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FUN総会第2回特別会期議事録

カルセドニー
憲章第11条1項に基づき、安全保障理事会の要請に基づきフリューゲル国際連合総会第2回特別会期の会合を開催いたします。議題は以下の通りです。

・安全保障理事会秋津国安保理決議違反の処分決議及び天別両国安保理決議違反の処分決議に基づく処分の決定

(ちなみに、第1回特別会期はまだ閉会していませんが、複数の特別会期の並行開催を妨げる規定は存在しないこと、現実世界の国際連合でもパレスチナ問題など「閉会されずに永遠に開会状態の特別会期」が存在すると聞き及んだことから、このような運用は可能であると思います)

:モノクルスマイリー:1

Seniorious
(第2款第8項第4号が何を示しているのかよくわからなかったけど、まだ閉会してないんだ…) 

カルセドニー
(会合の終了提案から120時間経たないと閉会しません)

カルセドニー
我が国は、安全保障理事会がS/RES/37(秋津国安保理決議違反の処分決議)及びS/RES/38(天別両国安保理決議違反の処分決議)を採択したことを受けて、以下の通り総会に勧告された「処分」を決定するための決議案をそれぞれ提出します。

カルセドニー
秋津国安保理決議違反の処分決定決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
・S/RES/32及びS/RES/35を想起し、
・S/RES/37が総会に対して、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定める大秋津國天照院幕府のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止するよう勧告したことを想起し、
1.大秋津國天照院幕府による「セニオリス・スラヴ国」への送金はS/RES/32に違反し、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを再確認する;
2.憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定める大秋津國天照院幕府のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止することを決定する。

:ok_男性:7:no_男性::肌色-4:12 件の返信

カルセドニー
天別両国安保理決議違反の処分決定決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
・S/RES/32、S/RES/33及びS/RES/35を想起し、
・S/RES/38が総会に対して、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止するよう勧告したことを想起し、
1.ヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国による「セニオリス共和国」への送金はS/RES/32に違反し、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを再確認する;
2.憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止することを決定する。

:ok_男性:8:no_男性::no_男性::肌色-4:2:顔を手でおおう男性:2

第5条1項には「総会は安全保障理事会の勧告に基づいて、ある加盟国に対してその加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる」とあるので、この議場においてS/RES/37やS/RES/38の内容と矛盾するような「処分」の内容に修正することはできませんが、最終的に「処分」を決定する権限は総会にありますので、本総会特別会期における議論は基本的には「上記の安保理の勧告に基づいた処分を承認するかしないか」の1点のみとなりますことはご留意ください。「別の内容の処分を求める」などの提案は、一度安全保障理事会に差し戻すことになります。

lomeray
((さて、安保理理事国の「量刑感覚」が問われる、というわけですか…)と思いつつ他の出席者の様子を見るルシャプリエ国連大使)

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
(天別両国の処分決議の内容を見て目をギラリと輝かせるメアリーハウスレイク国連大使)

カルセドニー
(「:no_男性:」が画面上に表示されるのを見て表情を変えないように努力するカルセドニー国連大使)

レゴリス
(ダングルベール烈国連大使がまだ安保理会場から戻ってないのでコーヒーをがぶ飲みしながら明後日の方向を見る烈次席常駐代表)

lomeray
(カルセドニー国連大使の表情に出さない動揺を伺いながら「レンヤ首相インタヴュー」の記事を読んで時間をつぶすルシャプリエ国連大使)

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
(お菓子を食べていた手を止めコーヒーをがぶ飲みした後)ハウスレイク代表「………第38号決議の処分は天別両国をひとまとめにして処分するという認識で間違いはありませんでしょうか…?」

Seniorious
・秋津国安保理決議違反の処分決定決議案について
本件は「スラヴ国」に関わる事案であり、資金輸送が実際に軍事政権への援助に繋がったとも見られること、また秋津国政府の立場においても、当時の国際報道等により「スラヴ国」への物資輸送に慎重を要したことは比較的容易に認識し得たのではないかと考えられることにより、処分は致し方ないものと考え、共和国は本決議案に賛成致します。
・天別両国安保理決議違反の処分決定決議案について
本件は軍事政権崩壊後の共和国政府に関わるものです。当該輸送がS/RES/32違反であることは共和国政府としても合意するものではありますが、一方で当該の復興支援が実際に共和国の復興に大いに役立ったこと、復興の過程において禁輸解除への見通しが経っておらず、資金不足が当時の共和国政府としても強く懸念されていたこと、さらに、禁輸解除後の国際社会よりの復興支援の試みも限られていたとの諸般の事情を加味し、共和国政府としては本決議案について棄権するものであります。

カルセドニー
ルクスマグナ代表の質問に対して我が国の見解を回答しますと、S/RES/38の処分において天別両国が「まとめて」扱われていることはそもそも安保理において「秋津国の決議違反」「天別両国の決議違反」が別個の議題として扱われていたために「対秋津処分」「対天別処分」と区別された結果にすぎないとするのが我が国の認識です。安保理の議論において天別を「まとめる」ことについて実質的な背景があったとは思いません。
つまり、例えば天別両国安保理決議違反の処分決定決議案からいずれか一国の内容を削り、どちらかに対する処分のみを決定するような決議案に修正することは可能であろうと認識しております。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
ハウスレイク代表「成程…我が国は「天国と別国の処分内容が同一のものである事は不適切である」と考えていますので
天別両国安保理決議違反の処分決定決議案には反対させていただきます。」 

カルセドニー
天別処分全体に反対するということは、天別処分が行われないことを求めていることを基本的には意味します。一方で、ルクスマグナ代表の発言は処分自体を否定しているようには見えませんので、「別の形での処分」を求めているのであれば、その内容を示したほうがよろしいのではないでしょうか。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリー・ハウスレイク代表「…我が国の立場を表明いたします。
そもそもヴェールヌイ社会主義共和国はサンサルバシオン条約機構の構成国ではありますが国際連合での立場は一加盟国であり状況的には「32号決議発効中に不当な輸送をした」秋津国と変わりがない事からも処分は秋津国と同等のものが妥当でありましょう。
しかし、ヘルトジブリ―ル社会主義共和国は国際連合安全保障理事会の同盟理事国であり同盟理事国が国際連合に与える影響の大きさを考慮すれば決議違反に対する処分も相応に重くなるのは避けられない事であると我が国は考えます。
その為現行の決議案を「憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権をヴェールヌイ社会主義共和国は990年1月初旬まで、ヘルトジブリ―ル社会主義共和国は1010年1月初旬まで停止することを決定する。」というような形に修正すべきであると我が国は考えます」

リブル民主主義人民共和国
(遅刻して入ってきたリブル代表、ルクスマグナ代表が発言中のため、職員からこれまでの経緯について説明を受ける)9月17日 (金)

リブル民主主義人民共和国
「天別両国安保理決議違反の処分決定決議 案」について、我国政府の意見を述べます。
我が国政府としても、ぜんぶm……ルクスマグナ国政府代表と、同様の見地から、当該決定決議案には疑問を抱いているところです。また、処分内容ですが、安保理同盟理事国による安保理決議違反は、加盟国としての権利のなかでも、安保理における地位について何らかの処分がなされるのが適当ではないかと思料しているところです。
しかしながら、安保理において、我国の諸友邦が議論を尽くした上で起案された決議案かと存じますので、我国政府としては、今回は諸友邦への信頼にもとづき、「賛成」します。

Верный
(我が国が当事国となる決議案が含まれているため、我が国の立場と意見について述べさせていただきたく、少々お時間ください。せめて解熱するまで、すいません急ぎます)

:ok_男性:5:発熱:4:おじぎ_男性:1

レゴリス
(ご無理なさらず………)

:おじぎ_男性:1

カルセドニー
もう半日(現実時間)ほど待った上で、秋津国処分決議案については今のところ反対意見が見受けられないので投票を求めたいと思います。

カルセドニー
このスレッドに返信しました :秋津国安保理決議違反の処分決定決議 案…本決議案に対する投票を要求いたします。投票期間‪:‬〜9月22日(水)13:24 

Верный
(副反応というPL事情を理由に意見表明までお時間いただいたことに感謝します、申し訳ありませんでした:おじぎ_男性:)

シュロイメ・ミルヌイ国連大使
共和国政府は、フリューゲル国際連合安全保障理事会(以下安保理)が「天別両国安保理決議違反の処分決定決議案」(以下本決議案)を、我が国に対する一切の通告又は説明機会を設けず採択し、本総会において処分を決しようとしている事について、厳正に抗議する。

セニオリス共和国におけるクーデターに係る一連の安保理決議、特にセニオリス地域に対する禁輸処置を求めたS/RES/32を巡っては、国連加盟国ないし非加盟国の複数が物資輸送を行った。非加盟国としては「普蘭合衆国」「民族自治軍管区ハルチィナー」、加盟国としては「大秋津國天照院幕府」「ヘルトジブリール社会主義共和国」そして「ヴェールヌイ社会主義共和国」である。
安保理はこの内、「普蘭合衆国」「民族自治軍管区ハルチィナー」に対してはS/RES/33の形で、明確に「遺憾の意」を表明し「資金輸送行為に関する説明」を求めており、実際にこの両国は安保理での説明機会を与えられた。
また「大秋津國天照院幕府」に対してはS/RES/35の形で「遺憾の意」が表された後、今般の「秋津国安保理決議違反の処分決議案」が審議された。安保理議事録によれば、S/RES/35において当該国に「説明」を求めていないのは、当該国による太政官声明をもって説明が成されたと複数理事国が認定し、議論の末初期案から削除されたものであると確認できる。つまり太政官声明がなければ、安保理での説明機会が与えられたであろうこと、延いては、安保理は同事象に対する対処として、加盟国・非加盟国を問わず、当事国に説明機会を与える指針を有していたと解するのが自然だ。
「ヘルトジブリール社会主義共和国」は、同盟理事国として安保理での恒常的な発言権を有しており、同国のセニオリスに対する支援輸送についても、説明する機会を常に与えられている。
にも拘らず、我が共和国に対してのみ、安保理は事前の通告や意思表示、他加盟国に対して行われた過程を踏まずして、本決議案を可決した。

