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- 2024年11月14日 12:37 AM #11575セニオリス連邦参加者
セニオリス連邦より、本協定に署名致します。
Tajnik Energetike i Resursa Komonvelt Šenioridska
Josip Galesić
(セニオリス連邦資源・エネルギー長官 ヨシップ・ガレシッチ)2024年11月11日 3:19 AM #11568セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、投票対象となった議案に対し以下のように投票いたします。
・総会通常会期手続きの見直し決議案
コモンウェルスは決議案の提出国でありますので、当然これに賛成いたします。2024年10月27日 9:48 PM #11528セニオリス連邦参加者セニオリス連邦は、一般理事国として以下の国を推薦いたします。
神聖ガトーヴィチ帝国
2024年10月20日 8:46 PM #11522セニオリス連邦参加者議論期間の終了が近づきつつありますので、先に提示致しました総会通常会期手続きの見直し決議案について投票を要求いたします。
2024年10月15日 12:09 AM #11506セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、意見を表明致します。
・総会会期制度の見直し
議論期間も大詰めの段階となってまいりましたので、これまでの議論を踏まえた形の以下の決議案を提出致します。
今般の総会通常会期制度見直しはフリューゲル国際連合組織の根幹的機能に関わる議論ともなりますので、引き続き各国よりのご見解を伺えましたら幸いです。総会通常会期手続きの見直し決議 案
フリューゲル国際連合は
・憲章第11条、第39条を想起し、
・憲章付属書I第1款を想起し、
1.憲章第11条を、次の通り改正する;
「総会は、通年の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。」
2.憲章付属書I第1款を、本決議附属書に従って修正する;
3.本決議による通常会期手続きについて、改正から40年後を目処に、改正前手続きに差し戻すべきか否かについて議論すべきことを認識する。【附属書】憲章付属書I第1款修正案
1. フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)の会合は、事務局に対して議題が提出されたときに開始される。
1-1. 会合の開始後直ちに、議題の提出国(以下提出国)は今会合における議題と、会合の開始年月旬を公表する。
1-2. 提出した議題について、同一議題の会合が過去に開催されていた場合には、提出国は過去の議論内容が引き継がれるよう、十分に配慮しなければならない。
2. 会合開始後、2年が経過するまでの間を議論期間とする。
議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題について意見表明を行うことができる。
議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。
3.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも議論期間の延長について、非公式討議において動議することができる。
3-1.1つの動議につき延長できる期間は1年、2年もしくは3年である。
3-2.非公式討議において議論期間の延長が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
3-3.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
3-4.表明できる投票は、賛成・反対のいずれかである。
3-5.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、議論期間は動議の指定した期間分延長される。
3.会合開始後から議論期間終了後1年が経過するまでの間、加盟国の代表団は非公式討議において、議論期間に提出された決議案に対して本項に挙げられる動議を行うことができる。
3-1.当該決議案が重要問題に関する決定を含むことを認定する動議(以下、重要問題指定動議)
3-2.当該決議案の一部の条文を削除することを決定する動議(以下、分割投票動議)
3-2-1.分割投票動議を行う加盟国は、当該動議に基づき条文を削除した後の修正決議案を議場に提出しなければならない。
3-3.同一会期に提出された複数の決議案の内容が競合することを認定する動議(以下、競合決議案動議)
4.非公式討議において第3項に定めた動議が行われたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
4-1.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
4-2.表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
4-3.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、当該動議は可決される。
5. 第4項に定める投票が終了した後、議論期間終了後1年が経過してから、3年が経過するまでの間を投票期間とする。
5-1. 分割投票動議が可決された決議案は、修正決議案が投票の対象となり、当初提出された決議案は投票の対象とならない。
5-2. 投票期間中、加盟国の代表団はいつでも投票の対象となっている決議案に対する投票を行うことができる。
5-3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある決議案に対して投票を行わなかった加盟国は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。
