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レゲロ社会主義人民共和国は以下の停戦協定を提案する。
レゲロ社会主義人民共和国のエーゲ地区における戦闘活動終結宣言及びエーゲ地区暫定政府との停戦協定
第一条 レゲロ社会主義人民共和国はエーゲ地区における戦闘活動を終了し、エーゲ地区暫定政府との間に停戦を実行することを確認する。
第二条 エーゲ地区暫定政府はエーゲ地区における『エーゲ民主共和国』なる武装勢力の解体及び武装解除を実施するとともに『エーゲ民主共和国』がエーゲ地区における主権を有した国家ではないことを確認する。
第三条 エーゲ地区暫定政府はレゲロ社会主義人民共和国によるエーゲ地区軍政統治(以下レゲロ軍政)を承認する。
第四条 エーゲ地区暫定政府はレゲロ軍政を経て、レゲロ社会主義人民共和国と緊密なる協力の下、民主的かつ革命的な平和政府の樹立を目指す。民主的かつ革命的な平和政府の樹立された後、レゲロ社会主義人民共和国は民主的かつ革命的な平和政府との間に平和条約の締結を行うことを目指す。
第五条 レゲロ社会主義人民共和国はエーゲ地区における軍駐留の権利をエーゲ新平和政府樹立後も有する。
第六条 レゲロ社会主義人民共和国はエーゲ地区暫定政府がレゲロ軍政の指示に従う限りにおいて、エーゲ地区の復興に協力することを約す。
第七条 エーゲ地区の復興を目的とし、レゲロ社会主義人民共和国はエーゲ暫定政府との間に『レゲロ・エーゲ平和復興連絡会議』を設け、復興に向けた話し合いを行う。レゲロ社会主義人民共和国はエーゲ地区における復興に責任を負わない。
第八条 エーゲ地区は独立後も軍事力を保有しない。自衛のための武力もこれを認めない。
第九条 レゲロ社会主義人民共和国はこの協定が履行されているかを確認する義務を負い、協定の不履行が確認された場合において、停戦の中断及び戦闘状態の再開を判断する。停戦の中断及び戦闘状態の再開の場合は中断中の戦争の再開とみなし、国際法上の開戦には該当せず即座の攻撃が可能であるとする。