしいものに修正したものに過ぎませんので、ご確認をお願いいたします。
特に重要な要素として、加盟国会議の新国際会議場(掲示板)から国際談議場(Slack)への移行、WTCOの公定レート及び各種基金のFun建てへの改革が含まれておりますが、既存の加盟国にはすでに事務レベルで説明差し上げているところでありますので、この場においては詳細な説明は省略します。
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【国際交易協力機構の組織刷新に関する決議】
国際交易協力機構は、
I.加盟国会議の手続規則を付属書の通り定める。
II.加盟国会議手続規則の発効に伴い、事務委員会の廃止を決定する。
III.既存の事務委員会決定については別段定めがない限り引き続き有効であることを確認する。
IV.事務局下に資産管理部を設置するとともに、以下の業務を定める。
(i)域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づきWTCOに移転された債権を管理する。
(ii)域内資源の相互流通促進に係る議定書、各種基金の設置に関する議定書に基づきWTCOが保有するFun資産を管理する。
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付属書 加盟国会議手続規則
I.国際交易協力機構加盟国会議は、国際交易協力機構条約第七条XIIIに従い、2以上の加盟国が会合を要請した場合には、いつでもその会合を開催する。
II.加盟国会議の会合は、国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
III.会合中、全ての加盟国はその加盟国会議において議論されるべき議題を提示することができる。
IV.会合中、各加盟国はいつでも決議・議定書等の草案を提出し、これに対する投票を要求することができる。
(i)決議・議定書草案は、提出後120時間を投票期間とする。
(ii)決議・議定書草案に対して表明できる投票は賛成(Yes)、反対(No)、棄権(Abstention)のいずれかである。
(iii)投票期間の終了までに投票を行わなかった加盟国は棄権したものとして扱われる。
(iv)全ての加盟国が投票を行ったならば投票期間の終了を待たずに投票は終了する。
V.国際交易協力機構条約の修正、国際交易協力機構条約修正第三条に従って重要議案として指定された議決の変更・失効、及び修正第三条に従った新たな重要議案の指定を含む決議・議定書案は棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2が賛成投票を行った場合採択される。
VI.前項に定められるもの以外の決議・議定書案は国際交易協力機構条約第七条XIVに従い、棄権した加盟国を除いた全加盟国の過半数が賛成投票を行った場合採択される。
VII.第V、VI項に定められた可決要件を満たせなかった決議・議定書案は否決される。
VIII.事務局長は、投票の終了後速やかに決議・議定書案を国際社会に公表しなければならない。
IX.全ての加盟国は、加盟国会議の会合の終了を提案することができる。
(i)ある加盟国が会合の終了を提案したならば、直ちに投票が行われる。
(ii)この投票についての投票時間は72時間とする。
(iii)過半数の加盟国が賛同したならば、会合はその時点で終了する。
(iv)投票時間終了時点で投票を行っていた加盟国の過半数が賛同したならば、会合は投票終了をもって終了する。
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【国際交易協力機構の既存文書の更新に関する決議】
国際交易協力機構は、
I.以下の決議及び議定書について既に必要性を失っているか、あるいは定められた失効要件を満たしており、900年9月初旬時点で失効していることを確認する。
(a)【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】
(b)【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】
(c)【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】
(d)【SSPactとの協議必要性に関する決議】
(e)【WTCO及びSSPactにおける相互協力に関する議定書】
(f)【事務委員会第1号決定】
II.以下の決議及び議定書につき、その必要性を失っていることから、本決議発効時点で失効することを決定する。
(a)【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】
(b)【事務委員会の設置に関する議定書】
(c)【ミルズ皇国に対する選挙監視団派遣に関する決議】
III.現時点でWTCOが保有している債権につき、全て放棄することを決定する。
IV.以下の決議及び議定書につき、現時点で有効であることを確認する。
(a)【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】
(b)【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】
(c)【普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】
(d)【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される同盟理事国の正式決定に関する決議】
V.以下の決議及び議定書につき、本決議付属書に定められる通り内容を修正することを決定する。
(a)【機構公定レート】
(b)【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
(c)【新興国支援基金に関する議定書】
(d)【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】
(e)【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】
(f)【事務局への業務の委託に関する決議】
(g)【経済開発基金に関する議定書】
(h)【重要事案指定決議】
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付属書I【機構公定レート】
品目 単位 レート 資金換算
資金 1兆Va .010Fun —
食料 1億トン .001Fun 1000億Va
商品 1兆Va相当 .004Fun 4000億Va
建材 1億トン .030Fun 3兆Va
燃料 1億ガロン .010Fun 1兆Va
木材 1億トン .010Fun 1兆Va
石材 1億トン .020Fun 2兆Va
鋼鉄 1億トン .030Fun 3兆Va
石油 1億バレル .010Fun 1兆Va
銀 1万トン .080Fun 8兆Va
食肉 1万トン .003Fun 3000億Va
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付属書II【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
