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返信先: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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#1087

858年5月中旬、カルセドニー社会主義連邦共和国とローレル共和国の同意に基づき、国際交易協力機構第10回加盟国会議を開催いたします。

今回予定されている議題は以下の通りです。

1.WTCO派遣同盟理事国の正式決定について
フリューゲル国際連合憲章第12条2項において、「国際交易協力機構及び神聖なる協働的國家聯盟」からフリューゲル国際連合(以下FUN)安全保障理事会に対して同盟理事国が派遣されることについては周知の通りです。
現在、WTCO及びSLCNからFUN安保理に派遣されている同盟理事国は、両組織とFUN双方に加盟する全ての国の同意に基づき暫定的に我が国が務めております。しかし、WTCOとして正式な意思決定は未だ行われておらず、これについて加盟国会議の場で正式なものとしたいと思います。
なお、同盟理事国の正式な決定についてはSLCN側の決定も必要となりますので、WTCO加盟国会議での決定はあくまで「WTCO側の」同盟理事国の決定という立場を示すものであり、SLCN側の決定を待って正式にFUNに対してその旨を通告することになるでしょう。仮に、SLCNとWTCOの間で意見の一致を見なかった場合には、【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】に基づき常設協議委員会に対して協議を要請することになるものと思います。

【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される同盟理事国の正式決定に関する決議】
国際交易協力機構は、
1.国際交易協力機構からフリューゲル国際連合安全保障理事会に対して派遣されるべき同盟理事国としてカルセドニー社会主義連邦共和国を指定する。

2.将来にわたる一般理事国の決定について
現在、WTCO内ではガトーヴィチ民主帝国をFUN安保理の一般理事国として推薦する方針を採用しておりますが、これについては事務委員会における協議では860年までの理事国としての想定でした。すでに861年~870年までの安全保障理事会の理事国の構成についても855年末をもって確定しておりますので、870年までは引き続きガトーヴィチ民主帝国が理事国を務めることが確定しておりますが、それ以降のWTCOの方針については現時点で未定となっております。これ以降の一般理事国推薦について、我が国からは次の2つの案を提案したいと思います。

(1)WTCO内希望国によるローテーションを採用する。
(2)ガトーヴィチ民主帝国が(特に別の決定を行うまで)連続して理事国を務める。

我が国としては起草委員会における協議を踏まえると一般理事国は適宜交代することを想定されており、希望国が存在するのであればローテーションすることが望ましいのではないかと考えておりますので、(1)案を推したいとは考えておりますが、これについては各国のご意見をお伺いしたいと思います。特に、(1)案において一般理事国になることを希望する加盟国については意思表示をお願いしたく思います。

具体的な決議案については、次の内容を提出します。

【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される一般理事国に関する決議】
国際交易協力機構は、
1.フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国として、付属書の通りの推薦を行うことを加盟国に対して推奨する。

付属書((1)案の一例)
<一般理事国として推薦する国家>
871年~880年:ローレル共和国
881年~890年:ギルガルド社会主義共和国
891年~900年:ミルズ皇国
901年~910年:エーラーン教皇国
911年~920年:ガトーヴィチ民主帝国

付属書((2)案)
<一般理事国として推薦する国家>
当面の間、ガトーヴィチ民主帝国

3.ミルズ皇国の政治的安定確保のためのWTCOからの支援について
先の加盟国会議でWTCOへの加盟が承認されたミルズ皇国についてですが、同国は「ミルズ共和国」と称する国際犯罪組織による攻撃を受け、その国内情勢は長期にわたり不安定化しています。同国の情勢安定化のためには国際社会による選挙監視のもと選挙を実施することが不可欠であるとの考えは、広く受け入れられている説でありますが、この選挙監視団の派遣については具体的な計画が進んできませんでした。
先の加盟国会議でミルズ皇国の加盟が承認された際に、我が国は「本機構への加盟が同国の政治的安定化の一助になる」と述べましたが、具体的な手段として同国における内政安定化のため、WTCOよりミルズ皇国に対して選挙監視団を派遣することを提案します。すでに事務レベルにおいてミルズ皇国からそのような要請を受け取っていますが、本議場において国際社会に明示する形でミルズ代表からその意志表明を行っていただき、それを受けてWTCOから選挙監視団を派遣することを決議したいと考えております。

具体的な決議案については、ミルズ皇国からの要請がこの場において行われることを前提として、次の決議案を提出します。

【ミルズ皇国に対する選挙監視団派遣に関する決議】
国際交易協力機構は、
1.ミルズ皇国における情勢安定化のため、同国政府の要請を受けて同国において次回行われる選挙に対し選挙監視団を派遣することを決定する。
2.選挙監視団長及び選挙監視団員は国際交易協力機構事務局長がこれを任命する。
(i)選挙監視団員はミルズ皇国以外のWTCO加盟国のうち、本決議に賛成した加盟国の国籍者から全て同一の人数任命されなければならない。
(ii)選挙監視団長は(i)項における選挙監視団員の中から1名任命されなければならない。
3.ミルズ皇国における次回選挙における選挙監視団の業務として、以下を決定する。
(a)公正な選挙に必要な技術的・行政的支援を選挙管理委員会に対して提供すること
(b)選挙期間中における選挙運動が適正に行われているか監視すること
(c)ミルズ皇国における次回選挙の実施後にWTCO事務局に対して報告書を提出すること