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- 2024年10月12日 3:53 PM #11487ロムレー湖畔共和国参加者
ロムレー湖畔共和国は、同盟諸邦の総意に従い、以下の国を一般理事国に推薦する。
リブル民主共和国
また、ロムレー湖畔共和国は、同盟諸邦の総意に従い、A/RES/10/1に基づくレゴリス帝国およびカドレン共和国の代理国として、以下の国を一般理事国に推薦する。
セリティヌム連邦
なお、以上の推薦は変更の通知なき限り1171年次以降も継続するものとする。
2024年6月30日 1:19 AM #11164ロムレー湖畔共和国参加者1051年から1060年までの任期における安全保障理事会一般理事国について、ロムレー湖畔共和国は以下の国を推薦し、また、A/RES/10/1に基づき、レゴリス帝国、カドレン共和国およびロシジュア帝聖平和ドミニウムを代理して以下の国を推薦する。
セビーリャ責任国
なお、以上の表明は1061年次以降の推薦先について決定するものではない。
2024年6月15日 11:07 PM #11132ロムレー湖畔共和国参加者共和国を代表してご意見申し上げます。
フリューゲル中央銀行によるフリューゲル全体の経済計画のための予算支出の投票手続きですが、全会一致を原則とするのはいかがなものでしょうか?
本使の想定するところ、経済社会理事会は国際的分業その他国際経済システムの担い手たちを適切かつバランスよく代表するような制度設計をなしているわけではなく、国際経済上の利害対立が経済社会理事会に持ち込まれることになるものとは考えています。それを前提として、経済社会理事会の役割は安全保障理事会のように決定的なものではなく、あくまでもある種の「補助金」を分配する権能のみがあるのであって、経社理の経済計画によって侵害されうる権益というものが、それほどに決定的になることも考えにくいように思われますが、経社理の経済計画というものについて各位は具体的にどのようなものが想定されているのでしょうか。
いずれにせよ、本使としては全会一致制については懐疑的です。本使からの意見は以上です。
2024年5月28日 8:07 PM #11011ロムレー湖畔共和国参加者書簡を以て啓上いたします。本使は閣下に対し安全保障理事会決議に伴う提出国説明の拘束性に関する問合せの請求を通報する光栄を有します。
フリューゲル国際連合事務局およびその長たる事務総長ならびに安全保障理事会およびその理事国たる諸邦は、加盟国諸邦の間における紛争およびそのリスクの解消のため手続的に正当かつ論理的に整合的なあらゆる手段によって尽力している。共和国政府は、これらの努力に対して惜しみなく賛意と敬意を表明する。
フリューゲル国際連合事務総長に照会する。
エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)は、提出国によって「説明」を伴って安全保障理事会に提出され、採択されている。この「説明」の国際法上の扱いについて確認する。
- 「説明」は、決議の文言そのものに準じる拘束力を持つか。
- 「説明」に伴う解釈に対する変更は、いかなる手続きによって可能となるか。
- 「説明」に反するが条文の文言そのものとは矛盾していない解釈は、排除されるか。
- 「説明」が想定していないが文言そのものとも「説明」とも矛盾しない解釈は、排除されるか。
- 「説明」に同意しないが条文の文言そのものに賛成することは可能か。
本使は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
フリューゲル暦1140年7月13日
ロムレー湖畔共和国政府駐カルセドニー次席大使兼フリューゲル国際連合代表部特命全権大使
マリー・ステファン・モンタニエ
2024年5月19日 12:20 PM #10872ロムレー湖畔共和国参加者個人の自由、国民の政治的自主権、個人および諸国民の平等の理念を奉じるロムレー人民を代表して、本公開質問状がミルズ人民と万国民の言論・報道の自由の増進と法の支配の貫徹に裨益するものと信ずる。
よって、ここに署名する。République de Lacustre Lomeray –
Directeur général de l’Office de la sécurité publique, Hilaire Nicholas Rothier
(ロムレー湖畔共和国公安局長 イレール・ニコラ・ロチエ)- この返信は6ヶ月、 1週前にロムレー湖畔共和国が編集しました。理由: 脱字の修正
2024年4月29日 10:12 PM #10695ロムレー湖畔共和国参加者ロムレー湖畔共和国中央議会は、神聖なる協働的国家聯盟新憲章について批准に関する国内手続きが完了したことを通知し、ここに批准書を寄託する。
1135年10月19日
ロムレー湖畔共和国中央議会議長
マクシム・ミシェル・ヴァンサン・セルヴェRépublique de Lacustre Lomeray –
Présidente du Conseil central lomerais