第1条 本議定書は、国際交易協力機構(以下、「WTCO」)加盟国が保有する資源の放出を促進することで、もってWTCOの理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。
第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団に対する債権を譲渡することができる。
2 前項の譲渡は、国家の独立性を侵害し得ない形態、すなわち各加盟国政府の任意によって行われなければならない。そのため、本議定書のみならず、当該加盟国の同意しないあらゆる国際条約、合意によって強制することはできない。
3 WTCOに譲渡することができる債権の形態の要件については附則においてこれを定める。
第3条 譲渡された債権は、WTCOに終局的に帰属する。加盟国による、譲渡した債権の返還等その他債権の帰属の主張は、これを認めない。
第4条 WTCOは加盟国会議の決議に基づいて譲渡された債権を行使あるいは放棄することができる。
2 債権の行使を決定する加盟国会議決議は、「償還に用いる物資」「償還物資の輸送先」を定めることを要する。また、ここで定めることができる「償還に用いる物資」は債権において用いることができると債権の契約において定められているものでなければならない。
3 債務者がFunによる償還を希望する場合、フリューゲル中央銀行「国際交易協力機構」口座(以下「WTCO口座」)をその送金先とする。
第5条 WTCO事務局は、第2条に基づく債権の譲渡、第4条に基づく債権の行使あるいは放棄を決定した場合は、その旨及び対価を輸送すべき対象について、債務者に可及的速やかに通知する。
第6条 債務者がFunによる償還を行った結果、WTCO口座に対しFunの入金があった場合は、WTCOはこのFunを編入する基金を速やかに加盟国会議で決定しなければならない。
第7条 (廃止)
第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、WTCOが保有する債権の地位や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。
第9条 本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
附則 債権の形態に関する要件
I.債権は、その債務総額を定める。債務総額はFunを単位として表記される。
II.債権は、償還に用いることができる物資を定める。この規定によらず、Funは債務者が希望する限り常に償還に用いることができる。
III.債権は、償還に用いることができる物資とFunのレートを定める。
IV.債権は、債権者がその償還を行うことができる期間の開始時点を定める。明確な規定が存在しない場合、債権者は債権の発生時点から償還を行うことができるものとして解釈される。
V.債権は、債権者がその償還を行うことができる期間の終了時点を定める。明確な規定が存在しない場合、債権者は償還を行うことができる期間の開始時点以降常に債権の償還を行うことができるものとして解釈される。
VI.本附則に定められたものを除き、債権者が償還に際して何らかの制約を有する債権は、債務者がその制約の放棄に同意しない限り、WTCOに対して譲渡することはできない。
VII.本附則に定められたものを除き、債務者が償還に際して何らかの制約を有している場合、この制約はWTCOに移転された時点で放棄される。
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付属書III 【新興国支援基金に関する議定書】
第1条 加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
第2条 域内資源の相互流通促進に係る議定書第6条に基づき、当該議定書の手続によりフリューゲル中央銀行「国際交易協力機構」口座(以下「WTCO口座」)に入金されたFunを基金に編入することができる。
第3条 各加盟国は独自に、自国がフリューゲル中央銀行口座に保有する資産を基金に編入することができる。
第4条 事務局は、別に定められる新興国支援計画に基づく限り、加盟国会議の決議を待たずに新興国支援基金に編入されたWTCO口座内のFunを用いて新興国支援を実施することができる。
第5条 基金に含まれる資産は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
第6条 本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
第7条 本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産は加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
第8条 本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
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付属書IV 【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】
支援が可能となる条件
I.支援を受ける新興国(以下「被支援国」)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
(ii)ウラン鉱山を保有していないこと
(iii)他国から36期以内にウラン鉱山開発支援を受けていないこと
II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
(i)新国際掲示板へのアクセスが可能であること
(ii)新国際図書館の国家設定一覧に国名が記載されていること
III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
(i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと
支援の内容
IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ.300Fun相当の支援をFun、資金、建材のいずれかの形態で提供することができる。.300Funを超える額の支援を提供する場合は、加盟国会議による決議を必要とする。
(i)被支援国がFunによる支援を希望する場合は、被支援国のフリューゲル中央銀行における口座にWTCOから送金することとする。
(ii)被支援国が資金・建材による支援を希望する場合は、加盟国から基金により購入することとする。その費用については機構公定レートに基づきWTCOから当該加盟国のフリューゲル中央銀行における口座に送金される。
V.被支援国は支援の到着後直ちにウラン鉱山の探査及び鉱山整備を行うものとする。
VI.被支援国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
計画の有効性
VII.本計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
VIII.本計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
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付属書V 【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】
