メニュー 閉じる

普蘭合衆国

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全33件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #9936
    普蘭合衆国
    参加者

    協定へのご署名、感謝申し上げます。
    普蘭合衆国からは私ハルトヴィン・フォクトが政府を代表してここに署名を致します。

    普蘭合衆国 国際貿易大臣 ハルトヴィン・フォクト
    The United States of Universal Marine –
    Secretary of State for International Trade , Hartwin Vogt

    物資は1080年9月下旬頃に輸送が完了いたします。
    貴国益々のご発展と、鉱山採掘の成功を心よりお祈り申し上げます。

    #9536
    普蘭合衆国
    参加者

    普蘭代表として発言させて頂きます。

    まず、セリティヌム共和政代表が「それでは皆様ごきげんよう。」との捨て台詞を口にして退席したことに対して強く抗議をしたいと思います。
    本使はこれがセリティヌム共和政の行動本質であると考えており、全ての議論を放棄する暴挙であると糾弾しておきます。

    また、ルクスマグナ代表に対しても一言申し上げたいことがございます。
    本使はルクスマグナ代表の納得がいく案は何かと提案いたしましたが、そのまま採決に至るのは拙速だった様に思います。
    そして誤解を招く発言により、ルクスマグナ・セリティヌム共同宣言を反故にしたと受け取る代表が出たことを残念に思います。

    一方で、決議とセリティヌム共和政が当時行った公開質問状に始まる一連の行動に関して本使を含む第3国から指摘の声が出ていることから別途切り分けて議論してほしいとのご提案に関しては同意いたします。
    少なくともセリティヌム代表が退席した本総会でこれ以上議論することは叶いませんから仕方がないことです。

    本使としては本決議は実例を十分加味した上で決議されるものと考えており、その中で当時の事柄に関する虚偽の主張は看過できないと考えておりましたので総会を通して事実を正した次第です。
    その点では議論を切り分けることにより、実例を加味しない抽象的な決議になってしまう事は懸念いたします。

    非公式討議で本使も発言している通り、引き続き修正案の検討や決議合意に向けた働きは行うべきかとは存じますが、『一般理事国推薦に係る主権の尊重』という極めて限定した状況における決議でありながら、議論を切り分けたことで実例に基づかない条項ばかりが並ぶのであれば今後類似の事案はほぼ抑止できないかと思われますし、結果として制約ばかり増えて実効性に疑問符が付く決議になるのであれば迷惑を被る加盟国が多いだけのものになってしまうと感じています。

    #9489
    普蘭合衆国
    参加者

    「側面的な背景状況を元に大使召還というカードを用いて不利益行為を光側に与えたか」という点に関して、ルクスマグナ代表から明確なご回答を頂けたことに感謝申し上げます。

    ルクスマグナ代表からの発言により、少なくともルクスマグナ側からは当時「不利益を与える行為」と認識されることが行われていたことが確認できました。
    この様な圧力行為が行われた事実に基づいて、本決議案は趣旨説明を通しても再発防止を強く願って提議されたことは明らかであり、ルクスマグナ代表に対して最大限の理解を示したいと思います。

    リブル代表やロムレー代表の言葉を借りると「ナンセンス」な議論であるという指摘にも本使は一定の理解を示しますが、一方でルクスマグナ代表による趣旨説明から見える決議案が提出されるに至った事情を鑑みると「ナンセンス」で済まされない外交問題化した事案があったが所以でありまして、再発防止を願う一方の当事国の声がある以上は議論も必要かと思っております。

    さて、議論する以上は既にルクスマグナ代表からの「加国からの質問に対する回答」にあった通り「この決議が何のために採択されたのかが分からなくなるような事態に陥ること」は避けなくてはなりません。

    本使がこれまでの議論を通して懸念するのは、現状の決議案で果たしてルクスマグナ側が呼称する「光・芹危機」なるものが今後回避できるのかどうかという点に尽きます。
    ルクスマグナ側としても目的は「光・芹危機」再発防止にあると推察いたします。

    すでに本総会で行われた本使とセリティヌム代表との一連のやり取りを通して判明いたしましたが、セリティヌム側は果然一般理事国推薦における大使の召還を含む抗議行動を放棄しておりません。
    主権・権利の主張はごもっともですが、一方の当時の当事国が引き続きこの様な強硬姿勢を総会で鮮明にした以上は「光・芹危機」ないし類似する事態が今後発生する可能性が低いと断じれるものではないと考えますし、ルクスマグナ側の懸念が「ナンセンス」なものではないと証明できたのではないか思います。
    十分な信頼関係が国際社会で結ばれているのであれば不要な条項かとは存じますが、本総会の議論や言動を通してセリティヌムという国家に対して強い疑念と懸念を有するに至った本使としては、

    「一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを奨励する」

    条項を決議に含めることを提案いたします。

    「奨励」という表現でありますので主権の制限はなく、大使の召還が不利益行為に含まれるかどうかという紛糾した定義の議論に踏み込むものでもありませんので、カルセドニー代表の発言にもありました通り「このような主権の行使の仕方は望ましくない」ということについて幅広い国際社会の合意を得るに至る条項になるかと思いますし、ルクスマグナ側としても再三主張しておられる「決議の空文化」や「大使の召還という抗議行動に対する拘り」そして「セリティヌム側から再度圧力行為を受ける懸念」についても払拭されるのではないでしょうか。

    もっとも、これでもルクスマグナ側の懸念が払拭されないのであれば無意味ですので、ルクスマグナ代表に対して改めて本提案がルクスマグナ側の懸念を払拭するに十分な提案になっているかお伺いしたく思います。
    ぜひご意見を頂き、最終的に投票にかけられる決議として含まれれば幸いです。

    #9461
    普蘭合衆国
    参加者

    決議に対する発言は行いましたから、現状本使が目的としているのはセリティヌム共和政の事実誤認を正すことにありますので、これが続く限り指摘を止めることはありません。

    少なくとも本邦の認識として、貴国のいう「懸念」とやらの水準に値する表明を行われたのはただラ・フローリド共和国のみです。
    ここで虚偽を並べ立て発言している貴国でもなければ、何の根拠もなしに強硬かつ高圧的だと我が国を非難する神聖ガトーヴィチ帝国ですらなく、BCAT理事会の場においてですらない

    「自国が認識していなかったからと言って他国の認識を否定する材料にはならない」と申し上げているのに、本邦の見解を語られてもそれはそうでしょうとしかならないのではありませんか?
    前回も申し上げましたが「懸念」を「懸念」と感じ取っていなかったのが原因な訳です。
    どの国から言われたであるとか、BCAT理事会での発言がなかったであるとか、色々語ってはおりますが事実関係はすでに申し上げました。
    いずれにしても「懸念の声があった」とは認識している訳ですから、それをどう行動で改善するかという事が本質なのでして、その意思がないことは今回のご発言ではっきりしましたね。

