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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#1193

フリューゲル国際連合総会第1回通常会期は858年末に閉会した。本会期において採択された決議は次の通り。

A/RES/1/1
常設国際法委員会設置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・「戦争の正当性」を判断するための国際法基盤の整備の必要性を認識し、
・国際法基盤整備のための常設組織の必要性を認識し、
1.総会の下部機関として常設国際法委員会を設置することを決定する;
2.常設国際法委員会の権能として以下を定める;
(a)「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤としての条約案もしくは宣言案を作成すること。
(b)作成した条約案や宣言案を総会に対して提案すること。
3.常設国際法委員会の機能として以下を定める。
(a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
(b)手続規則はこの決議で特に定められていることを除き総会特別会期の手続規則に準じてこれを運用する。
(c)法的拘束力を有する条約案の総会への提案には出席し投票する全ての加盟国が賛成する必要がある。
(d)法的拘束力を有さない宣言案の総会への提案には出席し投票する加盟国の3分の2が賛成する必要がある。

A/RES/1/2
安全保障理事会の発足に関する特例措置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
・安全保障理事会の完全な形での早期発足の必要性を強調し、
1.憲章第12条に基づく同盟理事国がすべて事務局に対して通告された時点をもって安全保障理事会が発足したことを承認する;
2.前項において発足が確かめられる安全保障理事会には、当該の同盟理事国及びその時点で憲章第13条第4項に基づき選出された一般理事国が参加するものとする;
3.前項に基づき組織される安全保障理事会は、憲章第5章に定められた各種権限を有していることを確認する。

A/RES/1/3
フリューゲル国際連合初代事務総長の任命に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合事務総長の任命に関する問題を検討し、
1.フリューゲル国際連合安全保障理事会に対し、860年末までに初代事務総長を推薦するよう要請する;
2.前項に基づき推薦された人物を、861年1月1日から870年12月31日までの事務総長として任命する。

A/RES/1/4
フリューゲル国際連合本部設置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合本部の設置に関する問題を検討し、
1.ヴェニス島がフリューゲル国際連合本部を設けるべき地であると認識する;
2.フリューゲル国際連合事務総長の任命後、事務総長に対してヴェニス株式会社と本件に関する協定を交渉するように依頼する。

A/RES/1/5
普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告につき国際平和と合致しない行為であることから遺憾に思い、
・一連の問題に対する普蘭合衆国政府の説明責任が十分に果たされていないとする意見が多数を占めることに注目し、
1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
(a)ライン共和国への宣戦布告時点における正当性の立証がすべての諸国民が検証可能な状態で行われておらず、そのために未だに正当性の立証を果たしていないという推定が働いているという本総会の見解を受け止め、正当性の立証を当事国が試みる必要があることを認識すること
また、正当性の立証に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
(b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その正当性立証の最も有力な手段としての説明責任を十分に果たす必要があることを認識すること
また、正当性の説明に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
(c)宣戦布告を一方的になしたのは普蘭合衆国であるという事実及び正当性の立証を促す(a)(b)の趣旨を踏まえ、ライン共和国への宣戦布告の正当性の立証責任は専ら普蘭合衆国に帰属する旨認識すること
上記の内容に関して相違がある場合には普蘭合衆国としての公式見解を明確にするか立証責任の放棄を宣言し、今後国際連合の理念に違反することがないよう努めること。
2.普蘭合衆国に対して、その鎖国政策が終了した後最初に開会される総会通常会期において上記の行為を果たすこと及び認識の齟齬等につき対話の機会を与えるために総会にオブザーバーとして参加することを促す。