5-4. 分割投票動議によって修正されなかった各決議案について投票要求を行った加盟国、分割投票動議の可決によって修正された各修正決議案について当該分割投票動議を行った加盟国は、明示的に投票を行わない限り全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。これは前項の例外である。
6. 議論期間終了後3年間が経過した時点で投票期間は終了する。
6-1. 重要問題指定動議の対象になっていない決議案は、賛成票が反対票より多い場合に可決される。
6-2. 重要問題指定動議の対象になっている決議案は、賛成票が賛成票、反対票の合計の3分の2以上を占める場合に可決される。
6-3. 前2項の可決要件を満たしている複数の決議案が競合決議案動議の対象になっている場合、各動議の対象の中で賛成票が最も多いもののみが可決される。賛成票が最も多いものが複数存在する場合、議論期間中に先に提出された決議案のみが可決される。
7. 投票期間が終了した時点で通常会期は会合を終了する。
8. 加盟国の代表団は、総会通常会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
9. 加盟国の代表団は、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも非公式討議において協議・討議を行うことができる。
10. 加盟国の代表団は、開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置を非公式討議において動議することができる。
10-1. 非公式討議において臨時的な制度の設置が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
10-2. 本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
10-3. 表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
10-4. 投票期間終了時点で、いずれの加盟国の代表団も反対を投票しなかった動議は可決される。投票権を有する代表団が1ヶ国でも反対したならば、動議は否決される。- この返信は1ヶ月、 1週前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 文言修正(第4項、「B項」→「第3項」)
2024年10月12日 9:43 PM #11491セニオリス連邦参加者セニオリス連邦は、本声明の内容に合意し、ここに署名します。
Predsjednik Komonvelt Šenioridska
Ana Gotovac
(セニオリス連邦大統領 アナ・ゴトヴァツ)2024年10月9日 8:23 PM #11479セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、見解を表明致します。
・総会会期制度の見直し
ルクスマグナ代表の発言につきまして、見解を表明致します。
代表が提示したところの「国際会議場 外交交渉議場において議場を作り完全に見える形での議論」につきましては、同会議において多数派が制度差し戻しを採択した際に直ちに旧制度に差し戻しを行うことを意図したものと推察します。
しかしながらコモンウェルスより提案している通常会期制度改正においては、憲章第11条の改正にまたがる抜本的なものとなっており、同会議における多数派の支持を理由に憲章も含めた制度全体の差し戻しを行うことは、憲章改正の正式な手順を定めた憲章第39条に抵触する重大な懸念を有します。
また提案された「議論の期間は現行の総会通常会期と同じ10年間」という点についても、ご指摘の現行の総会通常会期における議論期間は4年であり、更に総会通常会期と異なりその議題は初めから1つに決まっているものであることを鑑みれば、余りにも長過ぎる時間設定であると言わざるを得ません。
以上の点より、ルクスマグナ代表が提示した所の会議の設置については、コモンウェルスとしては反対致します。2024年10月9日 1:44 AM #11475セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、見解を表明致します。
・総会会期制度の見直し
ルクスマグナ代表の懸念について、見解を表明致します。
「同一議題の再提出に対する文言の不存在」の懸念については、本懸念の対応として制度的な制限を設けることにいくつかの懸念が存在していると認識します。
まず現行制度、また提案の制度双方に共通する前提として、1度の会合で議論が集結しなかった議題については、その再提出が原則的に認められるべきものと考えます。
ルクスマグナ代表が指摘するところの懸念とは、この基本的な原則によって総会に混乱を生じる場合という例外への対応ということになりますが、この例外への制度的な制限としては、特定議題の提出禁止という形が考えられます。しかしこの制限を課すにあたっては、当然ながら提出された議題が「同一の議題」であるかを判断する必要がありますが、その判断基準の設定は著しく難しいものであり、有効な制限とはならないと考えます。
しかしながら、原則的には議題の再提出は認められるべきという前提の上で、同一議題の再提出による総会の混乱を防ぐという観点においては、提出までの会合における議論を継承するべきとの前提を共有することで防止することは出来ると考えられます。
したがって、懸念への対応に付きまして、手続き規則第1項に以下を新設することを提案します。
>> 提出した議題について、同一議題の会合が過去に開催されていた場合には、提出国は過去の議論内容が引き継がれるよう、十分に配慮しなければならない。