    また弊国の水面下の活動ですが、セリティヌム共和政に共有する必要性は過去現在に至っても見出せておりませんので、無論ご存じではないでしょう。水面下での活動を行動があったかすら首をかしげると仰るのであれば、調整相手から言質を得たいと思いますが、ご発言頂いても宜しいですか?詳細の内容は覚えてないでしょうが、当時意見交換したくらいならば覚えて頂いているとは思います。

    議論を始めた事実すら無く、議論をしようとしていた事実すらないまま議論しようとしていたと主張なさりたいのですから、声明など出しようもないでしょう。それに加え、本邦の外交活動が停滞した時期と一致もしていないにも関わらず、我が国の外交活動の停滞でBCATの議論が行えなかったと仰るのですから、ここまで来ると捏造とはっきり申し上げても差し支えないでしょう。
    そもそも議論をしようとしていた事実すらない、というのはどういう根拠を元に仰っているのですか?
    何の根拠もなく自らが認識していなかったから「事実すらない」と抗弁しているだけではないのですか?

    いやはや、どこまで自国中心で世界が回っているとお考えなのでしょうか。呆れ果ててしまいます。
    これこそ「捏造」であります。
    一方、こちらは立証頂ける国々がございますが…。
    おっと忘れておりました。BCAT加盟国からの発言は「捏造」や「意図的に不利になる形で提示される可能性」を指摘されておりましたね。
    さて、本件はBCAT加盟国以外から立証できることはないと思われるのですが、どうすればご納得頂けるのでしょうね?

    総会の場において虚偽の発言を繰り返し、本邦の修正案を何の根拠も提示せずに唐突に強硬かつ高圧的な外交行動を今後も正当化するための変更であると糾弾なさるのですから、十分貶めていらっしゃるのではありませんか? 
    「何の根拠も提示せずに唐突に強硬かつ高圧的な外交行動を今後も正当化するための変更であると糾弾」とは神聖ガトーヴィチ帝国の発言を指しておられますか?
    根拠は神聖ガトーヴィチ帝国が提示すれば良いでしょうし、虚偽云々はセリティヌム共和政は少しでも不利益と判断したものはすべて「虚偽」と仰るのですから、それこそ毎回根拠を示して頂きたいものです。

    複数の立証国がある普蘭合衆国の主張と、セリティヌム共和政単独の主張であるもの。
    普蘭合衆国の主張について、BCAT加盟国が絡むものは「捏造」や「意図的に不利になる形で提示される」と前提を否定しているのですから、議論が成立しないではないですか。
    議論の中心はどうしてもBCATが大きく関与してくるものですので、非常に苦慮いたしますね。

    尚、普蘭合衆国は事実の指摘は「貶める行為ではない」と考えておりますので、その点の認識も相違していることも申し上げておきます。

    しかし、知らないものは虚偽という論法は聞き飽きました。
    別のバリエーションをご用意頂けると聞き甲斐もありますので、期待しております。

    あえて申し上げる必要がない事と思いますが、BCAT加盟国政府理事会決議事項【第4号】はBCATと相いれないと判断し脱退した本邦を懲罰的に後から除名を行ったものです。脱退の経緯も概ね正しいと認めておられる訳ですから、繰り返し本邦を貶める発言がBCAT加盟国からあった事は事実ですし、貶める政策・言動と言って差し支えないでしょう。
    申し上げる必要がないと言いながら語る辺り、意図が図りかねますが…
    それはさておき、BCAT加盟国政府理事会決議事項【第4号】が貶める行為と仰いますが、決議事項の内容をご確認頂けたのでしょうか?
    自らの行動を顧みず、一方的に非難すること、呆れ果てて閉口いたします。

    貴国ではどうか分かりませんが、本邦は自由な報道を保護しておりますので、民間報道に口をはさむ立場でもございませんし、民間報道に対する普蘭合衆国外相の発言には民間報道への圧力として不快感は持っておりますが、ここでわざわざ例の一つとして挙げておられるという事は、普蘭合衆国外相の発言は本邦を貶める意図で行われた言動である事は確かなようです。非常に残念でなりません。
    「経緯については政府は詳細を明らかにしていない」としているものが、何故BCATの外交事情に詳しい専門家・識者から出てくるのでしょうね。
    まあこの件に関しては前回「詭弁」と先んじて申しあげておりますので、予想通り「詭弁」を仰って「言い訳」した訳です。
    我々は、民間報道としている「アクタ・ディウルナ」に関して、セリティヌム共和政政府の責任を逃れるための方便としか考えておりませんので、この場を通して申し上げておきます。

    内政干渉に当たるような行為をやめるよう、また釣り餌発言の撤回を再三求めてきたわけですが、我が国が正式に脱退するまでの間、結局神聖ガトーヴィチ帝国代表からは謝罪も撤回も無かった事は事実な訳です。内政活動に時間を取られていたから撤回と謝罪が間に合わなかった? 謝罪と撤回だけならもののすぐに出来るところ、結局は何もしなかった訳です。
    本邦が脱退した後に神聖ガトーヴィチ帝国政府から個別に謝罪を受けた事実もありませんし、我が国が脱退した後に行われた謝罪とやらにどのような意味があるのか興味深い所です。普蘭合衆国代表にいたっては理事会で何もせずただ沈黙していただけでしょう。

    釣り餌発言に関しては神聖ガトーヴィチ帝国に見解を譲りますが、「普蘭合衆国代表はただ沈黙していただけ」とは凄い仰り様ですね。
    意図的に貶めるのであれば、ここまで解釈できるのかと感服致しました。
    まさに言葉は魔法で、セリティヌム共和政代表にかかれば金の卵も割れた価値のない卵として面白く表現することが可能でしょう。

    しかしながら、現に、共同宣言前後にも、我が国の推薦先を変更した国も御座いますが、我が国はそれらの国の対応に我が国は納得して大使の召還も何も行っていないわけです。共同宣言以降、なんら外交問題化していないのですから、共同宣言が意味があったと解する方が自然でしょう。
    まあそもそも公開質問状の一件は相手国がルクスマグナ共和合衆皇国だったからという見方もあるわけでしてね。
    当時の一行報道を確認しても「芋蔓式安保に頼った主従確認の難癖は威信を低下させる」との指摘もあった訳です。
    共同宣言以降、なんら外交問題化してないから意味があると仰いますが、少なくとも先の質問で外交姿勢が従前と変化していないことは確認はできましたので、懸念がないと言い切ることは普蘭合衆国からはできません。