我が共和国は、セニオリスにおいて「救国評議会」による権利侵害行為が停止され、正当な政府の機能回復を確認した上で、人道上緊急の必要性を認めて同国に資金他物資の輸送を行ったものである。我が共和国は、安保理が、これをS/RES/32に示された禁輸勧告に違反する行為である可能性について精査することに反対しない。安保理を構成する各理事国は、その職務に忠実であるべきであり、我が共和国は、これを支持する立場にある事を明確にする。

しかし、今般の安保理の一致性のない不当な執行手順は、多分に政治的で恣意的な振る舞いであり、国連憲章に定められた行動原則に相容れないものだ。安保理が、我が共和国の主権国家としての地位を著しく軽視し、尊厳を貶めたことは極めて遺憾である。我が共和国は、そのような中で発せられた本決議案を、絶対に受け入れることはできない。
安保理は、ただちにこの誤りを認めなければならない。これは国連、そしてその安保理が、その権能を正しく発揮して、国際の平和を保ち、諸問題を解決していく為にも必要なことである。

改めて、共和国政府は安保理に対し、以下を要請する
・安保理は、不当な執行手順によって本決議案を提出するに至ったことを認め、安保理決議をもって謝罪すること

国連加盟国におかれましては、国連組織の永続性、透明性、一致性の確保の為にも、我が共和国の立場についてご理解賜りますようお願い申し上げ、安保理が然るべき対応を採るまでの間、本決議案について採択しないことを要請します。2 件の返信

カルセドニー
ヴェールヌイ社会主義共和国代表に対する我が国の見解を表明する前に、議事進行上の立場から以下の通りの提案を行います。
(カルセドニー国家を代表する意見としてではなく、「議長役」としての発言だと思ってお聞きください)

ヘルトジブリールに対する「処分」、ヴェールヌイに対する「処分」、それぞれ別の理由から反対意見が提出されました。この状況で、両国に対する「処分」決議案が統合された状態であることは好ましいことではなく、以下の通り2つの決議案に分離したうえで議論を継続することを提案いたします。
現状両国の「処分」を統合して議論することに何らかの意味があるとの意見は見受けられませんが、統合した議論・投票が好ましいと考える代表者がいれば、その旨表明をお願いいたします。

ヘルトジブリール社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
・S/RES/32、S/RES/33及びS/RES/35を想起し、
・S/RES/38が総会に対して、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヘルトジブリール社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止するよう勧告したことを想起し、
1.ヘルトジブリール社会主義共和国による「セニオリス共和国」への送金はS/RES/32に違反し、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを再確認する;
2.憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヘルトジブリール社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止することを決定する。

:ok_男性:5:顔を手でおおう男性:2:no_男性::肌色-4:1

ヴェールヌイ社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
・S/RES/32、S/RES/33及びS/RES/35を想起し、
・S/RES/38が総会に対して、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止するよう勧告したことを想起し、
1.ヴェールヌイ社会主義共和国による「セニオリス共和国」への送金はS/RES/32に違反し、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを再確認する;
2.憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止することを決定する。

:ok_男性:4:顔を手でおおう男性:1:no_男性::肌色-4:1

新洲府
セニオリス共和国における政変は既に事態の解決へ向かっており、現時点において改めて制裁を実施することはもはや不要である。特段、総会投票権及び理事推薦権の凍結は、国際政治上の均衡に重大な影響を与えるものであり、このような権力闘争的策動の結果として生じるであろう政治的不均衡は、平和維持・集団安全保障の観点で如何なる利益も生み出さないというのが我が国の立場である。従って、今回の議題として取り上げられた三カ国の処分決定決議案全てについて、我が国は反対票を投ずるものである。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
ハウスレイク代表(ヴェールヌイ代表の要請を聞き神妙な表情を浮かべ「我が国はヴェールヌイ社会主義共和国代表の要請は妥当なものである。との立場を取り「安保理は、不当な執行手順によって本決議案を提出するに至ったことを認め、安保理決議をもって謝罪すること」という要請に賛同します
理由として『国際連合が当事国に説明機会を与える指針を有していたと解する』というヴェールヌイ代表の主張は32号決議違反の当事国に対する国際連合の対応を見ればそう解されることは至極当然でありその事を踏まえ他の32号決議違反国にはどんな形であれ説明の機会が与えられてたにもかかわらずヴェールヌイ社会主義共和国にのみ説明の機会が与えられなかったことは「当該国を他の当事国より下に見ているのではないか」という疑念を与えるには十分な根拠である事からヴェールヌイ社会主義共和国側が「自国の主権国家としての地位を著しく軽視され、尊厳を貶められた」と考えることは自然でありその疑念を払拭する意味でも「安保理決議による謝罪」は必要な物であると我が国は考えます」

大石動帝国
(額の汗を従者に拭わせ、衣冠束帯の襟を直しながら笏を持ち直す万里小路篤房次席代表大使)
今回安保理が決定した三国に対する処分は、全て国連加盟国による安保理決議違反という所属機関の取極に対する明確な違反、分けても赫国(ヘルトジブリールの石式漢字表記)の決議違反については、安全保障理事国でありながら自国が決定した安保理決議に自ら違反しているという点で、塞国事変そのものではなく、国連という国際機関の秩序を維持せんがためには避けて通ることのできぬ決議であると本朝は思慮してございます。新洲府代表に於かれては、今一度反対表明を御再考頂ければと存じます。

カルセドニー
我が国は安全保障理事会の一理事国として、またレゴリス帝国により提出された天別両国安保理決議違反の処分決議に対して賛成票を投じた国家の代表者として、ヴェールヌイ社会主義共和国代表、新洲府共和国代表及びルクスマグナ共和合衆皇国代表の主張について、以下の通り見解を表明いたします。なお、以下の文脈で「処分」とは、憲章第5条1項に基づく加盟国としての権利の(一時的・部分的)停止を指します。

①普巴秋天4ヶ国については安保理の議場における説明機会が与えられたが、ヴェールヌイには与えられなかった(別・光)
普巴両国が安全保障理事会にオブザーバーとして参加したのは、両国がFUN事務局に対しその意思がある旨通告したためです。これに対して、ヴェールヌイ社会主義共和国代表は安保理決議違反について広く国際社会に知られた後においても、安全保障理事会において「説明」を行うことを希望する意思を表明しませんでした。ヴェールヌイは安保理の勧告に先立っての説明機会を与えられなかったのではなく、説明機会を求めなかったとするのが我が国の認識であります。

②安全保障理事会はヴェールヌイに説明機会を与えないまま処分を決しようとしている(別)
安全保障理事会は「処分」について勧告を行ったに過ぎず、実際に処分を決する権限を有するのは総会です。したがって、「安保理が処分を決しようとしている」というようなこと自体なく、ヴェールヌイ代表は今まさに意見表明を行ったように、総会の議場において「処分」に先立っての説明機会を与えられており、「処分」自体に対する賛否を表明するための投票権を有しています

③ヴェールヌイの対瀬送金は人道上緊急の必要性によるものである(別)
我が国を含む複数の理事国がヘルトジブリール代表との議論に際して安全保障理事会の議場で述べたことと同様の議論がここでも当てはまります。禁輸措置に反することを認識しながら人道上の緊急性によって送金を行ったのであれば、それを直ちに、つまり送金を決定した(コマンド入力した)時点で安全保障理事会に対して通告し、説明責任を果たすべきであったでしょう。安全保障理事会が人道上の必要性を認めたのちに送金を行うことで禁輸措置決議に反することなく送金を行うこともできたでしょう。それを行わなかった以上、我が国としては対瀬送金はそれが行われた時点で禁輸措置決議に違反することを認識していなかったと解釈せざるを得ません。

④安全保障理事会の執行手順が不当である(別)
不当であるとする根拠は①②に挙げられた主張であると思われますが、我が国は既に述べた通り①②の主張はともに事実誤認であると認識しており、安全保障理事会の執行手順が不当であるとは考えておりません

⑤「処分」に伴う政治的不均衡はいかなる利益も生み出さない(新)
「処分」に伴い政治的不均衡が生まれ、政治的不均衡自体はいかなる利益も生み出さないとする主張自体は認められ得るものと思います。しかし、安全保障理事会の判断は、そのような不利益は「処分」を行わないことにより安全保障理事会の「国際の正義」実現の機能が損なわれることを上回るとは言えない、とするものであると言えるでしょう。
我が国としても、レゴリス帝国代表が主導して主張されてきた、「安保理決議の重みをFUN加盟国に対して示す」ことの必要性を否定することは難しく、したがって今回のような「処分」については―本来「処分」が行われること自体は望ましいことではないが―やむを得ないとの考えから、レゴリス帝国代表の提出した両決議案に対して賛成票を投じさせていただきました。

⑥安保理はヴェールヌイ社会主義共和国を他の当事国より下に見ている(光)
このような主張は完全な妄想であり、極めて遺憾であります。事実に反する主張を「根拠」として安全保障理事会及びその理事国の名誉を傷つけることを目的としたこのような言いがかりは直ちに撤回するよう求めたく思います。
ルクスマグナ代表については、軽々しく過激な表現を使用してFUN加盟国間の対立を煽るような行為は慎まれるべきでしょう。

なお、上記のような見解は我が国単体の見解であり、安全保障理事会のすべての理事国が同様な見解を持っていることを保証するわけではありません。既に神聖ガトーヴィチ帝国、大石動帝国の代表者は一定の見解を表明しておりますが、烈天路超4理事国の見解については我が国としても伺いたいと思います。最後に、我が国としては、ルクスマグナ代表による「ヘルトジブリールに対するより重い処分」の論点を含め、各国代表が行った、あるいはこれから行う説明を受けて、天別両国に対する「処分」を増減、あるいは免除すべきであると総会の過半数の代表者が考えるのであれば、その考えを尊重し、「総会が求めるような処分」を安全保障理事会が改めて勧告すべきであろうと考えていることは申し添えます。この場合、実際に総会における過半数の代表者が特定の見解を共有していることを示すためにも、「安全保障理事会と異なる見解」を有する代表者については、決議案の形でその見解をまとめていただくことを求めたいと思います。