本項の設置により、継続議論を望んだ提出国が、過去の議論の踏襲を行わないことで総会議論に混乱を生むことを未然に防ぎ、代表が求めるところの制限の趣旨について十分に対応できるものと考えます。
なおより極端な事例として、上述の項の存在にも関わらず議論の踏襲を行わずに議題提出を繰り返すような事例も考えられます。しかしそのような事例については、総会への議題の提出についても憲章第5条に記されるような「加盟国としての権利」と考えられることから、当該加盟国の権利の停止によって最終的に「同一議題の再提出」を防ぐことは出来るものと考えます。次に「複数議題の同時並行による一部議題の議論停滞」の懸念につきましては、現行制度でも1会期に複数議題が同時に議論される形となっている中で、実際に問題とされた事例が過去存在してこなかったことにより、運用上の問題とはなり得ないものと考えます。
なお提案する規則改正案においては、議題ごとに会合の議論期間を柔軟に延長できる形となっており、各議題の並立時には重要度ごとに期間延長を行うという対処によって、懸念に対応できるものと考えます。代表が提案したところの、「10年ごとの手続き規則の交互運用」については、提案している手続き規則が10年を1区切りとしない形であり合致せず、総会運用上の多大な混乱を生じさせる懸念より、コモンウェルスとしては反対の立場です。
代表が懸念されるところの「新制度の試験運用の必要」においては、現行の手続きにおける経験値はこれまでの総会運用で十分に蓄積されていることから、新・現の両制度の交互運用によって比較する必要性は必ずしも薄いように思われます。一方で新制度の運用開始後の懸念について、一定期間の試験運用を経てから再度議論を行いたいとの趣旨については理解できるものでありますから、手続き規則改正を盛り込む本会期での提出予定の決議案について、以下の条項を盛り込むことを提案します。
>> 「本決議による通常会期手続きについて、改正から40年後を目処に、改正前手続きに差し戻すべきか否かについて議論すべきことを認識する。」
この項によって新制度については40年間の「試験運用」が行われる形となります。議論の過程において、運用によって洗い出された新制度の懸念点が旧制度の問題を遥かに上回ると加盟国の多数が認めるならば、当然に旧制度への差し戻しが行われることとなるでしょう。最後に、上述の議論と関係し、ルクスマグナ代表が求めたところの「安全保障理事会も含めた加盟国全てが参画できる議論」とは、具体的にどのような形式で行われることを想定しているか、念の為提示いただければと存じます。
2024年10月4日 11:16 PM #11455セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、見解を表明します。
・総会会期制度の見直し
現行の総会会期制度につき、改革の必要性とともに、通年の通常会期及び議題ごとの会合という形式にご理解を頂けましたことを、まずは感謝申し上げます。
今総会の趣旨説明において、手続規則の具体的な改正案について全文を掲載することを避けたことには、前段・後段それぞれの議論の帰着如何によりその全文が大いに変動しうることにもよりますが、以降の議論としては通常会期を通年の形式とする前提で見解を表明したいと考えます。まず初めに、趣旨説明における後段の箇所、「議論の開始から最終的な合意形成までの多大な時間への対応」について、指摘事項も含め総合的に検討を行った結果、当初の提案より大幅に変更を行うことをお詫びします。
趣旨説明における提案について、決議案の「提出」と「投票要求」を分割したことには、会合における各機関の年数規定の廃止を考慮するにあたり、投票期間の起点を別途設定する必要があったことに由来します。一方でご指摘のような、従来の総会会期制度では「投票要求」されていない決議案は「提出」されていないと解釈の存在や、提出された決議案に対する動議の取り扱いの問題などを慎重に検討し、趣旨説明において提案していた「提出」ベースの手続き規則については見送り、現行規則をベースとした変更を模索したいと考えます。
現行規則における問題点としては、会合開始から最終的な決議までにかかる時間の長大さの他に、期間設定の柔軟性の欠如がありました。従来の手続き規則ではこの期間の変更は第10条の臨時的制度の設置のみで実現できましたが、この投票は既に指摘されるように反対が存在すれば成立しない厳しい条件にあり、期間の柔軟性確保としては不十分な面がありました。また、これまでの総会でも存在したような「各国のコンセンサスが既に得られている議案」が取り上げている際は、規則通りの4年の議論期間は却って長すぎるデメリットが目立ちました。
したがって、現規則第2項で設定されている「通常会期開始後、4年が経過するまで」の議論期間については、「会合開始後、2年が経過するまで」とし、この期間では不足すると見られる場合においては「議論期間の延長」動議によって都度対応する形を提案いたします。
「議論期間の延長」動議の形式としては、コモンウェルスとしては以下の形を想定します。
>>A.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも議論期間の延長について、非公式討議において動議することができる。
>>A-1.1つの動議につき延長できる期間は1年、2年もしくは3年である。
>>A-2.非公式討議において議論期間の延長が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
>>A-3.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
>>A-4.表明できる投票は、賛成・反対のいずれかである。