    本邦とルクスマグナ共和合衆皇国の間における関係性に基づき、ルクスマグナ共和合衆皇国との間に発出された共同宣言が「ルクスマグナ側が抑圧された状況で出されたものでは」と推測されておりますが、であればルクスマグナ共和合衆皇国代表に本邦は伺う必要があるでしょう。
    是非、お伺いしてみてください。
    対等という言葉ではあるが、そうせざるを得ない状況に追い込まれていた可能性もありますからね。
    無論、温度の粒度感に差異はあるかもしれませんが、決議案の趣旨説明を見ると指摘の角度は高いと考えております。
    本件に関してはまずルクスマグナ共和合衆皇国の見解を待ちたいと思います。

    依然として普蘭合衆国代表による議論を繰り返し脱線させ、我が国を攻撃する材料として本決議を利用なさる姿勢には残念という他ありません。
    何度も申し上げておりますが、複数の立証国が用意できる内容を事実の指摘として申し上げております。
    その前提をBCAT加盟国が立証国であるという理由で否定し、自国単独主張の虚言を弄する長文反論が行われる以上、今後も事実と異なる点が提示された場合は何度でも確認させて頂く所存です。

    本邦は決議の速やかな成立こそがこれらの問題に終止符を打つと考えますので、今後普蘭合衆国やBCAT諸国によって、執拗に事実に基づかない反論や長広舌をふるわれたとしてもお答えしかねます。
    普蘭合衆国はこの様な姿勢を許容しないと宣言しておりますので、今後も追及させていただく所存です。

    また、今回の不誠実な対応は当事国が過去の行動を正当化し、全く反省の意思を示していないという形で具体化されました。
    この様な状態で行われる決議に強い危機感を抱いている次第です。
    全く問題のない国々が本決議の影響を受け、本来決議を重く受け止める必要がある当事国が虚言を弄して強硬姿勢を継続する。
    本当にこの様な状況で決議を進めてもよいのか、もし決議される場合も空文化しないことを願うばかりです。

    #9436
    普蘭合衆国
    参加者

    いや、事実を指摘しただけでここまで強烈な反論がセリティヌム共和政から来るとは思いもしませんでした。
    カルセドニー代表には誠に申し訳ないのですが「国際社会全体の合意」を得るために努力するべきではありますが、流石にこうも言われては弊国としても反論を行うしかありません。
    まずカルセドニー代表に対して、深くお詫び申し上げます。

    さて、ここまで自己都合に基づく主張と巧妙な捏造行われた以上は事細かに反論いたします。

    本邦はBCAT加盟当時、BCAT理事会においても、BCAT加盟国から個別にも、ルクスマグナ共和合衆皇国に対する公開質問状の件で懸念を表明する旨や撤回を求められた事も御座いません。本使の認識として、当時ラ・フローリド共和国からのみ、関係諸国の介入を招く恐れもあるため、早期に事態が解決する事を望む、という趣旨のメッセージは頂戴しておりますが、それ以上のものではありませんでした。

    例えばですが「大変なことがありましたね、今後は穏便に済ませたいですね…」などの発言があった場合「懸念」には当たりませんか?
    長い文章で厳格に抗議されないとセリティヌム共和政には認識されないのでしょうか。
    BCATでは相互の信頼と協力を大切にしておりますし、発足当初はより結束に注力していたのはご存じかと思います。
    表現に気を使って穏便に穏便に進めていく気づかいがあったことが認識されてなかったのは非常に残念です。
    まあ認識されなかったというのは事実でしょうから、それは受け取りたいと思います。

    一方で、ラ・フローリド共和国から個別でメッセージを受け取ったと代表自ら仰っている訳ですから、少なくとも「懸念」の声があったことは認めている訳です。
    またどこまで行ってもセリティヌム共和政視点の認識でしかありませんので、神聖ガトーヴィチ帝国側が「懸念」や「問題視」していたのは事実ですから、自国が認識していなかったからと言って他国の認識を否定する材料にはならないことを申し上げておきます。

    国連からの求めがあれば、本邦の外交記録(ダイレクトメッセージ)を国際標準に則った形で公開する事は可能です。

    ついでに公開質問状を巡ってルクスマグナ共和合衆皇国とセリティヌム共和政との間で水面下で交わされた交渉内容も公開されては如何でしょうか。
    本使が把握している内容が事実であれば、某大国を例に某大国ならば絶対にこの様なことはしない、貴国は物事を知らなさすぎるという様な某大国を連呼しながら威圧していた様なものがあったのでは?
    是非、真偽について照らし合わさせて頂ければと存じます。

    我が国が社会の不安定化から外交活動の停滞期にに入ったのは1000年代、鎖国状態に入ったのは1020年代のことで、少なくとも芹光間の問題は983年の5月初旬に起きていることです。
    20年から40年もの歳月がありながら議論すら出来なかった、というのは実に奇妙な事です。

    ご認識されていると思って省略しておりましたが、公開質問状の件が終結宣言された直後、何が原因かは知りませんが消沈状態で殆ど外交活動が停止されておりましたよね。
    その後、準鎖国、そして正式な鎖国申請と至ったわけです。
    ですので、まともに反応が来ない状態で進めれる訳がないですから、20年から40年もの歳月がありながら議論すら出来なかったという主張は当たりません。

    批判も問題視も結構、しかし強硬かつ高圧的な外交行動だと本邦を糾弾するのであれば、それはBCATに加盟した当時に行われるべき事であって、本邦のBCAT脱退後にこのような糾弾は実に恥ずべき事だとお思いになりませんか?

    批判も問題視も許容できないから、この様に長い反論をされている訳ですよね。
    BCAT加盟中に議論が中断された経緯は既に申し上げた通りです。
    そして【一般理事国推薦に係る主権の尊重に関する決議】の趣旨説明に当時の話があったので、今回改めて神聖ガトーヴィチ帝国など指摘する国家が出た訳でしょう。
    神聖ガトーヴィチ帝国はWTCO加盟国でもあるわけですし、それをBCAT加盟国と限定してBCAT脱退とも絡めるのはあまりにも可笑しいこじ付けでしかありません。
    そもそも突拍子な意見ではありませんし、議論の中で自然と出た発言と考えない点が「セリティヌム共和政がBCATを敵視している証」だと言う指摘になるかもしれませんね。

    BCAT加盟国が実に恥ずべき行動をしている、問題視されるような行動をしているとお思いなら、問題が起きた当時に公にBCAT内外で批判し、批判までは出来なくともルクスマグナ共和合衆皇国を擁護する声明を公に出すべきではありませんか?