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要約

  • ヴェールヌイが安保理で発言機会を得られなかったのは、同国がそれを求めなかったからである。
  • 安保理は勧告をおこなっただけで、処分を決定する前には総会でヴェールヌイ代表にも発言権及び投票権が与えられている
  • ヴェールヌイの対瀬送金が人道上緊急の必要性によるとする主張は、同国が送金に際して国際社会に何ら決議違反に関する説明を行っていない以上決議違反を免ずる理由になるとは考え難い。
  • 安保理の執行手順は不当ではない
  • 処分に伴う政治的不均衡は発生し得るが、「安保理決議の重みをFUN加盟国に対して示す」ことの必要性がより上回ったと考えられる。
  • 安保理がヴェールヌイを「下に見ている」とするような言いがかりは撤回されるべきである。
  • 烈天路超4理事国の見解については我が国としても伺いたい。
  • 天「重処分」案も含め、総会の過半数が特定の見解を共有するのであれば、安保理もそれに沿うべきである。
  • 安保理と異なる見解を有する代表者は、それを決議案の形でまとめていただきたい。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
ハウスレイク代表(毅然として立ち上がり)「カルセドニー代表は『安保理がヴェールヌイを「下に見ている」とするような言いがかりは撤回されるべきである。』と主張していますがが我が国は当該文脈において当該国を他の当事国より下に見ているのではないか」という疑念を与えるには~」と主張しており断じて「安保理諸国がヴェールヌイ社会主義共和国を下に見ている」と断定したわけではなくそのような事も思ってもいません。
わが国はあくまで「ヴェールヌイ社会主義共和国側から見れば今般の安保理の行動に対してそのような疑念を抱いてしまうのも止む無いのではないか」という意味でそう主張したのであり
正確な意味が伝わらなかった事をわが国は謝罪いたします」 

カルセドニー
では、客観的な議論は横に置き、ルクスマグナ代表ご自身が「安保理が、あるいは各理事国がヴェールヌイを他の当事国より下に見ている」と主観的に認識されているか否かについて改めて明確な回答をいただきたく思います。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
ハウスレイク代表「我が国は「安保理が、あるいは各理事国がヴェールヌイを他の当事国より下に見ている」と認識していません」 

カルセドニー
では、我が国が撤回するよう求めた「安保理や理事国がヴェールヌイを他の当事国より下に見ている」という主張を直接に行っている加盟国はもはや存在しないものと認識し、本件についてのさらなる要求は行わないものとします。

平和をあいするロシジュア
私の認識が正しければ、別国は「別国が制裁決議を受けること」に関して不平を述べているわけではなく、「別国があずかり知らぬうちに安保理で制裁決議が可決されたこと」を問題視しています。加国代表は「処分の決定権は安保理にはなく、総会にある」と発言されておりますが、上述の別国の主張から察するに、この発言は論点がずれているかと思います。また、加国代表は別国に発言機会がなかった理由として「別国が発言を求めなかった」ことを挙げていますが、そもそも処分対象の当事国である別国が発言しないまま決議案が通過したという事実自体が、フリューゲル国際連合憲章第1章第1条「この機構は、その全ての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている」に反することであり、その理由がどうであれ不適切なことだったと、別国代表は指摘しているのではないでしょうか。
 弊国は天国・別国双方が加盟するSSPactの外交代表に就任していることもあり、安保理において別国の発言権が看過されたという事実を重く受け止めております。まず上述の観点から、別国が求めている「別国があずかり知らぬうちに安保理で制裁決議が可決されたことに対する安保理からの謝罪」に関して、安保理での討議を最優先に行うべきではないでしょうか。総会において差戻を行うか否かは、本問題において重大なファクターではないと考えます。

リブル民主主義人民共和国
申し訳ないが、ロシジュア代表の述べるところがよく理解できないでおります。御国は、聞き間違えでなければ、また我国政府外交部の認識でも、SSPactの外交代表であり、安保理一般理事国として、本件決議案の討議にも参加しているものかと認識しております。
そのロシジュア国代表が、既にSSPactの外交代表として自国も参加した安保理を通過した決議案について、審議過程での瑕疵を御主張なさるのは、一体どのような立場から、どのような判断過程を経たものなのかをまず御説明願えますでしょうか。超越は御国の国体だけにしていただきたい。

平和をあいするロシジュア
本事案が安保理にかけられた際に、瓦国代表から「ヴェールヌイの分も含め、ヘルトジブリール代表よりご説明をお願いしたいところですが……私は天国代表の先のご発言が事情のすべてと踏んでおります。(原文ママ)」との発言がございました。そして瓦国代表が云うところの「天国代表の先のご発言」では、天国と別国の双方が緊急の復興支援を行うに至った過程が両国併せて説明されておりました。加えて、その後の天国代表の追加説明においても「弊国と別国」という主語が多数見受けられました。以上の瓦国代表・天国代表の発言から、弊国代表は天国代表が本事案の当事国である天国・別国双方の立場を同時に説明したとみなし、別国代表への発言や説明を特段求める必要はないと判断しました。しかしその後、別国から総会ならびにSSPactへの提訴があり、現在に至るという訳です。
 天国・別国の資源輸送問題について、「天国・別国が支援前に事前通告すべきだった」と弊国は安保理で指摘しましたが、安保理決議に際して弊国が事前に友邦である天国・別国との連絡の取り合いをしっかりと行っていれば別国の発言機会のないまま議事が進むこともなかったでありましょうし、天国・別国への指摘がそのまま弊国へと跳ね返ってきたことになりますから、骨身に染みる思いです。弊国は平和主義に基づく立場から天国・別国の軍事行動に関して一切関与しない姿勢を示しましたが、その影響から天国・別国の外交的な活動全体に対する意識傾注の欠如が副次的に発生してしまった結果、本件の状態に陥ったと判断しております。
 上述のような事情を鑑みまして、弊国は別国が指摘する安保理の不適切な審議を止める立場にありながら、拙速な事実認識によりそれを行えなかった。ゆえに、弊国は別国の求めに応じ、安保理において本件に関する説明責任を果たさなければならないと考え、安保理での本件の討議を求めた次第であります。

リブル民主主義人民共和国
ロシジュア政府の立場と、本件の経緯につきまして、詳細にご説明いただき、ありがとうございました。委細承知しました。
さて、天国が別国の意見を代弁したものと理解していたが、事実はそうでなかったことを安保理審議過程での瑕疵との認識のようですが、そもそも、天国はSSPactが適法に選出した同盟理事国であり、その安保理における発言は、天国ではなくSSPact及びその加盟国を代表したものと見做すことが、同盟理事国制度の趣旨に適合すると思料いたします。事実として天国代表の発言がSSPact或いは別国の意思と一致していなかったとしても、それは天国とSSPact両者間の問題であり、本件の安保理における審議に瑕疵があったものとは言えないかと存じます。

大石動帝国
本朝としても、SSPact同盟理事国たる赫国が審議に参加した上で決議された安保理決議に対して、何故今更維国から疑義が出来するのか、非常に困惑しております。国連憲章第十二条第一項にある通り、同盟理事国とは「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国」でございますから、当然赫国はSSPactの代表として、安保理に於ける審議内容をSSPact加盟国と調整し、SSPact内でこれに異論があれば直ちにその代弁者として安保理に審議を反映しているものとばかり考えておりましたが、今回決議案について維国から疑義が出来したことは、失礼ながら、赫国が同盟理事国として安保理に於ける協議内容をSSPact内で共有し、SSPact全体の意見を代弁する「同盟の代表者」としての本来の役割を果たし得ていなかった様に感じました。赫国の同盟理事国としての職責が率直に申し上げて不十分であったがために、一度安保理で決議されたはずの議題にこの様な根本的な疑義が出来し、議論が著しく停滞してしまう事は、一加盟国として甚だ遺憾に感ずる次第でございます。 

HJRTESD Held Jibril SR
今回の問題における要因は弊国が別国との情報共有不足のまま説明を行い、両国の制裁決議を安保理にて採択に至ったことだと考えております。まず、これについて混乱を生んでいることを謝罪いたします。僭越ながらその上で他の問題を考えますと、国際的に影響力の強い安全保障理事会における制裁決議を被制裁国の一部を招致せずに行ったことが二次的な問題発生原因となっていると判断します。安保理決議は勧告であり、総会にて意見表明後に決定がなされるとは言え、安保理決議の外交的な影響力を考慮すれば決議の前後では意見表明の重要性が異なると考えます。
また、別国が普国巴両国と同様に安全保障理事会へオブザーバー参加を希望すべきだったという意見も理解できますが、全加盟国がそのような選択肢を把握しているとは限らないと思います。
よって、本件の対策として「安全保障理事会にて非理事国に対する制裁決議を行う場合は国連への加盟・非加盟に関わらず、被制裁国を全てオブザーバー招致する」ことを提案いたします。
「安保理決議による謝罪」については被制裁国ではあるものの、別国への謝罪を含めてこれを支持したいと考えております。

大石動帝国

「安全保障理事会にて非理事国に対する制裁決議を行う場合は国連への加盟・非加盟に関わらず、被制裁国を全てオブザーバー招致する」ことを提案いたします。

今般の制裁対象国に於ける秋津国はオブザーバー参加を経ず自発的に政府声明を発表することで意見表明を行っていることから、意見表明の方法を安保理に於けるオブザーバー参加に限定するという、安保理の円滑な進行を妨げかねぬ本提案に明確に反対致しまする。

「安保理決議による謝罪」については被制裁国ではあるものの、別国への謝罪を含めてこれを支持したいと考えております。

利国代表も仰せになったことですが、本問題は赫維二国間の連携の齟齬がその原因でございます。この二国間問題の責任の所在を安保理に帰そうとする提案には本朝と致しましては一切賛成の余地がございませぬ。