支援が可能となる条件
I.支援を受ける新興国(以下「被支援国」)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
(ii)国民の幸福度指数が65未満であること
(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること
II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
(i)新国際掲示板へのアクセスが可能であること
(ii)新国際図書館の国家設定一覧に国名が記載されていること
(iii)新国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること
III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
(i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと
支援の内容
IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ.500Fun相当の支援をFun、資金、建材、石材のいずれかの形態で提供することができる。.500Funを超える額の支援を提供する場合は、加盟国会議による決議を必要とする。
(i)被支援国がFunによる支援を希望する場合は、被支援国のフリューゲル中央銀行における口座にWTCOから送金することとする。
(ii)被支援国が資金・建材・石材による支援を希望する場合は、加盟国から基金により購入することとする。その費用については機構公定レートに基づきWTCOから当該加盟国のフリューゲル中央銀行における口座に送金される。
V.被支援国は支援の到着後以下に定める開発を実施するものとする。
(i)被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
(ii)国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
(iii)国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
(iv)国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
(v)第(iv)項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
VI.第V条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると被支援国が考える場合、さらに国立公園を最大10か所整備する。
VII.被支援国は第V条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
計画の有効性
VIII.本計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
IX.本計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
附則 支援が可能となる条件に関する細則
I.「支援が可能となる条件」のうち、II.(iii)における「被支援国の記事」とは、次の各号に掲げる全ての事項を含むものでなければならない。
(i)被支援国の領域全体を統治する政治指導者の肩書・名称(ただし、具体的な指導者の選出方法まで記述を求めるものではなく、絶対君主制など広い概念で足りる)
(ii)軍隊など自国を防衛するために組織された軍事組織を整備していれば、その旨
(iii)自国の歴史の概略(一般的に認められている自国民のルーツや文化などを述べるもので足りる)
II.Iに明記した事項以外の細目的な事項、基準等の制定、改廃、運用について、事務局長に委任する。もっとも、加盟国会議が特に決議した場合、この決議の趣旨・文言に反してはならない。
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付属書VI 【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、以下に定めた業務を国際交易協力機構事務局へ委託する。
I.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第5条に基づく、債務者に対する通知を行う。
II.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第4条に基づき設置される、フリューゲル中央銀行国際交易協力機構口座の管理を行う。
III.【新興国支援基金に関する議定書】第4条に基づいた新興国支援を行う。
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付属書VII【経済開発基金に関する議定書】
第1条 流動する国際経済情勢に対応し、加盟国の経済開発を支援するため経済開発基金(以下基金)を設置する。
第2条 域内資源の相互流通促進に係る議定書第6条に基づき、当該議定書の手続によりフリューゲル中央銀行「国際交易協力機構」口座(以下「WTCO口座」)に入金されたFunを基金に編入することができる。
第3条 各加盟国は独自に、自国がフリューゲル中央銀行口座に保有する資産を基金に編入することができる。
第4条 基金から支出される経済開発は加盟国会議の決議に基づいて行われる。
2 基金から加盟国以外に支出することはできない。
3 本経済開発を定める加盟国会議決議は経済開発を実行する加盟国の同意を必ず必要とする。
第5条 基金に含まれる資産は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
第6条 本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
第7条 本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産は加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
第8条 本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
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付属書VIII【重要事案指定決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、以下の議定書等を重要議案として指定する。
・国際交易協力機構条約第XVI条に基づく、機構への加盟を承認する決議
・【機構公定レート】
・【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
・【新興国支援基金に関する議定書】
・【経済開発基金に関する議定書】
・【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】
・【普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】
・【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される同盟理事国の正式決定に関する決議】