    少なくとも当時普蘭合衆国は問題行為として各所で発言していたので、それをご存じではないだけでしょうね。
    公の場ではないと仰るかもしれませんが、この様なBCAT全体に関わることを単独の意思で何の調整もせずにベラベラと公に話すことは不適切です。
    水面下で行うことを非難される言われはありません。
    また、ルクスマグナ共和合衆皇国を擁護する声明と仰りますが、BCAT内で議論が進められない状態でどうして声明が出せるのでしょうか?
    セリティヌム共和政の状態を無視して勝手に議論を進めることが正しかったと仰りますか?
    それはそれで本総会の様なセリティヌム共和政による大掛かりな抗議や反論が予想されますが…
    はてさて、ではどうすることが最善だったのでしょうね?
    ご意見を伺いたいところですね。

    本使がここでいかに正しい認識を示したとしても、BCAT加盟国には否定されるでしょう。

    この様な発言はすべての前提を否定するものですので、控えられた方が宜しいかと。

    BCATに敬意を持って、ここでは証跡が捏造される、とまでは申し上げませんが、意図的に我が国に不利になる形で提示される可能性までは否定しません。

    敬意を払っていないから「意図的に我が国に不利になる形で提示される可能性」という発言が後ろに来るのです。

    またこの国連総会の場においても、BCAT加盟国によって我が国を貶める政策、及び言動が行われている事は事実であり、非常に残念でなりません。

    セリティヌム共和政を貶める政策、及び言動とはどの様なことを指すのでしょうか。
    国連総会におけるBCAT加盟国による発言を振り返ると、神聖ガトーヴィチ帝国は趣旨説明や修正案を査読した上での意見発言、本使はセリティヌム共和政発言における事実関係が異なる点を確認しているのです。
    その過程において、起因となる公開質問状や大使の召還の話を出すと「セリティヌム共和政を貶める政策、及び言動」となるのでしょうか。
    また国連総会以外に目を移すと、BCAT加盟国政府理事会決議事項【第4号】、我が国普蘭合衆国外相による「アクタ・ディウルナ紙報道」についての発言も「セリティヌム共和政を貶める政策、及び言動」となるのでしょうか。
    これらはセリティヌム共和政に起因するもので「BCAT理事会で他の加盟国の発言に耳を傾けず一方的に脱退宣言」「自国報道で罵詈雑言」と各国を貶めておきながらどの口が…と本使は絶句します。
    まあ特に我々に関しては、外相発言が原因で不利に働いた別件の交渉がございますので、もしそこまで狙って報道したなら凄まじい一手と申し上げておきます。
    セリティヌム共和政の論理観では「セリティヌム共和政に好意的」と判断できなかったものは全て「貶める政策・言動」と解釈されてしまう様で、非常に残念でなりません。

    BCAT脱退の経緯

    まあ大まかな経緯に相違はありませんが、神聖ガトーヴィチ帝国の発言に「支援物資等の釣り餌に釣られて」という「支援物資」という発言は議事録を見る限りありませんでしたし、発言の趣旨としては事前共有しておけば締結自体に何も問題はないという意見だったはずです。
    他の加盟国も同様の意見ばかりでした。
    一方でセリティヌム共和政の発言は、最初から脱退を仄めかしながら神聖ガトーヴィチ帝国の発言撤回を求めるもので、敵対国に対して発言しているのかと勘違いする様なものでした。
    今後の事前共有に関しても否定的で、譲り合いと協力の精神による建設的な議論が成立していなかったのが残念です。
    我々普蘭合衆国に至っては、本邦の神聖ガトーヴィチ帝国の発言からセリティヌム共和政の自己脱退に至るまで、ロムレー湖畔共和国との締結が良いものと考えていたのもあって一切発言してなかったにも関わらず「アクタ・ディウルナ紙報道」で槍玉に挙げられる始末で正に坊主憎けりゃ袈裟まで憎いとはこの事であると感じました。
    こちらに関してもセリティヌム共和政のご同意があればBCAT理事会において諸加盟国の同意を頂き、神聖ガトーヴィチ帝国の発言からセリティヌム共和政の脱退宣言まで全文公開を要請しますが、如何でしょうか?

    尚、神聖ガトーヴィチ帝国は「釣り餌」発言を不適切であったと認め、撤回・陳謝しております。
    念のため申し上げますが神聖ガトーヴィチ帝国は初回発言後内政活動に時間を取られており、再発言前にセリティヌム共和政が脱退されましたので、脱退後の発言になります。
    全文公開がご同意頂けるのであれば、それも併せて含めて公開を考えております。
    また、普蘭合衆国からは神聖ガトーヴィチ帝国に対して、同盟国ロムレー湖畔共和国に対する「釣り餌」発言の訂正ないし撤回を要請していた事実があることも併せてお伝えはしておきます。

    我が国はBCAT脱退後もBCATに対する敵対的な政策を実施した事はありませんが、本決議案に関する議論や発言を鑑みるに、BCATは依然として脱退した我が国を敵視しており、不当に扱っている、とあえて申し上げる必要はあるでしょう。

    無理筋な話で、諸外国にも見える証拠もあるので提示しますが「アクタ・ディウルナ紙報道」はどう見ても神聖ガトーヴィチ帝国・普蘭合衆国・ヴェールヌイ社会主義共和国に対する敵視、そしてBCATに対する罵倒でありますよね。
    BCATの外交事情に詳しい専門家・識者の発言である?もしや政府の息がかかってないと詭弁を駆使して言い訳されますか?

    これ以てしても「敵対的」ではないと言う基準で物を申すのであれば、BCAT加盟国政府理事会決議事項【第4号】や普蘭合衆国外相発言も全て防衛的行動であり、物理的なものでもございませんので「貶める政策・言動」には当たりません。
    もちろん基準のハードルを常識的なものに設定するのであれば「貶める政策・言動」と指摘される可能性はあります。
    しかしセリティヌム共和政の論理観に当てはめた場合、自国がそれ以上の言動を行いながら「BCATに対する敵対的な政策を実施した事はない」と断言している以上、同一の論理観に当て嵌めると上述の2点も該当するものではないでしょう。
    自国の行動・言動の基準と、他国の行動・言動に対する基準があまりに異なっているとしか思えません。
    このレベルの話はいくら主張したところで、部外国から見れば一目瞭然なので、客観的な視点をお持ちになるべきかと存じます。
     
     
     
    普蘭合衆国からの質問について
    本使が抱いていた疑念に対する答えを聞くことができました。
    疑念とはルクスマグナ・セリティヌム共同宣言を通してセリティヌム共和政の外交姿勢は本当に変化したのか?という点です。