Maxime Michel Vincent Servais2024年4月29日 10:04 PM #10694ロムレー湖畔共和国参加者セビーリャ責任政府宣言の規定通り、セビーリャ責任国の独立をただちに承認する。
同時に、路責両国間における国際公法・国際私法上あるいはその他二国間関係に関する事項についてすみやかに確定すべく、協議を開始することを提案する。1135年10月13日
ロムレー湖畔共和国外交局長代行
エメ・オーギュスティーヌ・グランジェRépublique de Lacustre Lomeray –
Directeur général par intérim de l’Office des Affaires Etrangères
Aimée Augustine Grangé2024年4月29日 8:08 AM #10669ロムレー湖畔共和国参加者条約理事会からの加入の招請に感謝するとともに、神聖なる協働的国家聯盟新憲章に署名する。
1135年9月12日
ロムレー湖畔共和国外交局長代行
エメ・オーギュスティーヌ・グランジェRépublique de Lacustre Lomeray –
Directeur général par intérim de l’Office des Affaires Etrangères
Aimée Augustine Grangé批准手続きについては完了次第追って通知します。
2023年6月23日 10:20 PM #10008ロムレー湖畔共和国参加者憲章第13条第2項およびST/1036/INF/2に基づく一般理事国推薦権保有国にして、A/RES/10/1および同決議の規定のもとでのレゴリス帝国およびカドレン共和国の二国の意思表示に基づく両国の推薦代行権保有国たるロムレー湖畔共和国は、ST/1036/INF/2に基づく一般理事国選出資格保有国の間で検討した結果、フリューゲル国際連合一般理事国として下記の国を憲章第13条及び附属書IIIに定める推薦およびA/RES/10/1に定める代行推薦の対象として指定する旨意思表示を行うに至ったため通告する。
レゴリス帝国
2023年4月18日 12:45 AM #9764ロムレー湖畔共和国参加者ロムレー学士院を代表して、上の協定に署名いたします。
ロムレー学士院
カサンドル・ジョアンナ・ティボーロムレー湖畔共和国を代表して、上の協定に署名いたします。
ロムレー湖畔共和国教育局長
ローラン・テオフィル・ジェラール・ヴァソール2023年4月18日 12:43 AM #9763ロムレー湖畔共和国参加者…私がカルセドニーを訪れること幾たび。
観察の限り、カルセドニーの地に優れた経済学、論理学、幾何学、社会思想研究があると知りつつも、いまだカルセドニー人の碩学の名も、カルセドニー英語で書かれた入門書も十分に広まっているとは言えない。
そして、私の見たところでは、カルセドニーの国内においても、隣人の学問に触れる機会は十分にあるわけではないようです。
これはフリューゲルにとって大いなる損失、大いなる機会損失。
私は、いえ我々ロムレー人民は、全てのカルセドニー人民とロムレー人民がフリューゲルにおける最高水準の学問の精髄に触れる機会を与えられるべきであると考えております。
そして、私は今日ここでそれを実現する機会を得ました。
それでは、調印式に参りましょう。ロムレー学士院
カサンドル・ジョアンナ・ティボーロムレー湖畔共和国政府を代表して、以下の協定を提示いたします。
内容に関してはこれまでの事務レベルの調整が行われた通りでございますが、最後にご確認いただき、そのうえで問題がないようであれば、正式に調印としたく思います。ロムレー湖畔共和国教育局長
ローラン・テオフィル・ジェラール・ヴァソールロムレー湖畔共和国とカルセドニー社会主義共和国の間における学術協定機構設置に関する協定
ロムレー湖畔共和国とカルセドニー社会主義共和国は、相互に科学・学術のみならず広い範囲で交流を進展させ、両国における数理、形式、自然、社会、人文その他各種の諸科学に関する教育および研究の水準をさらに向上させ、両国民および全フリューゲル人民の物質的および精神的福利を改善することを目的として、以下の協定を締結し、学術協定機構を共同で設置することで合意した。
第一章 学術協定機構の設置
第一条 締約国の教育・研究体制の改善のため、学術振興に係る学術協定機構(以下学術協定機構)を設置する。
第二条 学術協定機構は、締約国から派遣された研究者・教育者その他専門職人員から構成される。
第三条 学術協定機構の運営に必要となる費用は締約国の協議に基づく分担率によって締約国が拠出する。第二章 学術協定機構の事業
第四条 学術協定機構は、締約国政府の要請に基づき、教育・科学技術その他各種政策に関する助言を行うことができる。
第五条 学術協定機構は、締約国において直接に教育機関・研究機関を運営することができる。
第六条 学術協定機構は、締約国に所在する教育機関・研究機関と連携し、教育・研究プログラムを実施することができる。
第七条 学術協定機構は、第四から第六条に定めるものに該当しない各種の教育あるいは研究事業を実施することができる。第三章 雑則
第八条 本協定は、締約国の合意によって改廃される。
第九条 すべての締約国の同意のもとに、第三国は本協定に参加することができる。
第十条 本協定は、締約国が一以下となった場合には失効する。