>>A-5.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、議論期間は動議の指定した期間分延長される。決議案に対する動議と各動議に対する投票については、手続き簡素化の観点より非公式討議とし、現手続規則第10項の「開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置」と同等の基準を採用した形でしたが、動議の可決を著しく困難にするとの指摘の懸念を踏まえ、「賛成票が反対票より多い場合に可決される」現第4項の基準とする形に修正します。また、動議の非公式討議への移行、並びに議論期間の可変化に対応し、動議について以下のように規定することを提案します。
>>B.会合開始後から議論期間終了後1年が経過するまでの間、加盟国の代表団は非公式討議において、議論期間に提出された決議案に対して本項に挙げられる動議を行うことができる。
>>B-1.当該決議案が重要問題に関する決定を含むことを認定する動議(以下、重要問題指定動議)
>>B-2.当該決議案の一部の条文を削除することを決定する動議(以下、分割投票動議)
>>B-2-1.分割投票動議を行う加盟国は、当該動議に基づき条文を削除した後の修正決議案を議場に提出しなければならない。
>>B-3.同一会期に提出された複数の決議案の内容が競合することを認定する動議(以下、競合決議案動議)
>>C.非公式討議においてB項に定めた動議が行われたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
>>C-1.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
>>C-2.表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
>>C-3.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、当該動議は可決される。投票期間については「議論期間終了後1年が経過してから、3年が経過するまでの間」を提案します。投票期間においては賛成・反対・棄権の投票のみが表明される形となりますから、従来の3年から2年への変更によっても十分その機能性は確保できるものと思案します。
以上の規定により、「議論期間の延長」動議が可決されなかった場合の総会1会合あたりの年数は、「議論期間2年、動議期間1年、投票期間2年」の計5年となります。従来の10年1会期制との比較では半分の年数で合意形成が成される事となり、1議題1会合制の導入と共に総会通常会期の著しい効率化を図れるものと考えます。趣旨説明より提案の大幅な変更を行う形となり、改めてお詫び致します。今回の再提案並びに、通常会期を通年の形式とする趣旨説明以来の提案につきましても、引き続き幅広く各国の見解を伺いたく存じます。
2024年10月3日 1:43 AM #11451セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、提出した議題について説明致します。
・総会会期制度の見直し
総会通常会期は今期で第32回を迎えましたが、この300年超の歴史において、会合が行われた会期は今期を含めて19回に留まります。
会合開催に至らなかった理由は、総会通常会期手続規則第1項第1号の通り「期日までに提出された議題が無かったため」となります。議題の提出は国際情勢の影響や各国の改革意欲など複数の要因があり、このように議題の提出が無かった期間を問題とみなすことは出来ません。しかし総会の機能性を鑑みるうえでは、「議題提出から議論の開始までに多大な時間を要する場合がある」、そして「議論の開始から最終的な合意形成までに更に多大な時間が要することとなる」という2点の問題は、現行の総会通常会期制度の限界を示しているように思われます。コモンウェルスとしては、まず議題提出から議論開始までの多大な時間への対応について、「通常会期を通年開催、議題提出ごとに会合を開催する」との形式とすることを提案いたします。
具体的な提案としては、憲章第11条第1項と、総会通常会期手続規則の改正という形となります。
憲章第11条第1項については、以下のような形への改正を提案します。
>> 総会は、通年の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。
また手続き規則における変更点としては、以下の形を提案します。
>> 第1項:フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)の会合は、事務局に対して議題が提出されたときに開始される。
>> 第1項第1号:削除
>> 第1項第2号:会合の開始後直ちに、議題の提出国は今会合における議題と、会合の開始年月旬を公表する。
>> 第1項第3号:削除
>> 第8項:加盟国の代表団は、総会通常会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
ここで第1項第2号については「フリューゲル国際連合事務総長」となっていた箇所を「議題の提出国」としましたが、この変更点は事務総長の負担軽減を目的とするとともに、提出国が議題提出と同時に議論に移れることを目的としています。また、議論の開始から最終的な合意形成までの多大な時間への対応としては、以下の変更を行うことを提案します。
>> (1)総会会合開始から3年が経過して以降、提出した決議案について動議が行われていない場合に投票要求を可能とし、投票要求後2年間を投票期間とする
>> (2)会合の終了については、I,IIのいずれかの時点とする。
>> I.提出された全ての決議案が、[A]-[C]のいずれかの条件を満たした
>> [A]投票期間が終了した
>> [B]投票要求の見送りが表明された
>> [C]投票要求が行われないまま、会合開始後10年が経過した
>> II.いずれの決議案も提出されないまま、会合開始後10年が経過した
>> (3)決議案に対する動議と各動議に対する投票は、非公式討議において実施し、投票期間は72時間とする。いずれの加盟国も反対を投票しなかった場合に動議は可決される。(現行の「開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置」の動議と同等に対応)