リブル民主主義人民共和国
リブル代表団席
代表(なんでヘルトジブールのSSPactに対する任務懈怠のケツを安保理にもってきとんねん、わけわからへんど。それにやな、同盟理事国が同盟内の調整能力と同盟代表力ないん前提にするんやったらなんのために同盟理事国制度あんねん、席を温めることを許された既得権益かなんかか、こないメチャクチャな話あるんか廃止してまえよアホくさい、SSPactもやな、代表理事国にこんな情けない主張させる前に解任決議でも出して意思表示せんかいや、うっとこの同盟理事国はSSPactを代表してまへんねん、悪しからずいうて、ちゃんとはっきりさせんかいや。おい君、これを適当な表現にして訳し給え)
職員A(えーとですね……)

リブル民主主義人民共和国
本件について、我国政府の立場は既に申し上げたとおりであり、赫国ご提案については、石動国代表と同意見です。さて、同盟理事国、一般理事国とSSPact及びその加盟国との意思不統一に端を発している本件ですが、このまま討議を続けたところで、再度意思不統一が生じると、なんと申しますか、もうえらいことになりますので、維国政府からも直接その意思を明示していただければ助かると申しますか、極めて遺憾ながら、それが議論の前提として欠くことができない事項であると思いますが、如何でしょうか。1 件の返信

新洲府
(これ以降意見の変更が無いことを事務方に伝え、会場から立ち去る代表団)

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリー・ハウスレイク代表「我が国はヴェールヌイ社会主義共和国の要請は妥当なものであるという立場を取り要請に賛同していましたがこれをいったん撤回します。理由として別国に対し説明の機会が与えられなかったのは安全保障理事国の不手際によるものではなくサンサルバシオン条約機構内の不手際が主であり安保理に対して謝罪を求めるとする当該国の要請は今の状況にそぐわないものであると考えられるためです」

カルセドニー
このスレッドに返信しました :秋津国安保理決議違反の処分決定決議 案…我が国としては、自ら安全保障理事会における処分勧告決議案に賛成票を投じた理事国である加盟国が、安全保障理事会の議論及び処分勧告決議に関する手続きの妥当性に疑義をさしはさむという異常な状況を受けて、秋津国に対する処分決定決議案に対する投票要求を撤回いたします

Верный
(シュロイメ・ミルヌイ国連大使)
本件の当事者である同盟、一般の両安保理事国や、一般加盟国から複数見解が表明されておりますので、改めて我が共和国の見解を述べさせていただきます。リブル代表閣下、発言を促していただき感謝いたします。(リブル代表団席に向き会釈する)
まず我が国の表明に対して、特に直接に回答、見解を述べておられるカルセドニー代表の見解に対し返答申し上げます

①ヴェールヌイは安保理の勧告に先立っての説明機会を与えられなかったのではなく、説明機会を求めなかった

本事案つきましては、外部からも、決議内容の周知不足について指摘されているところなのは承知されているかと存じます。確定した決議や勧告でさえそうなのですから、議事進行中の未確定事由について、安保理の一挙手一投足を把握し、こちらから説明機会を求めよというのは、機会担保の前提に無理がありましょう
我が国は一方で、国際社会に籍を置く主権国家であれば、諸々の情勢に関心を払う努力が一定に必要なのではないか、とも認識しております
ですから、最大限好意的に解釈させていただいたとして、安保理は、非加盟国に対してはS/RES/33で、加盟国である秋津国に対してはS/RES/35で、「遺憾の意」を明確に表明した上で、次いで本件処分案の議論、決議に至っておりますから、S/RES/33及びS/RES/35をもって当事国が感知すべきだ、ということは言えなくもありません
しかし最大限好意的に解釈した上記の過程すら、我が国に対しては行われませんでした
この事実をもって「安保理の一致性のない不当な執行手順」と申し上げているわけです

②「安保理が処分を決しようとしている」というようなこと自体なく

総会において検証、議決されることで確定するという制度上のご説明と理解します
本決議案を、安保理は意見交換の末妥当と認め、賛成多数で可決し、当然それを「確定」させたいが為に総会に勧告されておられるわけですから「処分を決しようとしている」という表現に過誤はないでしょう

③総会の議場において「処分」に先立っての説明機会を与えられており、「処分」自体に対する賛否を表明するための投票権を有している

こちらも制度上のご説明と理解します
我が国は「我が共和国に対してのみ、安保理は事前の通告や意思表示、他加盟国に対して行われた過程を踏まずして、本決議案を可決」したことに抗議しているわけですから、今現在この総会で説明機会を有している事をもって、疑義への免罪符とすることはできないでしょう

④禁輸措置決議に違反することを認識していなかったと解釈せざるを得ません

我が国の輸送行為に対する検証、違反であるのか否か、処分内容といった事柄についての討論は、我が国が現在求めている「不当な執行手順」についての議論から外れるところであり、ここで貴国の見解に返答することは議事の妨げになってしまうのではないかと憂慮します
我が国は先の表明において「安保理が、これをS/RES/32に示された禁輸勧告に違反する行為である可能性について精査することに反対しない。安保理を構成する各理事国は、その職務に忠実であるべきであり、我が共和国は、これを支持する立場にある事を明確にする。」と申し上げているわけですから、ご賢察のほどお願いいたしますさて、安保理事国であるヘルトジブリール、ロシジュアの両代表が述べられた本件についての認識について、我が国の見解を申し上げます(Готовить代表の見解に対する返答も兼ねます)
既に両国からは別のチャネルを通じて、同様の趣旨説明を受けておりました
真摯な姿勢、対応であると評価します
しかし、両国が説明された経緯や要因に関する認識は「安保理の一致性のない不当な執行手順」に至るまでの個別の要素でしかなく、天超両国にその責任の全てを帰することは不適当です
事実として「天国代表の発言がSSpact全体の説明とする」ことを確認した理事国は存在いたしません
またそもそも、かかる物資輸送をSSpactの行動として定義する根拠もなく、その確認も行われておりません
たとえば「セニオリスに対する強制処置」は、それを安保理が認めたS/RES/34をはじめ、実際の宣戦布告文、当事国による報道から見ても、SSpactとしての意思であり行動であると認定できましょうが、本件にそのような要素は見当たりませんし、また実際に、SSpactとしてセニオリスに物資輸送を表明したり申し出た事実もありません
審議側が追求対象を明確に定めないまま議事を進行し、ヘルトジブリールは求められた内容に応じて自国の立場説明を行うことに終始したように見受けられます
追及対象の選定は追及側にあるのであって、我が国を追求対象として明確にせず、(天も含め)憶測や思い込みによって、我が国に説明機会を与えなかったことは「我が共和国の主権国家としての地位を著しく軽視」しているわけであり、全理事国にその責任があります
我が国が「安保理」を対象に謝罪を求めているのはこのためです我が国の立場は先の表明内容と変化ございません
引き続き「安保理は、不当な執行手順によって本決議案を提出するに至ったことを認め、安保理決議をもって謝罪すること」を求めます

リブル民主主義人民共和国
②③について
「処分を決しようとしている」との表現、認識が、何故問題になっているのか、理解できないでおります。
まず、基本的な点を確認させていただきたいのですが、「処分」とは、それにより権利義務を付与し、又は国際法上の地位を確定されるもの、と我国政府としては理解しております。
次に「処分」の主体ですが、これは重ねて申し上げるまでもなく、安保理ではなくフリューゲル国際連合であり、その議事機関は本総会です。
よろしいでしょうか。
総会に対する安保理勧告は、国連という機関内部での作用であり、これを決議することに「処分性」は認められない、安保理から総会に対する、事実上の行為に過ぎません。
一言で言えば、安保理勧告はどう考えても維国に対する「処分」には当たらないため、②③の主張は失当であると思われます。①④について
本件についての維国政府主張は、②③で評価したとおり訴えの利益を欠くものでありますので、①②ついて評価するまでもなく、失当であると思われます。

訂正
①④について
本件についての維国政府主張は、②③で評価したとおり訴えの利益を欠くものでありますので、①④について評価するまでもなく、失当であると思われます。

Готовить
ボンダレンコ瓦国連大使「以上の議論を抜粋するとこうですか? 捨象されたくない主張、明らかな誤りがあれば、レス願います(黒板に書き連ねる)。」=====
前提:本特別総会の議論は、基本的に、本処分の承認不承認のみ。「別の内容の処分を求める」場合は、一度安保理に差し戻す。・天別処分を分割して、秋、天、別の3つの処分決議案にした

安保理での手続きについて
ヴェールヌイ「安保理は事前のヴェールヌイへの通告・説明を求めないまま決議を発し、特別総会において処分を下そうとしている。
安保理決議による謝罪を求める」
→ガトーヴィチ「ヘルトジブリールがSSPact同盟理事国として説明した」
→→ヴェールヌイ「SSPact代表としての説明ではなかったし、SSPactとしての物資輸送でもなかった。追及側の憶測・思い込み」
→カルセドニー「ヴェールヌイは説明を要請しなかった」
→→ヴェールヌイ「決議内容の周知不足。議事進行中の未確定事由について説明機会を自ら求めることは困難」
→カルセドニー「安保理ではなく総会が処分を決する&ヴェールヌイは総会にて発言・投票できる」
→→ヴェールヌイ「事実上安保理が処分を決しようとしている&安保理の執行手順に抗議しており、総会の発言・投票では(説明機会・要求をする上で)不十分」
→ルクスマグナ、賛成から反対へ。「安保理の不手際ではなくSSPactの不手際」ロシジュア「安保理の謝罪について、安保理での討議を最優先すべき。わが国は、安保理では、SSPact代表としての説明と誤って認識してしまった(瑕疵)。」
→リブル・石動「安保理の瑕疵ではなく、天国とSSPactの瑕疵ではないか」ヘルトジブリール「別国との情報共有不足を謝罪する。
・非理事国に対する制裁決議を行う場合は必ずオブザーバー招致(今後に向けて)
・安保理決議による謝罪を支持

→石動「
・反対。意見表明の方法をオブザーバーに限ると円滑な進行の妨げになる。
・反対。二国間の連携の齟齬の責任を安保理に帰することはできない。」
→→リブル同調

処分自体について
新洲府「処分に反対。政治的不均衡を生むのみ。利なし」
→カルセドニー「安保理の国際の正義の機能を示す必要性が勝る」セニオリス、棄権追記:机にチョコレート菓子Alyonkaがあります。ご自由にお取り下さい