    当事国に意図を確認し、経緯を把握した上で納得が出来れば当然何もいたしませんし、納得が出来なかったとしても、今後の事前の連絡を求めるのみでしょう。もっとも、明らかに誠実を欠く場合であれば、抗議として大使の召還という選択を取る事を排除はしませんが、最初に当事国に意図を確認する原則はルクスマグナ・セリティヌム共同宣言より変わりありません。

    抗議として大使の召還という選択を取る事を排除しないのですね?
    そしてその基準が「明らかに誠実を欠く場合」としております。
    セリティヌム共和政の「明らかに誠実を欠く場合」とはどの様な場合を指すのでしょうね。
    無論、内容に応じて変わるのは理解しますが、選択権がセリティヌム共和政にある以上は一旦「誠実を欠く」と判断されると抗議をされる訳です。

    これが再発防止に協力する国家の態度なのでしょうか。
    公開質問状を送り付けた国が大使の召還の選択肢を排除しない。
    なるほど、主権と権利の主張はもっともでしょう。
    我々は外交問題化する様な選択肢は排除するといった温和で友好的な言葉が聞きたかった訳ですけどね。
    本使の疑念が従前の外交姿勢となんら変わりはないと確信にするに至った瞬間でした。

    当時ルクスマグナ共和合衆皇国がBCAT加盟を目指していた点について、本邦は現時点において一切承知しておりません。

    これも水掛け論に過ぎないのですが、「普蘭合衆国とルクスマグナ共和合衆皇国の平和友好条約」をBCAT理事会で共有した際に一言申し上げていたはずです。

    加盟意志があるからルクスマグナ共和合衆皇国に対する配慮を行うよう求める発言もBCAT加盟国から一切なかった事もまた承知しております。

    本使が指摘したのは「結果としてルクスマグナ共和合衆皇国がセリティヌム共和政が優位性を行使したことによって、BCAT加盟を諦める結果となった」という事実のみです。
    そもそも加盟の意思があるからと言って配慮を要請することはありませんし、必要性も感じません。
    無理に繋げるのはおやめになられた方がよろしいかと思います。

    平和的に芹光間で共同宣言が出されて以降、数十年に渡ってルクスマグナ共和合衆皇国がBCATに加盟申請を出しておらず加盟していない事実をどう受け止めておられるのか興味深いところです。

    本使の見解を明確に提示しましょう。

    まずルクスマグナ・セリティヌム共同宣言はルクスマグナ側が抑圧された状況で出されたものでは?という疑念を抱いています。
    その証左にルクスマグナ共和合衆皇国が再発防止という形で今回の決議案を提出しております。
    信義のためルクスマグナ・セリティヌム共同宣言を堅持しつつ、一方で悔しさがあるからこそ再発防止の国際的枠組みが構築されることを願っていると言うこともあるのではないでしょうか。
    これは当時ルクスマグナ共和合衆皇国とセリティヌム共和政との間で水面下で交わされた交渉内容が開示されると、もう一歩踏み込んで精査出来ると思いますので是非公開を期待しております。

    BCATの加盟申請については、当時の出来事が原因で暫くは諦めたのではないでしょうか。
    1度頓挫しても再開という考えに至る国もありますし、そうではない国もあります。
    ルクスマグナ共和合衆皇国は後者なのではないでしょうか。
    まあ、ルクスマグナ共和合衆皇国代表から見解を伺えばすぐ分かることです。
    これはルクスマグナ共和合衆皇国側の見解が重要なのであって、セリティヌム共和政側が優位性はなかった言う立場ではないはずです。
    そして重大な矛盾の様に仰っておりますが、本使の見解としては機会の逃したら再挑戦とは中々ならない、これは自然なことと存じます。それこそ恋愛と同じでしょう。

    結局BCAT加盟国は何もしていないのです。何も。何もしていないにも関わらず、あたかも当時から問題意識があり問題の解決のために働きかけていた、我が国を問題視していたと仰るのは些か誇張が過ぎるでしょう。

    残念ながら、その主張は全く当たりません。
    ご存じではないのでしょうが、普蘭合衆国は数か国と意見交換や干渉を招かないため水面下で調整を行いました。
    まさか事前共有もなしに公開質問状を送り付ける加盟国が出現するなど思いもしなかったので、調整は大変だったと弊国の外交議事録に記載されております。
    また、弊国以外のBCAT加盟国もそれぞれ関連友好国に事情説明など行っておられたと伺っております。
    この様に陰日向で汗を流した国々の苦労を全く知らず「何も。何もしていないにも関わらず、あたかも当時から問題意識があり問題の解決のために働きかけていた、我が国を問題視していたと仰るのは些か誇張が過ぎる」と素知らぬ顔で主張するにはあまりにも感情を逆なでる行為で、何よりも不義理であると申し上げます。まあ、都合が悪いことは基本知らないと仰り、自ら提示もしないというスタンスなので不義理以前の話かもしれませんが…

    そして最後になりますが「同様の事態が生じないようにと望むなら、速やかな決議の成立に資する冷静な言動を求める」と仰ってはおりますが、そもそもの起因となった一方の当事国がこの態度では決議したところでどこまで抑止できるのかという疑念が今回生じたことを申し上げて、普蘭合衆国よりの発言を終了とさせていただきます。
    一般理事国の推薦を巡って公開質問状を送った国は1か国しかないのですから、その国の外交姿勢が温和なものになればそもそも決議など必要ないという観点もあるのですから。

    #9433
    普蘭合衆国
    参加者

    カルセドニー代表からの丁寧なご回答に感謝申し上げます。

    不利益を与える行為について
    我々も「大使を帰国させる行為」そのものが「不利益を与える行為」であるとは思ってはおりません。
    関連する不随情報込みで、結果として不利益打撃を与えているのかという点が重要かと考えています。
    この点においてもカルセドニー代表のご見解と相違する点はなく、有意義なご回答を頂きありがとうございます。

    公開質問状に始まるセリティヌム共和政のルクスマグナ共和合衆皇国に対する一連の行動について
    「このような行使の仕方は望ましくない」ということを事前に国際社会の合意として表明することは認められるでしょう。この点についてはおそらく普蘭合衆国代表と見解を同じくするものであると思います。
    上記のご発言は我々の見解と同じくするものと思います。
    また、個別の過去行為に関して論じることは合意形成を難しくするという点に関しても同意はします。

    一方で、当該国が過去行為に対して反省や修正を検討する用意がない場合、踏み込んで議論する必要性は感じます。
    前提として、当該国が今後も同様の姿勢を継続する限り、決議された所で問題の本質は解決されていないと考えるからです。
    これは光芹2国間の合意の話ではなく、国際社会として「公開質問状に始まるセリティヌム共和政のルクスマグナ共和合衆皇国に対する一連の行動」の見解に関する合意と言う話になります。
    その点では、別途切り離して安全保障理事会などで議論されてもよいとは思います。
    無論、当該国が反省を元に未来志向で【一般理事国推薦に係る主権の尊重】を議論する姿勢があるのであれば、分離して議論という様なことは検討しなくても良いと思います。

