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返信先: フリューゲル国際連合総会通常会期

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#624

まず、長期間に及ぶフリューゲル平和原則条約起草委員会における協議を経てフリューゲル国際連合憲章が無事採択され、フリューゲル国際連合総会第1回通常会期が開催される運びとなりましたことについて原加盟国の皆様に感謝申し上げます。FUN構想を推進してきた我が国としては、この場に至ったことは感無量であります。

さて、我が国から提案した4点の議題について、その意図を簡単に説明させていただきます。

フリューゲル国際連合初代事務総長の任命
 フリューゲル国際連合の事務手続きは、現在起草委員会の設置主体であったWTCO事務局が代行(PL的にはカルセドニーPLが実施)していますが、本会期において事務総長を任命、事務手続きを事務総長以下のFUN事務局に引き継ぐべきであるという点については各国の同意が得られるものと思います。
 具体的な事務総長の人選については現時点で案を有しておりませんが、総会の決議が採択されるのは858年末になる見込みであることを考慮し、初代FUN事務総長は861年初頭の第2回通常会期よりその業務を行うことが適当である(859年~860年にWTCO事務局から国連事務局への引継ぎ作業を行う)ことを提案します。

フリューゲル国際連合本部所在地の策定
 FUN本部の所在地についても本次総会で決定するべき事案であることには疑いはないものと思います。ただ、現時点では候補地がありませんので、加盟各国より候補地の提案を待ちたいと思います。

フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置
 そもそも、起草委員会においてフリューゲル国際連合総会の目的として我が国が示していたのは、「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうることでした。このような条約、宣言の作成は、下部機関が内容をまとめ、各国の同意が得られたものを改めて総会の議場で採択することが適当であると我が国は考えております。この下部機関として、常設国際法委員会を設置することを我が国から提案いたします。
 常設国際法委員会は、全てのFUN加盟国から構成され、法的拘束力を有する条約や、法的拘束力は有さない宣言の草案を作成する権限があります。「国際法基盤」としての地位を考慮すると、それらは国際社会の大多数が賛成していることが望ましいことから「過半数」ではなくより厳しい票決手続(条約作成には棄権を除いた全会一致、宣言作成も棄権を除いた3分の2)を提案します。
 決議案を提出いたしますので、ご確認ください。

常設国際法委員会設置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・「戦争の正当性」を判断するための国際法基盤の整備の必要性を認識し、
・国際法基盤整備のための常設組織の必要性を認識し、
1.総会の下部機関として常設国際法委員会を設置することを決定する;
2.常設国際法委員会の権能として以下を定める;
(a)「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤としての条約案もしくは宣言案を作成すること。
(b)作成した条約案や宣言案を総会に対して提案すること。
3.常設国際法委員会の機能として以下を定める。
(a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
(b)手続規則はこの決議で特に定められていることを除き総会特別会期の手続規則に準じてこれを運用する。
(c)法的拘束力を有する条約案の総会への提案には出席し投票する全ての加盟国が賛成する必要がある。
(d)法的拘束力を有さない宣言案の総会への提案には出席し投票する加盟国の3分の2が賛成する必要がある。

安全保障理事会の発足に関する暫定措置
 手続規則を厳密に解釈しますと、851年から860年までの間に機能する安保理の理事国は845年末までに推薦されていなければならないことになります。フリューゲル国際連合が発足したのは850年3月19日であり、当然ながらそのようなことは不可能であります。しかし、861年まで安全保障理事会が発足できないことは問題であり、この期間において特例的に「安保理の理事国として認められた国家による暫定的な安保理の構成を認める」ことを提案します。本決議が採択されるのは858年ですので、安保理の発足日時~860年までの活動について後から承認を与える、という形の決議案を提出いたします。

安全保障理事会の発足に関する特例措置に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
・安全保障理事会の完全な形での早期発足の必要性を強調し、
1.憲章第12条に基づく同盟理事国がすべて事務局に対して通告された時点をもって安全保障理事会が発足したことを承認する;
2.前項において発足が確かめられる安全保障理事会には、当該の同盟理事国及びその時点で憲章第13条第4項に基づき選出された一般理事国が参加するものとする;
3.前項に基づき組織される安全保障理事会は、憲章第5章に定められた各種権限を有していることを確認する;