リブル民主主義人民共和国
……それと、やはりこれは全体の感想、いや、根本的なお話として、申し上げておきたい。維国をはじめとしたSSPact各加盟国にお尋ねしたいのですが、「同盟理事国」について、どのような認識をお持ちなのでしょうか。
 憲章第12条1号に、次のように規定されております。安全保障理事会は、軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国(以下同盟理事国)と一般に推薦される理事国(以下一般理事国)により構成される。 軍事……同盟を代表する同盟理事国とあります。
 同盟を代表するということは同盟を代表するということです。
 この規定は、同盟所属国の意見を聴取、調整した上で、安保理においてその権利を行使することを期待して置かれたものであり、これを安全保障理事会の機関であるところの同盟理事国の責任、義務として捉えることは、過大な要求とは言えないと思います。
 なんとなれば、この義務を負わないのであれば、同盟理事国の存在意義がどこにあるのかがわかりませんし、安保理という議事機関の存在の正当性も、よくわからないことになるからです。
 このことについては、ロシジュア、ヘルトジブリール両代表が情報共有の不足について、既に本総会において謝罪の意を示してらっしゃいますので、両国政府においては十分ご理解いただけているかと存じますし、重ねて追及するものではありません。
 しかし、その後になっても、なお維国代表が『事実として「天国代表の発言がSSpact全体の説明とする」ことを確認した理事国は存在いたしません』とおっしゃるようでは、「SSPactでは同盟理事国を一体何だと思っているのか?ガキの使いという認識なのか?」と、疑問を抱かずにはおれません。
 維国はじめSSPact加盟諸国は、同盟理事国をお菓子パーティーにでも送り出しているつもりなのでしょうか。
 そういった認識だとしますと、維国代表の要求は納得がいくところですが、同盟理事国は不要かと存じます。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
(「同盟理事国は不要」というリブル代表の発言に驚き目をぱちぱちさせるもすぐに冷静さを取り戻しコーヒーを飲むメアリー代表)

カルセドニー
議論の様相を明確にするため、「禁輸措置違反に対する説明」と「憲章5条1項に基づく加盟国の権利停止=『処分』に対する説明」を区別して議論を行いたいと思います。

まず、前提として以下のことを確認します。
ヴェールヌイ代表は最初の発言中で「安保理は同事象に対する対処として、加盟国・非加盟国を問わず、当事国に説明機会を与える指針を有していた」にも関わらず、ヴェールヌイに対してその機会が与えられなかったと主張されています。しかし、ここで挙げられている秋津国太政官声明は「禁輸措置違反に対する説明」であり、「『処分』に対する説明」ではありません。普巴両国のオブザーバー招致を伴う「説明機会」についても、「禁輸措置違反に対する説明」であることは(両国が『処分』の対象たり得ないことから当然に)明らかであると思います。

①「禁輸措置違反に対する説明」機会について
禁輸措置違反に対して説明責任が発生することは、禁輸措置決議(S/RES/32)第4パラグラフで明示されており、ヴェールヌイ代表が主張されるような「議事進行中の未確定事項」には当たりません。事実、秋津国は安全保障理事会が秋津国安保理決議違反の憂慮決議(S/RES/35)を発する以前に、「禁輸措置違反に対する説明」を太政官声明の形で行いました。太政官声明がS/RES/35に先立って行われたことは、ヴェールヌイ代表も最初の発言で認識しているところであり、この点に関しては争いはないものと思います。
上記のような理由から、我が国は以前の発言中で「ヴェールヌイは安保理の勧告に先立っての説明機会を与えられなかったのではなく、説明機会を求めなかった」と主張いたしました。秋津国はS/RES/35に先んじて「説明」を行ったことは、「S/RES/35を待たずとも、秋津国が説明責任を果たすべきことを感知し、説明を行った」ことを意味します。したがって、ヴェールヌイ代表が仰るような、「S/RES/35によって秋津国には説明責任を果たすべきことを感知する機会が与えられた」という主張は、時系列的に見ても「禁輸措置違反に対する説明」に関しては適切ではありません

②「『処分』に対する説明」機会について
安保理の未決事項について加盟国が逐一確認しなければならない義務は存在しないとするヴェールヌイ代表の主張を認めるとしましょう。すると「処分」について加盟国が知ることになったのは秋津処分決議(S/RES/37)及び天別処分決議(S/RES/38)の採択をもって、ということになります。
この場合、安保理の理事国であったヘルトジブリールはともかく、秋津国とヴェールヌイは全く同等の取り扱いがなされていると考えられます。両決議は同時に採択されましたし、『処分』に対する説明」について秋津国のみに与えられ、ヴェールヌイには与えられなかったと判断出来るような事実は存在しません。よって、「安保理の執行手順が一致性を欠いている」とは言えないでしょう。

①②の通り、我が国はヴェールヌイ代表の主張する「説明機会」が何に対する説明機会であったかに関わらず、安保理の執行手順に不当性はなく、ヴェールヌイに対して差別的な取り扱いをした事実は存在しないものと認識します。なお、我が国は既に述べたように「秋別両国の説明機会は総会の場において与えられている」という立場でありますので、秋別両国の説明機会が奪われているとの主張には首肯いたしかねるものではありますが、憲章5条1項に基づく加盟国の権利停止は重大なものであるから、安保理が勧告を行う段階で対象となっている加盟国に説明機会(②の説明機会)が与えられるべきとする主張に理が全くないとは申しません。今後、憲章5条1項に基づく加盟国の権利停止についてそのような取り扱いをすべきという「制度運用上の改革」を行うべきと過半数の加盟国が考えるのであれば、そのようにすべきであろうと思います。

平和をあいするロシジュア
リブル代表におかれましては、天国の安保理での発言に関して「天国ではなくSSPact及びその加盟国を代表したものと見做すことが、同盟理事国制度の趣旨に適合する」と仰られており、また石動代表も同じ考えを示しております。ですが、この捉え方に関して弊国の立場は懐疑的です。確かに、フリューゲル国際連合憲章第12条第1項において「安全保障理事会は、軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国(以下同盟理事国)と一般に推薦される理事国(以下一般理事国)により構成される」とあります。しかしここでいう「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する」という文言を「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係の諸国の意思あるいは立場を代弁する」というように読み替えるのは、少々飛躍しているのではないですか。ここでいう「代表する」とは、単に「各同盟から1か国ずつ同盟理事国を輩出する」という理解に留めておくのが、より文面に忠実な解釈だと考えます。同憲章第14条第2項を見ると、「安全保障理事会は、フリューゲル国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない」とあります。リブル代表および石動代表の憲章解釈によれば、同盟理事国は所属する同盟の意思を代弁しなければならないことになりますが、それでは同盟理事国が所属する同盟の意思とは異なる主張を行えなくなってしまい、同憲章第2条第1項で定められた国連の目的および原則の一つである「この機構は、その全ての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている」に反する結果を招いてしまうのではないでしょうか。
 つまり憲章を文意に沿う形で解釈する場合、同盟理事国は同盟の意思を代弁することを前提とした立ち位置にはなり得ず、本事例における天国代表の発言をSSPactの意思・立場を代弁したものとはみなせません。そうすると、本件において同盟理事国である天国とSSPact加盟国である別国の意思疎通が不十分であったことだけが問題だ、とみなして断罪することは難しいといえるでしょう。

リブル民主主義人民共和国
同盟理事国について、ロシジュア代表より回答をいただき、ありがとうございます。
 ロシジュア政府として、同盟理事国に同盟の意思を代表、代弁する権能はなく、憲章第12条第1項の規定は、同盟は同盟理事国を選出する権利を有すると「文意」上解釈すべきとの立場と理解しました。
 まず、「代表するとは代表するということです」としか言いようがないのですが、えーと、そうですね、「代表する」とは文意上、「法人・団体や多数の人に代わって、その意思を他に表示すること」であって、「選出」したり「輩出」することでは、文意上ありません、としか言いようがないので、かかる主張は牽強付会にすら当たらないところかと存じますが、この部分についてはそういうこととしまして、他の点についても、お答え致します。
 次に、憲章第14条第2項規定との整合性について。
 「安全保障理事会は、フリューゲル国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない」、との規定ですが、安全保障理事会は安全保障理事会という合議体を指します。なぜならそう書いているからです。同盟理事国は同盟理事国という安保理を構成する機関であり、安全保障理事会ではありません。そもそもこの論点が何故出てきたのかが、よくわからないのですが、少なくともリブル民主主義人民共和国は、同盟理事国でも一般理事国でもありませんが、憲章第2条第3項に「すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない」と定められているところに従い、引き続き憲章に定められる目的及び原則に反することなく行動する所存です。
 同盟理事国に同盟代表としての行動を義務付けることが憲章第2条第1項に違反する、との意味もよくわからないのですが、我国は安保理で議決権を行使することができませんが、これは憲章第2条第1項に違反しているのでしょうか。
 同盟理事国についての我国の意見については既に述べたとおりですので、繰り返しません。

カルセドニー23:14
我が国としては、同盟理事国の制度に関する議論は正直に申し上げて本総会の議題から離れすぎているように思われます。本総会の本来の議題は「対秋、対天、対別処分決定の可否」でありますので、議論がこれ以上錯綜することを回避するためにも、この議題を踏まえた上での議論をお願いできますでしょうか。