ここで議論期間・投票期間を可変としたことは、従来の通常会期における議論期間延長の事例に対応し、投票要求の時期によって柔軟に議論期間を設定できることに対応したものです。一方でより多くの加盟各国の発言機会を担保するため、投票要求については「会合開始から3年が経過して以降」に限定する形を取りました。
この変更については現手続き規則においては主に第2項~第7項の変更を行う形となりますが、具体的な改正案を提示する前に、期間の長短を含めまずは各国の見解を伺いたく存じます。- この返信は1ヶ月、 3週前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 可読性の改善
2024年9月24日 7:25 PM #11406セニオリス連邦参加者セニオリス連邦は、フリューゲル国際連合総会の次期通常会期における議題として、以下を提出します。
・総会会期制度の見直し
2024年9月9日 1:30 AM #11369セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、投票対象となった議案に対し以下のように投票いたします。
・国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案
我が国は決議案の提出国でありますので、当然これに賛成いたします。2024年8月21日 9:00 PM #11326セニオリス連邦参加者議論期間の終了が近づきつつありますので、以下の決議案について投票を要求いたします。
国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案
フリューゲル国際連合総会は、
・A/RES/1/4、S/RES/53を想起し、
・フリューゲル国際連合の本部機能が維持されることの必要性を認識し、
1.総会の下部機関として国連本部所在地策定委員会を設置することを決定する;
2.国連本部所在地策定委員会の権能として以下を定める;
(a)国連本部の正式な所在地の不存在時において、フリューゲル国際連合本部を新たに設けるべき地について決定する。
(b)事務局に提出された国連本部所在候補地に関する文書を集約する。
(c)国連本部所在地の決定のための手続き規則を採択する。
3.国連本部所在地策定委員会の機能として以下を定める。
(a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
(b)委員会の投票権は総会において各加盟国が有している投票権と同一とする。
(c)事務局に通告された本部所在候補地に対して投票を行い、新たな国連本部所在地を策定する。
(d)国連本部所在地の決定のためを除く委員会の手続き規則は、総会特別会期に準ずるものとする。2024年8月13日 8:58 PM #11319セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、意見を表明致します。
・国連本部所在地の策定のための議論
総会の議論期間も後半に突入しておりますので、これまでの議論を踏まえまして、以下の決議案を提出致します。
決議案の内容では委員会の設置と国連本部所在地の策定の機能を盛り込みましたが、趣旨説明において一部提案を行いました策定における具体的な手続きについては、委員会においてより詳細に検討を進める形といたしました。
推薦や投票に掛ける期間などより詳細な手続き規則を今会期中に決定するのは困難であり、今会期においては「国連本部所在地策定委員会」の設置という大枠での合意を目指すことが望ましいとの考えに拠るものです。いずれにしましても、新たな国連本部所在地の策定にあたってはより多くの加盟国の見識が反映されることが望ましく、引き続き各国の見解を伺いたく存じます。
国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案
フリューゲル国際連合総会は、
・A/RES/1/4、S/RES/53を想起し、
・フリューゲル国際連合の本部機能が維持されることの必要性を認識し、
1.総会の下部機関として国連本部所在地策定委員会を設置することを決定する;
2.国連本部所在地策定委員会の権能として以下を定める;
(a)国連本部の正式な所在地の不存在時において、フリューゲル国際連合本部を新たに設けるべき地について決定する。
(b)事務局に提出された国連本部所在候補地に関する文書を集約する。
(c)国連本部所在地の決定のための手続き規則を採択する。
3.国連本部所在地策定委員会の機能として以下を定める。
(a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
(b)委員会の投票権は総会において各加盟国が有している投票権と同一とする。
(c)事務局に通告された本部所在候補地に対して投票を行い、新たな国連本部所在地を策定する。
(d)国連本部所在地の決定のためを除く委員会の手続き規則は、総会特別会期に準ずるものとする。2024年8月3日 11:13 PM #11306セニオリス連邦参加者セニオリス連邦より、カルセドニー代表のご質問について回答します。
・国連本部所在地の策定のための議論
我が国として「国連本部所在地策定委員会」の機能については、先に述べたような正式な国連本部所在地の不存在時における再策定のみを想定しております。既に策定されている正式な本部所在地についてA/RES/30/1の2要件を満たさない旨の提起については、ご指摘の通り総会ないし安保理に対して行われるものと想定しています。
本委員会設置の趣旨は、国連本部所在地が存在しない場合において再策定に明確な道筋を設けることですので、実際に策定された本部所在地の再評価等については、本委員会の趣旨からも外れるものと考えます。 - 投稿者投稿