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返信先: 【SSpact】サンサルバシオン条約機構 条約委員会・諸連絡スレッド

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#2664

895年7月、全ての締約国は条約機構体制抜本的見直しの必要性を認め、サンサルバシオン条約機構本部において条約委員会を開催した。
討論の結果、全ての締約国は新たな決議を採択することに同意した。条約委員会は以下に決議を表明する。
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895年7月(32240期)
条約委員会決議

1.組織について
840年以降の条約委員会体制について見直しが必要との見解に基づき、以下のように条約委員会体制を再編する。
A.準加盟国制度
国際社会各国との幅広い議論のため条約機構組織の開放が必要であるとの見解に基づき、準加盟国制度を新設する。
準加盟国はサンサルバシオン条約第一条、第二条、第三条、第四条、第六条及び第七条に定められる理念及び義務に同意し、条約機構の全ての正加盟国が準加盟国としての地位を承認した国家と定められる。
サンサルバシオン条約第三条及び第四条に定める締約国協議に関して、準加盟国に正加盟国と同等の地位を与えることを認める。
条約委員会における準加盟国地位について、条約委員会決議案や諸決定に関する表決権は有さないものとする。
準加盟国は、その準加盟としての地位を得て10年が経過し、何れかの正加盟国の反対が存在しない場合において、自動的にサンサルバシオン条約の正締約国としての地位を得るものとする。
準加盟国について、不適格であるとの条約委員会決定が為された場合においては、準加盟国としての地位を遅滞なく喪失するものとする。
B.オブザーバー国制度
上述の見解に基づき、オブザーバー国制度を設置する。
オブザーバー国は、条約委員会における協議に関してオブザーバーとしての参加を望む国家について、条約委員会がオブザーバー国としての地位を承認した国と定められる。
条約委員会におけるオブザーバー国地位について、条約委員会決議案や諸決定に関する発議権及び表決権は有さないものとする。
オブザーバー国について、不適格であるとの条約委員会決定が為された場合においては、オブザーバー国としての地位を遅滞なく喪失するものとする。
C.加盟資格の停止
下記2条に定める条約委員会運用の変更に伴い、加盟資格に関する規定を一部改定する。
加盟資格の停止は以下の規定に基づき行われるものとする。
I. 政府機能停止(放置)状態が180期以上継続した場合において自動的に
II. 鎖国(凍結)状態において自動的に
III. 資格停止に値するとの条約委員会決定により
本項はこの決議が表明された時点より有効であり、表明時点において規定に当たる締結国(西岸州独立連合共和国)に対しても適応されるものとする。
D.加盟資格の回復
上述の加盟資格の停止に関し、政府機能の回復などによる加盟資格の回復について以下の規定により行われるものとする。
I. 停止規定I項の規定により停止された締結国に関し、政府機能停止(放置)状態の断絶が確認された後に該当国の要請に基づき
II. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、鎖国(凍結)状態の解除が確認された後に該当国の復帰表明により自動的に
III. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、当該国の要請及び状態に基づき限定的に(後述)
IV. 資格回復に値するとの条約委員会決定により
E.限定的な加盟資格の回復
上述の加盟資格の回復規定III項に基づいた限定的な加盟資格の回復について、政府機能が再度停止したと判断された時点において順次資格は再停止されるものとする。
また回復が認められる国家は一定期間内(現実時間約1ヶ月)に開国の見込みがある国家に限るものとする。
本項は長期の鎖国を経た締結国が段階的に国際社会復帰に至る取り組みを支援するものであり、当該国の国際社会復帰に伴い本決議1-D項に定める回復規定II項に基づき自動的に加盟資格は完全回復される。
2.運用について
840年9月決議により定められた運用指針について見直しが必要との見解に基づき、以下のような運用指針を定める。
A.決議の発効
条約委員会決議は全ての有効な加盟国の合意により行われ、国際会議場(掲示板SSpactスレ)において条約委員会として新たな決議の表明が行われた時点において発効するものとする。
ただし、安全保障上の問題等の事由により急を要すると発議国が認める場合においては、「緊急決議」として有効な加盟国の多数決によって発効手続きを取ることを認める。
緊急決議の発効においては、協議段階においてこれを承認した国家について必ず明記されなければならない。
緊急決議に関して、国際会議場(掲示板SSpactスレ)において協議段階での承認に参加していない締約国より異議申し立てが為された場合には、当該決議は直ちに失効するものとする。
B.決議を伴わない条約委員会諸決定について
決議としての形式を持たない条約委員会の諸決定は、有効な加盟国の間における多数決により行われるものとし、また発効手続きについて条約委員会決議と同様に定める。

以上

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加盟各国に於かれましては本決議の発効のため調印をお願いしたい。