リブル民主主義人民共和国
リブル代表席「採決!」「採決」

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリーハウスレイク代表「我が国はロシジュア代表の主張する「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する」という文言を「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係の諸国の意思あるいは立場を代弁する」というように読み替えるのは、少々飛躍しているのではないか」という意見に対し明確に反対いたします。
同盟理事国は12条第1項において「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国である」とされています。
ここで言う「代表」に関しては国連憲章第16条の2において「安全保障理事会の決定は、同盟理事国の同意投票を含む過半数の理事国の賛成投票によって行われる。」と明示されている事及び『付属書II フリューゲル国際連合安全保障理事会手続規則』の第七項に「同盟理事国のいずれかが反対し、もしくは賛成投票の合計が理事国の過半数に達しなかった決議案は否決される。」と記載されている事から見ても、同盟理事国に強い権能が存在する事は明示的でありその意味を考えれば同盟理事国は「軍事、経済同盟或いは安全保障関係を結んでいる諸国の意思を代弁している」と当然に考えられるべきであります。またロシジュア代表は「リブル代表及び石動代表の解釈によれば理事国は所属する同盟の意思を代弁しなければならないことになりますが、それでは同盟理事国が所属する同盟の意思とは異なる主張を行えなくなってしまう」と主張していますがこれは錯誤であり実際には「同盟理事国が行った事柄が当該同盟組織の意志としてその他の諸国に解される」のです。
だからこそ、同盟理事国となった国家は『軍事、経済同盟或いは安全保障関係を結んでいる諸国」と慎重な調整の下「国連憲章第2条第1項で定められた国連の目的および原則の一つである「この機構は、その全ての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている」事を肝に銘じ、それに反する事が無いように細心の注意を持って行動する事が求められ、
その対価として「国際連合の事実上の盟主たる同盟理事国に座しその権能をふるうことができる」のであります
以上の理由によりロシジュア代表の主張である「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表するという文言は各同盟から1か国ずつ同盟理事国を輩出する」という理解に留めておくのが忠実な解釈である」との主張は同盟理事国の重要性を著しく毀損する主張であり我が国としては到底受け入れられるものではないことを申し上げます」

カルセドニ
(本来の議題に戻ってほしいという提案がガン無視されたことでぐったりするカルセドニー国連大使)

HJRTESD Held Jibril SR
別国への謝罪決議は安保理での討議によって結論を出したほうが良いと考え、安保理へ議題を提出いたします。

lomeray
えー、別国代表に二点お尋ね申し上げます。
・貴国が求める「謝罪」の有無は、貴国の処分決議への賛否に影響するものですか。
・「謝罪」がなされたとして、その後に安保理が憲章第5条1項に定められた手続により勧告を行う時に、今回の貴国と同様に被処分国への聴聞の手順を欠いたならば、貴国はこれを今回と同様に弾劾されると考えてよいですか。
…なお、本使としては、決議が分割されようとそうでなかろうと、いずれにせよ秋天別は処分されるべきとの立場です。陣営間対立が先鋭化している今となっては、むしろ全ての処分決議を一本化するべきなのかもしれませんが。1 件の返信

リブル民主主義人民共和国
(禁輸処分は全世界が名宛国なのだから、今後安保理に全国家に対して聴聞の手順を必要とするのかぁ)

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリーハウスレイク代表(瓦代表が持ってきたチョコレート菓子を美味しそうに頬張りつつ「モグモグ…そういえば…そもそも安保理が出来るのは勧告だけって言ってませんでしたっけ…モグモグ」(小声)) 

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリーハウスレイク代表(さっきの発言の間違いに気づき冷や汗をたらししつつチョコを食べながら「…モグモグ…実際別国の謝罪決議の取り扱いってどうなるんでしょうね…防止措置になるのかやっぱり勧告だけになるのかそれとも強制措置になるのかが良くわかりませんねモグモグ…」(小声))

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリーハウスレイク代表(「モグモグ…まあ強制措置でない事はほぼ確実ですが前例がない故どんなことになるのかが分かりませんね…モグモグ」(小声))  

Верный
このスレッドに返信しました :えー、別国代表に二点お尋ね申し上げます。…ロムレー代表のご質問にお答え申し上げます。
※「」内は全てこれまでの表明からの引用になります。・貴国が求める「謝罪」の有無は、貴国の処分決議への賛否に影響するものですか。我が国の一貫した立場も含めご説明します
「本決議案を、絶対に受け入れることはできない」としているのは「一致性のない不当な執行手順」であるからであり、そのような前提を有しているからこそ、賛否を示す事自体が難しいということです
これまで決議案の内容自体について言及をしていないのは、同様の理由によります
あわせて「安保理が、これをS/RES/32に示された禁輸勧告に違反する行為である可能性について精査することに反対しない。安保理を構成する各理事国は、その職務に忠実であるべきであり、我が共和国は、これを支持する立場にある事を明確にする。」としており、我が国の二度目の説明の中でも、これを引用した上で、カルセドニー代表に「ご賢察」いただきたいと申しました
・・・さらに踏み込んで補足申し上げますと、安保理が「禁輸勧告に違反する行為である可能性について精査すること」は「その職務に忠実で」あったからで「我が共和国は、これを支持」しているのです
我が国の立場の中で、この返答も含めて、精一杯の表現をさせていただいているつもりです、ご理解いただきたい・「謝罪」がなされたとして、その後に安保理が憲章第5条1項に定められた手続により勧告を行う時に、今回の貴国と同様に被処分国への聴聞の手順を欠いたならば、貴国はこれを今回と同様に弾劾されると考えてよいですか。仮定の質問にお答えするのは非常に難しいところではありますが・・・性質としてまったく同様の事象なのであれば、主権平等の原則からも、立場を同じくするべきでありましょう
ただし、我が国が直接的に、今回のように強く主張(貴国の言葉を借りるなら”弾劾”)しているのは、当然のことながら、我が国が本件の当事国だからです

:メモ:1

オーヴァリア大公領
カルセドニーさんにより #総会非公式討議_フリューゲル国際連合 に追加されました。

オーヴァリア大公領
議論の最中ではございますが、ここで一言だけご挨拶を申し上げます。
この度安全保障理事会においてフリューゲル国際連合への加盟をご承認いただきましたオーヴァリア大公領の常駐代表ゴットフリート・アウグスト・フォン・ハルデンベルク侯爵でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。つまらないものでございますが、これより代表部のものから我々の首都ヴィルリンの名物をお配りさせていただきます。(山吹色のザッハートルテを積んだカートが議場に入ってくる)

:チョコレート:1

Seniorious
(この国際会議の場でよくぞそこまで食が進むものだ、と光国代表を見て思うアシュネル大使)対秋、対天、対別のそれぞれの制裁決議案が提案されてより幾ばくかの時間が経過いたしました。
これまでの議論を拝聴いたしますと、問題となっていたのは、対別制裁決議に関し別国が要求したところの「『安保理による別国への謝罪』の必要性」に集約されるものと思います。
しかし本会期特別総会の議題を振り返りますと、大本は「安保理決議に基づいた制裁決議の認否」です。
決議案の根拠の一つであるS/RES/38の審議過程について異が唱えられていることは事実ではありますが、それら疑義に基づく謝罪必要性に関わる議論は専ら安保理において審議されるべきものであり、本会期の議題に沿うものではないと考えます。
あるいは、そうした議論は総会の権限としても沿わないものと考えられます。憲章第8条第3項において、「総会は、安全保障理事会が第5章の規定に基づいて遂行している任務が対象としているいずれかの紛争または事態に関して、いかなる勧告もしてはならない。」と定めております。
ここで、S/RES/38、及び本会期における3決議案の根拠条文である憲章第5条第1項を見ると、「安全保障理事会が第5章の規定に基づいてその必要性について決定した場合」としており、かかる議論に基づいて安保理に対し勧告を行う権限を総会が有していないことは明白です。
一方で、そうした本来総会の審議事項となり得ない問題に関しここまで議論が白熱した背景には、やはり当該問題に関わる議論の必要性を多くの加盟国が認識していることがあるのでしょう。
安保理の公開議事を参照いたしますと、本問題に関わる議題が既に提案され、採択待ちの状態となっているようです。
各理事国の良識に鑑みるならば、今会期における議論に参加した、あるいは「謝罪は不必要であり明確に否決されるべき」と認識しているにも関わらず、安保理における議題採択そのものに反対する理事国はよもや居ないものと思いますから、本会期における「『安保理による別国への謝罪』の必要性」に関わる議論はここで明確に打ち止めとするのが望ましいのではないか、と僭越ながら申し上げます。
そして、本来は安保理の専決事項である謝罪必要性に関わる議論を除くと、本会期の議題に基づく議論としては現時点で既に一定の目処が付いているものと認識します。
本決議案は、安保理決議違反に対する国際正義の実現に関わる極めて重要な決議案です。また、決議案に対しては既に多くの加盟国が賛否表明を行っているところでもあります。
こうしたことより、共和国としましては、本議題における対秋/天/別制裁決議案の3決議案(ないし対秋/天別制裁決議の2決議案)は直ちに投票要求が行われ、採決に移るべきであると考えます。

カルセドニー
セニオリス共和国代表の主張については同意できる点とできない点の双方があります。まず、本来今会期の議題は「安保理決議に基づいた『処分』の可否」であって、安保理の手続きの妥当性や、ましてや「不妥当」であることを前提とした「謝罪」などではありません。我が国は、これまでの各国の主張は「処分の可否」という文脈の中で行われていると好意的に解釈してまいりましたが、本来の本会期の議題に“回帰”すべきであり、安保理の手続きの妥当性に関する議論は打ち止めとすべきであるとの主張はまったくもって同意するものであります。
なお、「制裁」はFUN憲章第7章に基づく経済制裁や軍事制裁に対して使われる表現なので、今回のような憲章第5条1項に関する事案についてはやや不穏当であり、「処分」を(できれば鉤括弧付きで)用いる方が望ましいとの認識も付言いたします。しかし、「本特別会期において議論に参加した安保理理事国は安保理における『謝罪に関する審議』に賛成するのが当然である」との主張は論理が飛躍しており、同意はいたしかねます。
我が国は上述したように「処分の可否」という文脈で行われているという前提のもとで安保理の手続きの妥当性に関する総会の議論には参加してまいりましたが、安保理においてそのような議論を行うことは「処分の可否」の文脈を喪失する以上、これは完全に別個の議論であります。安保理と総会は議場としての性質も全く異なりますので、「総会において『処分の可否』に関する文脈の下で『安保理の手続きの妥当性』について議論すること」「安保理において『謝罪に関する審議』について議論すること」同一視するようなセニオリス代表の主張のこの部分には同意できません
なお、憲章第8条3項の規定については、現時点で適用されるものではないという認識を示します。最後に、天別秋3ヶ国の「処分」に関する決議案ですが、これらの国々に対する「処分」決議案が分離している場合、いずれかの決議案のみ採択され、一部は否決される可能性があります。このような結果は、それこそ加盟国の平等の原則に反しかねませんので、天別秋3ヶ国への「処分」は単一の決議案に統合した上で採択にかけられるべきとの見解を示させていただきます。

