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返信先: ロムレー湖畔共和国とロシジュア平和連邦の間における平和友好及び相互交流に関する協定(バラ園の協定)

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#1187

ロシジュアの皆様、ようこそロムレーへ。歓迎のしるしとして、まずはローズヒップティーでもいかがでしょうか。
…さて、調印式に移りたいと思います。協定の内容は事前協議の通りですが、ご確認の上、問題がないようであればご署名ください。

ロムレー湖畔共和国とロシジュア平和連邦の間における平和友好及び相互交流に関する協定(バラ園の協定)
 ロムレー湖畔共和国とロシジュア平和連邦は、両国間で共有される普遍的価値に基づく諸原則に従い、平和友好と相互交流を促進するため、以下の協定を締結した。

第一条 本協定の目的
 第一条第一項 締約国両国は、個人の自由、学問の自由、国民の政治的自主権、個人および諸国民の平等、互恵、平和共存、超越、地方分権、共同体における各個人の意思決定への参画といった諸原則は普遍的価値であることを確認する。
 第一条第二項 締約国両国は、両国間の恒久的な平和友好関係の発展および前項で確認された諸原則の実現のため、第二条から第四条に定める内容を遵守する。

第二条 平和友好と相互不可侵
 第二条第一項 締約国両国は、第一条第一項で確認された諸原則に従い、両国間で武力行使・武力による威嚇を行うことを慎み、両国間で発生したいかなる紛争についても平和的手段で解決することを確認する。
 第二条第二項 締約国両国は、第一条第一項で確認された諸原則に従い、もう一方の締約国の自主権を侵害するあらゆる試みに対して反対することを表明する。

第三条 相互交流の促進
 第三条第一項 締約国両国は、両国国民の交流を促進するため、両国間において観光・留学・商用等に伴う渡航者への査証免除その他の措置を実施する。
 第三条第二項 締約国両国は、両国間で真理の蘊奥および普遍的価値の探究を推進し、人文・社会・自然その他諸科学の分野で共同研究・相互留学その他の学術交流プログラムを実施する。
 第三条第三項 締約国両国は、両国間の経済的交流に資する事業を営む企業に対し、その事業が円滑に行えるよう必要な措置を実施する。

第四条 交流促進にかかる協議
 締約国両国は、この協定の実施に関して随時協議し、また、締約国両国の間で紛争が生じた場合あるいは交流の深化のため必要であると考えられる場合、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条 協定の改廃
 第五条第一項 本協定は、締約国両国の合意により改廃できる。
 第五条第二項 本協定は、一方の締約国がもう一方に破棄を通告した場合、通告から五年後に失効する。