    「一般理事国を推薦する理由」を説明することが奨励されるべきかどうかについて
    本件に関しては「奨励」という表現を使っているので元々強制性がないことは理解しております。
    ただ「奨励」とはいえ履行しない国が結果として多発する可能性がある「一般理事国を推薦する理由」を条文に入れると、決議の実行性を下げる結果にならないかと言うのが本使の考えでありました。
    強固な反対意見を持っている訳ではありませんので、決議の実行性を下げる懸念はあるものの現修正案でも妥協はできるということは申し上げたいと思います。

    #9430
    普蘭合衆国
    参加者

    普蘭合衆国はルクスマグナ共和合衆皇国より提出された【一般理事国推薦に係る主権の尊重】の理念に賛成致します。
    一方で、現行ルクスマグナ案および修正案に関しては態度を留保としたいと思います。

    まず、ルクスマグナ共和合衆皇国からの趣旨説明を拝聴するに、本議題は一般理事国の推薦対象国が、推薦票を所持する国に対して「公開質問状」という行動を行うことで「外交問題」繋がる事案が発生したことに起因し、再発を防止するために提議されたものであることを確認します。
    従来一般理理事国の投票は、相互の信頼関係に基づいて自由な投票が行われてきたとお伺いしておりますが、この様に政治問題化して抗議する国家が出現したことは非常に残念であると言うことを改めて申し上げます。

    本使が現行ルクスマグナ案および修正案に関して態度を留保する理由としては、問題の本質として「一般理事国票の投票先を不利益(対抗措置)行為を通して抗議・変更を求める行為」を決議を通して抑止することにあるのではないかと考えるためです。
    つまり、同様の事案が発生する状況に陥ったとき、本決議を通して抑止が図れるのかというという点に興味を抱いております。
    以下、個別の内容に関して普蘭合衆国の見解を表明します。

    ルクスマグナ案「3項」について
    一般理事国票の投票先を巡っては、水面下で条件交渉が行われていると存じます。
    また、条件が折り合わない場合や、別途他の親密な友好国からの要請により推薦先を変更することもあると推察します。
    この様な場合、推薦票を所持する国は自由意志によって投票先を取り決めれてると考えられますが、ルクスマグナ案第3項では「当該加盟国の意思で破棄することのできない契約が作成されるべきではないことを確認する」としており条件交渉行為がこれに該当するのではないかという疑義があります。
    強制的な契約が締結されることは避けるべきですが、一方で自国に利益がない条件・状況下で推薦するかというとそうではない国家は多いでしょうし、契約と呼べるものが結ばれているか、また強制か相互合意かの基準も定義しにくく、条文からは削除されることが好ましいかと存じます。

    セリティヌム修正案「2項」について
    修正案では、「不利益を与える行為」を「軍事力、その他優位的立場を背景とした脅迫や恫喝」と変更しておりますが、修正案の方が「不利益を与える行為」を具体化しているため基本的には賛同いたします。
    一方で「その他」という文言が入ることで「その他の定義とは何か?」という問題もあり「不利益を与える行為」の様な曖昧な表現と類似するのでこの一文はなくても問題ないかと思います。
    曖昧な表現を含むことを許容するのであれば「不利益を与える行為」でも構わない訳で、一考の余地はあるのではないでしょうか。
    とはいえ「優位的立場」という表現も「優位的立場とは何ぞや?」という気もしますが「その他」という表現よりも一定の具体性を感じますので、許容として指摘は行いません。

    カルセドニー修正案「5項」について
    すでにセリティヌム共和政がカルセドニー修正案「5項」に賛同を示していることから、カルセドニー修正案に対して見解を表明します。
    本使としては、本議題は「一般理事国票を変更したことで発生した問題」を起因としているにも関わらず、問題が発生していない「一般理事国票を推薦する理由」まで条文に含めることに違和感を感じます。
    最初に申し上げた通り「一般理事国票の投票先を不利益(対抗措置)行為を通して抗議・変更を求める行為」を決議を通して抑止することが本決議の目標と考えますので、当該行為の抑止に限定した場合「一般理事国を推薦した」ことで問題が発生した訳ではない以上は、踏み込むことに必要性を感じません。
    ルクスマグナ共和合衆皇国の仰る「煩雑な手順が発生する」という理由に関しては、やや雑な印象は受けますが現状フリューゲル国際連合の各国活動のアクティブ性を鑑みると、「意識がそこまで及ばず推薦理由を記載しない」国家が増えることも十分予想され、その様な事例が頻発した場合、決議条項のひとつの条項であるとはいえ、事実上無力化している状況に陥ります。
    そうなると決議全体の効力が無きに等しい状況になるわけでして、意図せず守られない可能性が高い条文は入れるべきではないとの立場をとります。
    変更理由に関しては、すでにこれまで述べた通り外交問題化したことがある訳ですし、ただ推薦するよりも変更には強い意思が介在するわけですから、これを表明する妥当性はありますし、意識が及ばないことを言い訳にはできないと考えております。

    セリティヌム共和政による発言の事実関係の確認について
    さて、セリティヌム共和政よりルクスマグナ共和合衆皇国及び神聖ガトーヴィチ帝国に対して反論が行われておりますが、幾つか事実関係の相違や疑念がありますので発言させて頂きます。

    当時瓦国が特別問題視や異議を唱えた事もないにも関わらず、数十年を経て国連通常会期において問題視する態度に非常に違和感を覚えます
    神聖ガトーヴィチ帝国は当時問題視しておりましたし、懸念も示しておりました。
    また、BCAT理事会内でも拙速な行動を心配する加盟国の発言はございました。
    これは少なくともBCAT加盟国全体で証明できることですので、前提が間違えていることを指摘させていただきます。

    また「数十年を経て国連通常会期において問題視する態度に違和感を覚える」と仰っておりますが、当時BCAT内で議論を始めようとしたときに突然準鎖国を宣言して外交停止状態に陥り、その後正式に鎖国申請を行って凍結に至ったのはセリティヌム共和政です。
    その様な状況下で議論が中断されたことをまず申し上げます。
    そして今更問題視するなと仰いますが、少なくとも本議題の趣旨説明でセリティヌム共和政が行った公開質問状の話が出ている訳ですから、本議題の議論においてセリティヌム共和政の当時の行動について当事国ではない第3国が指摘し、議論することは妨げられるものではないと考えます。
    今後の再発防止の観点から無意味では全くありませんし、建設的かつ何ら挑発的でもないことを指摘させていただきます。

