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#1103

ガトーヴィチ民主帝国 チェプロフ為政院総理大臣
ここガトーヴィチにおいて、ベロガトーヴィチ大公国政府より委任された代表をお迎えすることができ、大変光栄に存じます。
さて、前途洋々なる貴国との間に、以下のような開発協定を締結することを希望致します。
内容をご確認の上、ご署名下さいませ。

瓦白開発協定(ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国との間の開発に関する協定)
前文 ベロガトーヴィチ大公国を治めるウラジーミル大公は、シェルクンチク君帝陛下の第二皇子にあらせられる。旧ヴォルネスク・スラヴ共和国領ベロガトーヴィチ地域のガトーヴィチ系住民は、亜種コーデクス主義に則った慎ましい共同生活を送ってきたが、共和国崩壊後、住民投票により独立を決定した。市民は、ガトーヴィチ民主帝国より第二皇子を招聘し、以ってベロガトーヴィチ大公国を建設した。ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国は、建国の経緯より、蓋し相互に最も親密なる国家である。ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国は、この親交を国の内外に知らしめるべく、次の通り協定する。
第一条 ガトーヴィチ民主帝国は、ベロガトーヴィチ大公国に対して資金100兆Va及び建材10億t、燃料20億ガロンを輸送する。
第二条 ベロガトーヴィチ大公国は、第一条の履行後、レベル五の銀鉱山及び仮採石場を整備する。
第三条 ベロガトーヴィチ大公国は、第二条の履行後、ガトーヴィチ民主帝国に対して、銀1万tを定期輸出し、ガトーヴィチ民主帝国は、ベロガトーヴィチ大公国に対して資金10兆Vaを定期送金する。
    二 この定期貿易は、少なくとも10年間行われる。
第四条 ベロガトーヴィチ大公国は、両締約国政府間の合意に基づき、仮採石場を鉄鉱山に転換する。
第五条 ベロガトーヴィチ大公国は、農商業国を志向し、しかるべき開発を行うように努める。
第六条 この協定は、署名の日に効力を生じ、両締約国政府間の合意によりいつでも改正することができ、いつでも失効させることができる。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
八百五十八年五月十七日にイヴァングラートで、ひとしく正文であるガトーヴィチ語及びヴォルネスク語により本書二通を作成した。