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返信先: 宛 在架石動朝廷 石動第三帝国臨時政府源朝臣輝子解状

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#4126

応に裁可すべし本州帰洛並びに源朝臣輝子将軍宣下並びに足利材子以下九名将軍位追号の事

 右、源朝臣輝子十月十五日解状を得るに、本朝皇土たる石動本州既に源輝子に依って平定せらる事、港間を経て衆目に入る処なり。此の上は斯く平定されたる皇土に御竜籠を帰洛奉り本朝光復を号令せらることは基より宸襟の叡慮にして本朝の本懐茲に成りたり。早く先例に任せ軍船を以て 御竜籠を案内し奉るべしてへり。且つ又源朝臣輝子の本州海内を平定し、本朝光復の道を開きたるは、殊に大義にして本朝忠臣の鑑なり。仍って件の人宜しく征夷大将軍たるべしてへり。且つ又足利材子以下九名将軍位追号の事、基より足利将軍家は本朝皇帝扇宮の皇統を護持したる忠義の家にして其の忠義他を抽んずるは無し。仍って件の足利材子、足利澄子、足利植子、足利晴子、足利栄子、足利昭子、足利通子、足利周子、足利常子等九名宜しく追って征夷大将軍たるべしてへり。宮内次官藤原朝臣晴子傳え宣る。宮内卿藤原朝臣植子宣る。

 勅を奉わるに、件の源朝臣解状三箇条の事、宜しく 御叡慮を以て裁可せらるべきこと仰せよ。且つうは本州皇土に 御竜籠を迎え入れたる饗応を調え、且つうは件の源輝子並びに将軍位追号九名の将軍家直系たる証文を進上せよ、件の源朝臣輝子宜しく承知すべし。宣に依って之を行え。

 皇紀四三八年十一月一日            宮内官房参事小槻宿祢