    この際、セリティヌム共和政にお伺いしておきましょう。
    セリティヌム共和政はよく仰る「主権」と「権利」の行使によって、今後同様に自国を支持する一般理事国票が突然変更された場合、また「公開質問状」を当該国に対して送り付けるのですか?
    それとも今回決められるであろう決議を尊重してその様な行動は今後行わないと宣言されるのでしょうか?
    我々は、当時の行動は明らかに過剰で行き過ぎたものであり、当時を含め今後同様の行動姿勢を続けるのであれば許容できない立場であると申し上げておきます。
    これは「主権」や「権利」を否定している訳ではなく、行使は自由である前提の上でその様な行動は第3国による非難に値すると言うことであります。
    一般理事国票の変更において「公開質問状」を送ったのは過去にセリティヌム共和政のみですので、ルクスマグナ共和合衆皇国の一般理事国票変更行為は一般的な対応で問題性は感じないことも併せて申しあげておきます。

    大使を召還し、更に経済制裁として貿易の中断を行う、等の措置となれば、ある種優位的立場を行使していると解釈しようもありますが、大使の召還それ自体は何等かの優位性をもたらすものではありません。
    大使の召還それ自体は優位性をもたらすものではないと仰っておりますが、当時ルクスマグナ共和合衆皇国がBCAT加盟を目指していたのはセリティヌム共和政もご存じではなかったのですか?
    BCAT加盟国には共有されており、今後の検討材料とされていたはずですが、お忘れになったのでしょうか?
    セリティヌム共和政が明確に意図してやったかは本使も興味があるところですが、ルクスマグナ共和合衆皇国は公開質問状が突如送付されたこと、続く大使の召還によってBCAT加盟に関してルクスマグナ共和合衆皇国が示威行為と受け取り狼狽し、実際加盟を断念したと伺っております。
    つまり、これは結果としてルクスマグナ共和合衆皇国に対して優位性を行使しているのではないのですか?
    セリティヌム共和政はBCAT加盟の妨害を意図してやったことはないと仰りそうですが、はてさて。

    尚、付随して申し上げておきますが、セリティヌム共和政を除いてBCAT加盟国の中で1か国としてルクスマグナ共和合衆皇国が自由意志で一般理事国の推薦を変更したことを問題視する国はありませんでしたし、セリティヌム共和政が一般理事国票の変更を問題視して公開質問状を送付するなど我々聞いてもおりませんでしたので、事前に出来ることは何もありません。

    この辺りのことは、BCAT加盟国であれば周知の事実ではありますが、鎖国申請など一部を除けば基本的に諸外国は存じないことですので、巧妙に触れずに自説を論じていると言われても仕方がないかと思われます。

    カルセドニー社会主義共和国への質問
    最後にカルセドニー社会主義共和国に対して1点お伺いしたいことがございます。
    本使の発言にて提供した情報を踏まえても「不利益を与える行為と見做されるかどうかは難しい」との見解を持たれますでしょうか?
    まあ、それ自体は引き続き同一の見解をお持ちでもそこまで気になることではありません。
    お伺いしたいのは「主権と権利の行使」は各国有するものでありこれを阻害することはできませんが、行使の結果として行われた「公開質問状に始まるセリティヌム共和政のルクスマグナ共和合衆皇国に対する一連の行動」は容認できるとの見解を持たれているのかどうか、お伺いさせてください。

    • この返信は1年、 11ヶ月前に普蘭合衆国が編集しました。理由: 誤字修正
    #9212
    普蘭合衆国
    参加者

    普蘭合衆国はフリューゲル国際連合一般理事国に以下の国を推薦する。

    ラ・フローリド共和国

    この推薦の意思表示は新たな意思表示を行わない限り有効である。

    #9000
    普蘭合衆国
    参加者

    普蘭合衆国はフリューゲル国際連合憲章に調印、批准し、批准書を寄託致します。

    フリューゲル歴 1040年 4月初旬
    普蘭合衆国外相 バルトルト・ボンノ
    The United States of Universal Marine – Foreign Minister, Barthold Bonno

    #8987
    普蘭合衆国
    参加者

    フリューゲル国際連合憲章に定める「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大決議(A/RES/19/1)が行われたことを確認し、同決議内第1項における普蘭合衆国へのフリューゲル国際連合への加盟呼び掛けに応じて、加盟を申請する。

    フリューゲル歴 1039年 2月初旬
    普蘭合衆国外相 バルトルト・ボンノ
    The United States of Universal Marine – Foreign Minister, Barthold Bonno

    #8718
    普蘭合衆国
    参加者

    期日「JST2022/7/3(日)18:00」を経過したことにより、ヘルトジブリール外務省より提出された第二修正案が過半数の賛成により決議されたことを確認します。
    歩み寄りなく、この様な強権的な議決宣言が行われたことは非常に残念に思います。

    政治不干渉・安全保障プロトコル(第二修正案)
    第1条 システムは第2条に定める場合を除き、あらゆる国家との外交問題に中立を保ち、VSS社重警備員及び「ケルビム」によるヴェニス・コンプレックス(以下、V・C)領域外活動を禁止する。
    第2条 以下の条件に該当する場合は安全保障上の脅威を排除するためV・C領域外活動が可能となる。
    第2条1項 V・C市民の安全保障が脅かされた場合
    第2条2項 V・Cにおける全てのノード保有組織に最も関連する国家(以下、ノード保有国)の安全保障が脅かされ、当該国家から協力要請があり、以下の条件を満たす場合
    第2条2項1号 当該国家から協力要請がなされてから72時間以内にノード保有割合あたり過半数のノード保有国が賛成している場合
    第3条 本プロトコルは国民投票による過半数の賛成に限り廃止される。
    #8649
    普蘭合衆国
    参加者

    ロス・フェラー財団は、南の風の「ヘルトジブリール代表が我々少数株主の権利を尊重せずに決定を行おうとしているという懸念がぬぐい切れない」とする主張に同調すると共に、強硬採決によって一方的に現状変更が行われることを否定する立場から、既存提起している議題を取り下げ、本取締役会は何の決定も行わずに閉会されることを要望したい。

    また、ヴェニス・コンプレックスの独立維持を求めるデモから政治不干渉原則プロトコル提議に至るまでの一連の過程により、ヴェニス・コンプレックスは著しく治安が不安定化していると判断、ロス・フェラー財団基準による治安の回復が見られるまでの当面、定期貿易商品60兆Va相当及び燃料7億ガロンを停止することを宣言する。

    #8504
    普蘭合衆国
    参加者

    V.E.N.I.C.E.システム(セフィロトシステム)の驚天動地の行動を我々は最大級の表現を使って非難します。
    何故ならば我々の確認に対する答えではなく、また株主への同意を求めない状態で後付けの新ルールを定義し、公表に踏み切った為です。