Seniorious
安保理の公開議事によれば、提案されている議題は「瀬国禁輸違反の別処分決議における執行手順の正当性と謝罪に関する審議」となっており、「『処分の可否』の文脈が喪失しているため別個の議論である」さらには「安保理においては『謝罪に関する審議』のみが提案されている」かのような加国代表の主張は事実を歪曲するものであると考えます。最も共和国は安保理理事国ではありません故、安保理理事国のみの間での”暗黙の解釈”が存在している可能性を否定はいたしませんが…
繰り返しではございますが、ここまで最も多くの時間が割かれた一連の議論に関しては安保理において審議されるべき事項であろうと考えます。しかし今会期の様子を拝聴するに限りにおいては、その審議必要性は多くの加盟国が認めるところでありましょうから、理事国その全てが良識ある国家であることを鑑みれば、少なくとも「処分の可否、謝罪必要性の有無に関しても何も言わず、双方の可能性を残したまま終わる」という状態に留められることはないのであろうと信ずるものであります。制裁決議案の結合云々に関しましては、既に多くの理事国が賛否表明を行っており、またその賛否動向を拝見すれば現時点より「否決される可能性」も極めて低いように思われ、また改めて再提出をする必要性は薄いのではないかと考えております。本会期における議論の様相を拝聴する限り加国代表が強い懸念を抱くことには一定の理解が出来るものでもありますが、一方で従前に共和国政府より意見表明を致しました通り、秋津国と天別2国における違反状況には、「スラヴ国」に対する輸送であったか、あるいは共和国政府に対する輸送であったかという差異があり、共和国政府としては双方を完全に同一化することには強い抵抗を覚えます。
したがって共和国としては単一の決議案への統合については反対であり、また、統合後の単一決議案に対する賛否と致しましては、これに棄権する旨表明致します。

カルセドニー
我が国が「謝罪に関する審議」と表現したのは事実の歪曲ではなく、単なる(文章を読みやすくするための)省略に過ぎませんので、「事実の歪曲」を図っているという主張がなされるのであれば、今後は「瀬国禁輸違反の別処分決議における執行手順の正当性と謝罪に関する審議」という省略されていない議題名称を用いることにします。その上で、我が国が「『処分の可否』という文脈」について言及したことは、「あくまで議題は『処分の可否』であるという前提」のもとでの議論という意味で「文脈」と表現したのであって、「瀬国禁輸違反の別処分決議における執行手順の正当性と謝罪に関する審議」という議題はもはやそのような前提が失われているという点で「『処分の可否』の文脈を喪失する」と申しました。我が国としては、我が国の先の発言がセニオリス代表に誤解されたことを残念に思うとともに、今後誤解の余地の少ない表現をできる限り選択するよう努力したいと考えます。
ただし、セニオリス代表の誤解に基づく「加国代表の主張は事実を歪曲するものである」という点については撤回を求めたく思います。

Seniorious
今会期の議題は究極的には『処分の可否』ではありますが、その処分の根拠となる憲章第5条第1項は「これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。」と定めており、今会期において議案が通過した上で、その処分を当初の決定よりも早期に解除することを何ら排除するものではありません。したがいまして、究極的な『処分の可否』判断につきましては、その解除の瞬間まで安全保障理事会が担っているものと認識します。
ここで現時点で安保理で提案されている議題案に含まれる「瀬国禁輸違反の別処分決議における執行手順の正当性」とは、いわばその正当性を否定することにより『処分不妥当』の決定が下される可能性を内包したものであり、まさしく「『処分の可否』の文脈」の現れに他ならないものと考えます。最も「処分不妥当」と判断されながらも処分そのものは継続される可能性は否定されるものではありませんが、過去に「処分可」とした判断を修正するものであることには変わりないでしょう。したがって、加国代表が主張するところの「『瀬国禁輸違反の別処分決議における執行手順の正当性と謝罪に関する審議』は『処分の可否』の文脈を喪失している」とはやはり事実を歪曲するものであると考えます。最後に度々の主張となり恐縮ではございますが、各議案は既に各国が賛否表明を行っており、また本議案は国際正義の実現に関わる極めて重要な決議案です。決議案の統合如何について先ほど提案があったばかりではありますが、既に今会期において決議案を可決する環境は整えられています。先に提案がありました各決議案については直ちに投票要求が行われ、採決に移るべき旨、重ねて主張致します。

カルセドニー
我が国は、セニオリス代表が自らの誤解に固執していることを遺憾に思いますが、本件についてこれ以上議論することは議場の論点を拡散させるのみであると考えますので、ここで本件についての議論を終了することにしたいと思います。我が国は既に述べたような理由から、天別秋を分離した現在の決議案は取り下げられ、統合された1つの決議案について議論されるべきという立場です。したがって、過去に示された各決議案について我が国から投票要求を行う意思はありません。
無論、我が国が投票要求を行わないとする意思がセニオリス代表が改めて決議案を提出し投票要求を行うことを妨げるものではありませんが、我が国としては「特定国に対する処分決定決議案」のみ採択される可能性が残っている限り、当該決議案に対して賛成できない可能性を留保します。

Seniorious
このスレッドに返信しました :秋津国安保理決議違反の処分決定決議 案…本決議案に対する投票を要求いたします。
投票期間:~9月28日(火)13:40  

Seniorious
このスレッドに返信しました :ヘルトジブリール社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議 案…本決議案に対する投票を要求いたします。
投票期間:~9月28日(火)13:41 

Seniorious
このスレッドに返信しました :ヴェールヌイ社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議 案…本決議案に対する投票を要求いたします。
投票期間:~9月28日(火)13:41

Seniorious
提出されている3議案につきまして、既に大方の議論に決着が着いていること、そして「特定国に対する処分決定決議案のみ採択される可能性」は、各国の賛否動向を見るに極めて低いものと認識し、今会期における決議案可決の用意は既に整っているものと考え、投票要求を行わせていただきました。3決議案は国際正義の実現に関わる極めて重要な決議案でありますので、各国よりの積極的な投票をお待ち申し上げます。
(日時は良かったですが曜日を1週間後と勘違いして書いてしまっていたので、修正しました。ごめんなさい)

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
メアリーハウスレイク代表(お菓子を食べていた手を止めコーヒーをがぶ飲みした後)「わが国は「秋津国安保理決議違反の処分決定決議 案 」「ヴェールヌイ社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議 案」に共に賛成いたします。
しかしながら「ヘルトジブリール社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議 案」に関しては処分を下すという決定には賛成であるものの下記の理由からこれに反対いたします。
理由としては申し上げていますようにヘルトジブリ―ル社会主義共和国は「国際連合安全保障理事会の同盟理事国」であり同盟理事国が国際連合に与える影響の大きさを考慮すれば決議違反に対する処分も相応に重くなるべきで「決議違反を犯した他一般加盟国二カ国と同様の処分を下す」当該決議は「同盟理事国の責任は一般加盟国と同等である」とフリューゲル国際連合が認めるに等しく将来の国連運営に多大な悪影響を及ぼすことが懸念されるためです」

サンシャ
フリューゲル国際連合憲章11条1項及び第1付属書2款4条の規定に基づいて、決議案を提出提示しますから、その旨通知します。
 決議案というのあくまで、本特別会期が提起された原因と一定の関連性を有すると考えます。したがって、しかしながら、本件決議は現在投票期間中の決議とは独立したものですから、各国からの審議を希望いたします。なお、文面等に問題がありましたら、遠慮なくご指摘ください。—-経済制裁被対象国への例外的な輸出認可に関する枠組みを構築することを安全保障理事会に勧告する決議案フリューゲル国際連合総会は、
・ 憲章25条・27条・29条を想起し、
・ 憲章1条4号において国際問題の解決を通じたフリューゲル人民の福祉を増進する目的があり、防止措置および強制措置も当該目的と調和的であることが必要であることを確認し、
1. 安全保障理事会に対し、経済制裁を実施するにあたってその対象国へ「人民の生活上必要とみなされる物資(経済制裁の原因となる危難が去ったと解される際には復興に要する物資も含む。)」を輸出することについて審査し、適当と認めるときには当該輸出を速やかに認可する枠組みを策定することを勧告する。提出する理由:
 本決議案は、経済制裁におかれた被制裁国に対して物資の輸出を実施するに際して安全保障理事会が審査し、「人民の生活上必要とみなされる物資」と判断された場合に限って当該物資の輸出を迅速に認可する枠組みを構築することを安全保障理事会に対して勧告するものである。現在においても、「人道上不可欠であると安全保障理事会が特に認めた場合」(S/RES/32)には輸出を認めるとしているが、これを明文化した枠組みにすることを求める趣旨である。 本件処分の対象国となっている国の制裁違反の態様を検討すると、経済制裁による制約があまりにも厳格であることと、安全保障理事会が機動的な審議を実施することに適していない構成体であることが遠因であるようにも思われる。しかし、安全保障理事会はその組織の性格上各国の利害を調整することが求められ、当該組織が職務を機械的に処理する機関へと移行させることは現実的でないように思われる。そのため、前者の制約について安全保障理事会が迅速に審査を行える体制を整備することが実現すれば、経済制裁の実効性とフリューゲル人民の保護という2つの課題を両立することが可能になると確信する。本決議案は当該システムの構築を安全保障理事会に求めるものである。修正:議案名が欠けていたため、これを修正した。(9/24 0:01 JST)
   加除訂正。(0:07 JST)
   訂正。訂正部分は横線が引かれている。この発表は他の代表団への決議案の提示を意図したものである。(0:42 JST)  1 件の返信