第十一条 本協定の正文は国際共通語によるものとする。2022年12月30日 11:50 PM #9488ロムレー湖畔共和国参加者ルクスマグナ代表におかれましては、本使からの質問にご返答いただきましたことに感謝申し上げます。
さて、共和国が今後推薦国を変更するにあたって、考慮すべき事項が増えることは懸念すべきところであります。
共和国は火中の栗を拾うことを望みませんし、ましてや拾った瞬間に突然発火する栗など真っ平御免でございます。
たしかに、我ら人民が表舞台に立つ前の共和国も、まぁ、もはやそうでないわけでありましても、ともあれ、「根回し」というものを重視していたようでございますから、まぁ、国際外交においてもそのような文化があることは理解できなくもないものではあります。
しかし、本使の考える限り、そもそも推薦を撤回した程度で紛争となるような程度の相互理解しかない国を推薦すること自体がそもそも理解しがたいことでありまして、それをもとに提議された決議案を検討しても、本使には理非を判断しがたいところではありまして、有り体に申しますとリブル代表のおっしゃるように「ナンセンス」でございますが、国際的にそれが合意に至るならば、まぁそういうものではありましょう。
いずれにせよ、少なくとも一点、確認したい点がございます。本使の理解の限り、またこれまでのご説明を拝聴いたしました限りは、そうなのであろうとは思われますが、各位がそうお考えでないのであれば、あまりよろしいことではございません。まぁ、この点に関してそうであれば、共和国にも特に反対する理由はないということになるわけであります。…端的に申し上げます。推薦撤回以前に、あるいは推薦以前に、「推薦の撤回において説明は不要である」旨で推薦国および被推薦国の両国が合意に至っていたならば、第五項が奨励する理由の説明は不要であると考えてよいか。
とりわけ、光加両国におかれましては、ご見解を賜れましたら幸甚に存じます。
2022年12月5日 9:23 PM #9400ロムレー湖畔共和国参加者書簡を以て啓上いたします。本使は閣下に対し同一国による競合決議案に関する問合せの請求を通報する光栄を有します。
フリューゲル国際連合事務局およびその長たる事務総長は、加盟国諸邦の間における紛争およびそのリスクに対して手続的に正当かつ論理的に整合的なあらゆる手段によって対処し、諸邦政府における外交部門にかかるコストを軽減せしめることに大いに貢献している。共和国政府は、これらの努力に対して惜しみなく賛意と敬意を表明する。
フリューゲル国際連合事務総長に照会する。
・総会通常会期手続規則の修正及び修正手続の非公式討議への委任に関する決議(A/RES/20/1)付属書3の3に規定された「競合決議案動議」について、ある一つの加盟国が発議した複数の決議案に対して当該加盟国ないしは加盟国たる第三国が競合決議案動議を行うことは可能か。
・前段の前提として、加盟国は総会の単一会期において内容が競合する複数の決議案を提出することは可能か。なお、本使の理解においては、
・第一質問事項については明文的に禁止する規定はなく、
・第二質問事項については競合決議案動議制度の存在しなかった時期においてはその可能性は疑わしいが競合決議案動議制度の存在を前提とするならば禁止はされない
との見解である。フリューゲル暦1052年5月26日
ロムレー湖畔共和国政府フリューゲル国際連合代表部兼ヴェニス・コンプレックス代表部特命全権大使
アルベール・ベルトラン・ヴィヴィエフリューゲル国際連合事務総長
ニコリナ・イェリッチ閣下2022年12月4日 10:34 AM #9388ロムレー湖畔共和国参加者本使は、まあ、「一般理事国推薦に係る主権の尊重」と申されますと、字面からは思うところないわけでもないですが…それはさておき、まあ、かつてのミルズ・セリティヌム間での理事国推薦をめぐる摩擦について深く存じ上げているわけではないものの、まあ、この議題を提題するに至った理由については理解できないわけではないですが、二点、発議国にご質問申し上げたく存じます。
- 趣旨説明にかかる事態の回避を目指すのであれば、「理事国推薦を強要する紛争を開戦事由として主張する戦争は、正当性のある戦争行為として認められない」と規定すれば必要十分と考えられるところ、あえて発議国が五項にわたる多くの内容を盛り込んだ決議を必要と判断した理由は何か。
- 第5項を参照する限り、一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものであると発議国は主張している、と理解してよろしいか。
2022年10月19日 12:12 AM #9207ロムレー湖畔共和国参加者ロムレー湖畔共和国は、下記の通りフリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国推薦に係る意思表示を実施する。
1051-1060年次:民族自治軍管区ハルィチナー
1061年次以降 :サンシャ独立国なお、この通知はレゴリス帝国およびカドレン共和国の推薦代行国としてすでに行っている意思表示に変更を加えるものではない。
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