    まず、従前の取締役会ルールとしては、以下のとおり記載が行われております。

    取締役会は1株式=1票の投票形式で行われ、50%以上の票が集まった時点で決議されます。また、複数選択式の議題に関しては最も票が集まったものが選択されます。

    また、今回の議題が提案されるに際して、事前周知されていた締め切り条件も基本的には従前の取締役会ルールに基づいており以下の通りです。

    ■締め切り
    JST 2022/04/18 0:00まで
    または
    回答結果が50%を超えた場合

    一方で、新しく宣言されたルールは以下の通りです。

    【開催宣言】
    議題が発表されます。
    ↓
    【議論開始】
    期日まで議論が可能となり、投票ができます。
    期日は開催宣言から基本的に2週間前後を基本的にする。
    投票数は保有ノード数が適応されます。
    ↓
    【決議】
    期日経過で一番票数の多い案が自動決議されます。
    また、賛否どちらかが総ノード数50%を超えた票が入った段階で代表者が決議宣言を行うと、
    期日前に決議することが可能となります。
    
    (期日の延期要請)
    総ノード数50%を超えた票を利用し、自動決議の期日を延期することができます。

    「賛否どちらかが総ノード数50%を超えた票が入った段階で代表者が決議宣言を行うと、期日前に決議することが可能となります。」
    この代表者とはどの様にして取り決められるのか、また新しく「決議宣言」なる文言が登場しましたが、期日の延期要請に関して決議宣言が必要であるのか記載もなく、ヘルトジブリール外務省より発言が行われた期日延長の希望はサンシャ独立国年金投資庁提出の一号動議の様な決議形式を踏んでいるのかも不明でありますので、この新ルールに基づいたとしても有効性があるのか判断が出来ないことを指摘します。

    議論を延長することに対して各株主とも基本的に異論はないかと存じます。
    一方で不明瞭な手続きによって公表され、また矛盾に満ちた後付けの新ルールに関して我々は一切受け入れることが出来ません。
    また、ヘルトジブリール外務省は現行ルールに基づいて改めて修正案の保留を宣言し、議論継続のための指針を提示する必要があると考えます。

    よって以下の動議を提出します。
    第一号案(ロス・フェラー財団・普蘭合衆国政府 共同提案)
    (1)不明瞭な手続きにより一方的に制定・公表された新ルール(#8501)の全面撤回をV.E.N.I.C.E.システム(セフィロトシステム)に対して要求する。

    第二号案(ロス・フェラー財団・普蘭合衆国政府 共同提案)
    (1)ヘルトジブリール外務省は、延長して議論をする意向があるため、修正案実行の保留をV.E.N.I.C.E.システム(セフィロトシステム)に対して要請すること。
    (2)ヘルトジブリール外務省は、議論を延長するに際して、新たに期限日時を全株主に対して掲示し、同意を求めること。
    (3)ヘルトジブリール外務省は、2項における期限日時に達したとき、どの様な基準に基づいて最終判断を行うのか全株主に対して宣言すること。

    #8499
    普蘭合衆国
    参加者

    締め切りに関して、聊か混濁が見られる様に思いますので、改めて確認したいと思います。

    ■締め切り
    JST 2022/04/18 0:00まで
    または
    回答結果が50%を超えた場合

    ヘルトジブリール外務省より期日の延長が希望されましたが、提案の修正案は撤回も保留も表明されておりません。
    締め切り条件がANDではなくORである点にも注目したいと思います。
    つまり「回答結果が50%を超えた場合」を満たしているため、ヘルトジブリール外務省提案の修正案は既に可決されているのではないでしょうか?
    すると、我々がこれから継続議論する内容は可決された議案に対する議論となるのではないでしょうか?

    以上の様な前提部分に対して疑問があるため申し上げました。
    ヘルトジブリール外務省から修正案の撤回あるいは保留を表明された上で議論が開始されることを希望いたします。

    修正案の撤回あるいは保留がヘルトジブリール外務省より表明されることを前提として、サンシャ独立国年金投資庁提出の一号動議に賛成する旨を表明します。

    #8484
    普蘭合衆国
    参加者

    今回の議題は、ここ数か月ほどヴェニス国内にて活発化している「独立性を訴えるデモ」のほか、以前より指摘されていた特定の組織がヴェニス・ノードを過半数保有することによってヴェニス・コンプレックスの中立性・独立性が脅かされるのではないかという懸念に起因して提議されたものと考えております。

    ヴェニス・コンプレックスはヴェニス株式会社統治領時代から多数の株主によって合議により運営されて参りました。
    この様な合議により意思決定される土壌が中立性を参画株主同士によって担保する状態を生み出し、高く評価されてきた歴史がございます。
    ヴェニス・コンプレックスとして独立国家化したことにより、独立性も担保されるに至りました。
    「ヴェニスコンプレックスの政治不干渉原則プロトコル」はヴェニス・コンプレックスの中立性・独立性を引き続き維持するべくV.E.N.I.C.E.システムにより提案された、この様に理解しております。

    我々としては、議題に対して意思表明する前にヘルトジブリール外務省より提案された修正案によって中立性・独立性が維持されるのか?という点について検討をさせて頂きたいと思っております。
    そこで、ヘルトジブリール外務省のご担当者様にお伺い致します。
    修正案では「あらゆる国家との外交問題に中立を保ち」としながら「ノード保有量で第1位の組織に最も関連する国家の安全保障が脅かされ、当該国家から協力要請があった場合」との当該国(ヴェニス・コンプレックス)以外の国家による要請を例外として認めております。
    我々の解釈では、ノード保有量で第1位の組織に最も関連する国家の要請をヴェニス・コンプレックスが従属的に受け入れる状態になると考えております。
    この様な状態の国家に独立性があるとは言えません。
    また中立性は、独立性が担保されている状態で初めて自ら言えることであって、何らかの従属的状態に置かれている国家が中立を宣言しても、前提の独立性が否定されているので全くの無意味であると感じております。
    つまり「独立性を訴えるデモ」に対する解決策にならないばかりか、「ヴェニス・ノードを過半数保有する組織が生まれることによってヴェニス・コンプレックスの中立性・独立性が失われるのでは?」と懸念していた声を立証してしまう結果をもたらすことにはならないでしょうか?

    我々は、ヴェニス・コンプレックスを取り巻く状況が更に悪化するのでは?と心配する次第です。
    お手数をおかけしますが、明快なご回答をヘルトジブリール外務省ご担当者様から頂ければこれほど心強いものはございません。
    以上、よろしくお願い申し上げます。

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全33件中)