サンシャ
以下の決議案は、投票時間が終了した。
秋津国安保理決議違反の処分決定決議 [賛成:10,反対:1(新洲府共和国)]
ヘルトジブリール社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議[賛成:7,反対:2(新洲府共和国,ルクスマグナ共和合衆皇国),棄権:2(セニオリス共和国,ヘルトジブリール社会主義共和国)]
ヴェールヌイ社会主義共和国安保理決議違反の処分決定決議[賛成:8,反対:1(新洲府共和国),棄権:2(セニオリス共和国,ヘルトジブリール社会主義共和国)]この記録は、参考のために作成された。(9/28 19:23 JST)

:メモ:2

カルセドニー
我が国は、非公式の協議も踏まえ、上記の経済制裁被対象国への例外的な輸出認可に関する枠組みを構築することを安全保障理事会に勧告する決議案に対して賛同する旨表明いたします。

カルセドニー
A/RES/2/1(事務総長選出委員会設置に関する決議)第3パラグラフ(c)項に基づき、総会下部機関である事務総長選出委員会(便宜上本チャンネルを使用します)において、981年1月初旬から990年12月下旬までを任期とするフリューゲル国際連合事務総長を選出するための投票を行いたいと思います。同決議第3パラグラフ(b)項に基づき、事務総長選出委員会においては総会に投票権を有している各加盟国に投票権があります。
投票期間は981年1月初旬から新事務総長の任期が始まることを考慮し、980年12月下旬まで(現実時間10月3日正午まで)となります。

:1:アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ氏(神聖ガトーヴィチ帝国推薦)
:2:ドゥブラフカ・ハルクステン=エルステイン氏(セニオリス共和国推薦)

:2:5:1:4

3 件の返信

カルセドニー
このスレッドに返信しました :A/RES/2/1(事務総長選出委員会設置に関する決議)第3パラグラフ(c)項に基づき、総会下部機関である事務総長選出委員会(便宜上本チャンネルを使用します)において、981年1月初旬から990年12月下旬までを任期とするフリューゲル国際連合事務総長を選出するための投票を行いたいと思います。同決議第3パラグラフ(b)項に基づき、事務総長選出委員会においては総会に投票権を有している各加盟国に投票権があります。…

総会における投票権を停止されているヘルトジブリールを除くと得票は共に4票ずつとなっておりますので、投票期間を本日いっぱい延長したいと思います。

カルセドニー
第14回通常会期のスレッドを立てましたことをご報告いたします。
なお、投票権停止中の3ヶ国については、通常会期の議場における発言権までも停止されているものではないという我が国の見解を付記しておきます。http://tanstaafl.tokyo/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%8[…]0%91%e7%ac%ac14%e5%9b%9e%e9%80%9a%e5%b8%b8%e4%bc%9a%e6%9c%9f/

Готовить
事務局にヴェールヌイ人より問合せがありました。回答案を提示しますので、ご意見の程お願いいたします。ヴェールヌイ人への手紙
・国連加盟国が国連から脱退しようとする場合、その手続を定めた規定は存在するか
・存在するのであれば、憲章又は附属書等での該当箇所はどこか
A. 存在せず・存在しないのであれば、国連加盟国が脱退を事務局等に通告した場合、どのように取り扱われるのか
A. フリューゲル国際連合憲章を採択した、フリューゲル平和原則条約起草委員会では、会期中に、中夏人民共和国、及び普蘭合衆国が、同委員会の脱退を通告した例がある。
FUNは、憲章第4条第1項で、「すべての平和愛好国に『開放』されている」。過去にFUNへの加盟を希望した国は、すべて加盟に至っており、FUNへの加盟申請が許可されなかった例はない。
FUNからの脱退は、FUNへの加盟と同様に、支障なく認められるべきであり、
脱退の通告と同時に、FUN加盟国としての権利および義務を喪失すると考えるのが妥当である。1 件の返信

カルセドニー
我が国は上記の回答案に反対します

Seniorious
「どのように取り扱われるのか」について、現時点では「取り扱い規定は存在しない」と回答するのが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。

カルセドニー
セニオリス代表の見解に同意します

Готовить
あれ、もう981年ですか?

Seniorious
もう981年ですが、選挙結果が確定していませんので、事務総長はアルカゴーリ氏が「代行」(訂正:続投)しているのではないかと思案します:考え中:  

カルセドニー
981年に入っていますが、新たに事務総長が任命されるまでの間は瓦人現職が職務を続けている扱いとなると思います16:16第32条 事務局事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長である。
事務総長は、後任が任命されたときにその地位を失う。16:17このように規定されているので、後任が任命されない限り現職者がその地位を維持するものと思います

:ok_男性:1

瓦回答案への反対理由は以下の通りです。

  1. フリューゲル平和原則条約起草委員会はFUNそれ自体ではなく、それに対する脱退通告はFUNからの脱退とは全く無関係である。
  2. FUNへの加盟申請が許可されなかった例がないことは、FUNへの加盟が自動的に認められることを意味しない。
  3. FUNへの加盟と脱退が同等の手続きで行われるべきとする根拠はない。
  4. したがって、FUNへの加盟申請が許可されなかった例がないことを、脱退が自動的に認められる根拠として用いることはできない。

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国
わが国はカルセドニー代表の意見に賛成します

カルセドニー
なお、「条約に脱退に関する規定がない場合、条約から脱退することは可能なのか、その場合の手続きはどのようなものとなるか」というより一般的な議論については行われるべきであろうと思いますが、事務局は国家間の議論と合意なしで「脱退に関する規定のない条約から一方的に脱退する権利がある」と決め打つ立場にはないと理解しています。

Seniorious
国連加盟国により脱退を事務局等に通告した場合の取り扱いについては、現在憲章、決議その他のいかなる文書においても関連する規定が存在しておりません。
一方でこれは加盟国の権利、あるいは法的義務等にも関わる問題であろうと思われますので、具体的取り扱いを定める、ないし公表するにあたっては、より多くの加盟国を交えた議論により決することが望ましいものと考え、回答案に付きまして反対とさせていただきます。

新洲府
関連規定が憲章で新たに定められない限り、現状脱退は不可能であるという認識を表明します。

サンシャ
https://people.unica.it/giacomobiagioni/files/2018/12/LETTER-OF-INDONESIA-ON-WITHDRAWAL-FROM-UNITED-NATIONS.pdf

新洲府
一つの民族!一つの言語!一つのマレー!

サンシャ
1965年にインドネシア政府は国連からの脱退を申し入れたが、”to resume full cooperation with the United Nations and to resume participation in its activities(国連とのすべての協力を一時停止し、またその活動に参加することを一時停止する)”と事務総長に通告している
https://digitallibrary.un.org/record/849205

上の岡山大論文にありましたね、すまん

Готовить
感謝。後段は「なんらかの形で、取扱を定めるべきである。」と回答して良いでしょうか?

カルセドニー
そのような回答がよいと思います。

Seniorious
共和国といたしましても、かかる件の取り扱いに関しましてはいずれにしても決する必要があるものと認識しますので、そうした回答を行うことについて賛成致します。:ok_男性:
(一回寝床に入ってから「もしかして私にも尋ねていた質問だったのでは」と気付き、このように夜が更け日付をまたいでからのコメントになりました 遅れて申し訳ありません:おじぎ_男性:) 

カルセドニー
このスレッドに返信しました :A/RES/2/1(事務総長選出委員会設置に関する決議)第3パラグラフ(c)項に基づき、総会下部機関である事務総長選出委員会(便宜上本チャンネルを使用します)において、981年1月初旬から990年12月下旬までを任期とするフリューゲル国際連合事務総長を選出するための投票を行いたいと思います。同決議第3パラグラフ(b)項に基づき、事務総長選出委員会においては総会に投票権を有している各加盟国に投票権があります。…

日付変わりましたが結局同票のままなので、「991年からの任期でハルクステン=エルステイン氏を事務総長に任命するという了解のもと990年までの任期はアルカゴーリ氏を任命する」という妥協を提案します。

:ok_男性:2

カルセドニー
このスレッドに返信しました :A/RES/2/1(事務総長選出委員会設置に関する決議)第3パラグラフ(c)項に基づき、総会下部機関である事務総長選出委員会(便宜上本チャンネルを使用します)において、981年1月初旬から990年12月下旬までを任期とするフリューゲル国際連合事務総長を選出するための投票を行いたいと思います。同決議第3パラグラフ(b)項に基づき、事務総長選出委員会においては総会に投票権を有している各加盟国に投票権があります。…

候補を推薦されている両国の同意が得られましたので、ほかに別案が出ない限りそのように取り扱いたいと思います。

Готовить
このスレッドに返信しました :事務局にヴェールヌイ人より問合せがありました。回答案を提示しますので、ご意見の程お願いいたします。…

修正し、回答しました。

セリティヌム共和政
セリティヌム共和国政府を代表して、この度フリューゲル国際連合における
セリティヌム共和国政府代表部常駐代表を拝任いたしました マルクス・トゥッリウス・ビブルスで御座います。
各国代表の皆さまにご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。ささやかではありますが、我が国の農園で摂れました葡萄を
干し葡萄にしてから発酵させた我が国で今一番人気のワインが本国より届いておりますので、お配りいたします。
お仕事の疲れの癒しとしてご賞味頂ければ幸いであります。 

 :ワイン:6

サンシャ
サンシャ独立国を代表して、貴国の加盟を歓迎いたします。ともに輝かしい国際社会の建設に協同できることを楽しみにしております。

:おじぎ:1

サンシャ
このスレッドに返信しました :フリューゲル国際連合憲章11条1項及び第1付属書2款4条の規定に基づいて、決議案を提出提示しますから、その旨通知します。…

本案を各国代表団に提示していたが、これを取り下げる。

カルセドニー
では、議論の対象がもはや存在しませんので、総会第2回特別会期の会合の終了を提案いたします。:ok_男性:6

Верный
(通告実施を確認し、深々と頭を下げてから、議場を去る国連大使)

:びっくり_赤:3

カルセドニー
(念のため確認しますが、FUN加盟国であるにもかかわらず常設国際法委員会のプライベートチャンネルに招待されていない方がいらっしゃいましたらご連絡ください)

リブル民主主義人民共和国
(「蛍の光」を合唱するリブル代表団席)

Готовить
(続いてスラヴ娘の別れを合唱するガトーヴィチ国連常駐代表部席)

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