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返信先: ロムレー湖畔共和国とヘルトジブリール社会主義共和国の間における相互不可侵および学術交流に関する条約

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#1210

フリューゲル国際社会において極めて重要な役割を果たしているヘルトジブリールとの協力関係を結べるに至ったこと、大変喜ばしく思います。
条約の正本についてはそちらに用意してございますので、さっそく調印式を開始いたしましょう。

ロムレー湖畔共和国とヘルトジブリール社会主義共和国の間における相互不可侵および学術交流に関する条約
 ロムレー湖畔共和国とヘルトジブリール社会主義共和国は、両国間での理解を促進し、両国間での紛争の発生を予防し、以てフリューゲルの国際平和を実現するため、以下の条約を締結した。

第一章 相互不可侵と中立
 第一条 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させる。
 第二条 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
 第三条 両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は中立を維持するものとする。
 第四条 第三条に規定された事態が発生した場合、一方の締結国の要請があり次第、もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。

第二章 相互交流の促進
 第五条 両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済・文化・学術その他の交流を促進する。
 第六条 第五条の規定を実現するため、両締約国は観光・商用・留学等に関する査証免除措置を実施する。
 第七条 第五条の規定を実現するため、両締約国は共同で語学教育機関・留学プログラム・学術研究プログラムを設置する。
 第八条 第五条の規定を実現するため、両締約国は両国間で経済活動をおこなう事業体について必要な便宜を図る。
 第九条 第五条の規定を実現するため、両締約国は各種の文化交流事業を実施する。

第三章 批准
 第十条 この条約は、批准されなければならない。
 第十一条 この条約は、両国の間で批准書が交換された日に効力を生ずる。

第四章 協定の改廃
 第十二条 本条約は、締約国両国の合意の下に改廃され得る。
 第十三条 本条約は、一方の締約国がもう一方に破棄を通告した場合、通告から五年後に失効する。