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カルセドニー社会主義共和国

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  • #11583

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本協定に署名いたします。

    Socialist Republic of Chalcedony –
    Chairperson of Commission on Foreign Affairs Mumhey Tridymite
    (カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト)

    #11553

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、今回総会において投票対象となっている決議案に対して、以下の通り投票します。

    総会通常会期手続きの見直し決議案:賛成

    #11543

    カルセドニー社会主義共和国は、以下の通り入札に参加します。

    1 資金50兆Va、建材10億トン、及び鋼鉄7.5億トン
    ただし、ウラン鉱山の調査が難航し、資金が不足した場合は必要額を追加支援する。
    2 燃料輸入希望量:4億ガロン 対価:資金4兆Va
    5 定期輸送開始から5年間
    4年間経過後は一方の通知をもって定期貿易を終了することとするが、突然の貿易終了による経済的損失を回避するため、通知から36期の間は貿易を継続するものとする。

    トータエ社会主義人民共和国代表と同様、我が国にとっても鋼鉄2500万トンの定期輸出は極めて大きな負担となるため、初期投資に鋼鉄を含めるものとします。鋼鉄7.5億トンは2500万トンの定期貿易30回分(5年間分)に相当しますので、実質的に契約期間中2500万トンの鋼鉄定期貿易を約束するのと同等の鋼鉄を提供することになると考えております。

    #11490

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本声明に署名する。

    Socialist Republic of Chalcedony –
    Chairperson of Commission on Foreign Affairs Mumhey Tridymite
    (カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト)

    #11486

    カルセドニー社会主義共和国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会の一般理事国として以下の国を推薦し、また、A/RES/10/1に基づくセビーリャ責任国の推薦代行国としても、以下の国を推薦します。

    リブル民主共和国

    #11480

    我が国としては、ルクスマグナ代表の提案するところの、「セニオリス案の総会手続を正式採用するか否かを決定するための会議」について強い懸念を有していることを表明いたします。セニオリス代表から既に指摘されていることと重複する点もありますが、我が国から重ねて意見表明をさせていただきます。

    セニオリス案は憲章第11条の改正を含むものであり、ルクスマグナ代表の提案する「再検討会議」がセニオリス案の手続きを拒絶する権能を有しているということは、憲章第11条が実際に改正され、40年間を経過した後、総会決議に基づいて設立され、総会の下で運用される会議に対して憲章を(「元に戻す」という非常に限定的な形とは言え)改正する権限を付与することに他なりません。これは、憲章改正は総会の3分の2の賛成と、安全保障理事会の承認を擁するという憲章第39条の手続きと完全に矛盾しているものであり、総会はこのような権限を有した組織を設立する権能を有していないのではないでしょうか。

    もちろん、これは今回通常会期で発議される憲章第11条の改正に、「40年後の再検討会議においてセニオリス案の手続きが認められなかった場合は第11条は旧来のものに戻る」という条文を明示的に盛り込み、安全保障理事会がこの手続きも含めて一括した憲章改正として採択することで法的な矛盾は回避可能です。しかし、40年後に憲章の特定の部分が改正されるべきであるか否かは、40年後の総会・安全保障理事会の判断に委ねられるべきであり、現時点の総会・安保理の判断によって40年後の総会・安保理の判断を無視するような、このような条文を憲章に盛り込むことは望ましいものとは思えません。個人的な感想を言わせてもらえば、このような無理のある憲章条文の作成は美しいものとも思えません。したがって、このような「憲章改正を差し戻すような権能を有する再検討会議」の設立を含めた決議案には我が国は賛同できません。

    一方で、現在の手続規則を規定するA/RES/20/1(総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議)第2パラグラフは、3ヶ国以上の加盟国によって要請された場合に開催される総会特別会期の開催を定めています。したがって、憲章改正を伴わない総会手続規則の修正は比較的簡単に行うことができるという点を指摘させていただきます。このような手続規則のみの修正であれば、わざわざ「再検討会議」などという大仰な組織を設立する必要はなく、必要が生じたと判断されたときにA/RES/20/1の手続きに従って修正を行えばよいのではないでしょうか。ルクスマグナ代表の提案する「再検討会議」案は、仮にセニオリス案の手続規則に問題があると加盟国が認識したとしても、40年後までは修正が先送りにされることになりかねないというルクスマグナ代表の意図とは逆の問題を起こしかねないという課題もあるでしょう。

    以上を踏まえ、我が国としては「再検討会議」のようなものを本決議で設立することは適当ではなく、セニオリス案の手続規則が運用上問題があると多くの加盟国が感じたのであれば、それはA/RES/20/1に定める総会特別会期によって修正を行うのが適切であると表明いたします。

    #11453

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本総会会期に提出された議題について意見表明を行います。

    我が国は総会通常会期を10年ごとではなく、議題提出ごとに会合を開催する形式に改めるというセニオリス代表の提案に全体として賛成します。総会通常会期が10年ごとに定期開催される現行制度が議題提出から実際の議論開始までの時間が長くなること、議論が開始されてから決議が採択されるまでの時間が長くなること、及び議論期間の長さについての融通のきかなさといった種々の課題を有していることはFUN加盟国全体に共有されているものと思います。憲章改正に関する憲章改正の発効により、憲章第11条の改定を伴う通常会期の手続き改革が容易になったことも踏まえ、我が国としては本会期においてこのような改革を実現することを強く支持するものであります。

    具体的な修正内容に関してもほとんどの内容を支持するものでありますが、決議案の投票手続きに関して不明瞭な点が数点ありますので、その点を確認させていただきたいと思います。

    1.決議案の「提出」について
    現行の手続規則では、決議案の「提出」と「投票要求」を区別していません。手続規則第2-2項において、「議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。」と定められていますが、これは決議案を「提出」する行為と、「投票要求」する行為は同時に行われるものとして定めているものです。すなわち、投票要求されていない決議案は提出されていません。会合の開始時点において議題提案国から決議案の草案が示されることがありますが、これはあくまで手続規則第2-1項に定める「議題についての意見表明」として行われているものであり、手続規則上の「決議案の提出/投票要求」とは異なるものです。

    これに対して、セニオリス代表の提案した手続規則修正案は「提出した決議案について動議が行われていない場合に投票要求を可能とし……」と定めております。これは、決議案が「提出」されることと「投票要求」を完全に区別した上で、前者と後者の間においてのみ各種動議を決議案に対して行うことを認める、という形式になっているようです。セニオリス代表が決議案の「提出」と「投票要求」を区別する意図があるのであれば、手続規則に「決議案の提出」について明示的に定義する項目を追加すべきであると指摘させていただきます。

    また、この手続きを採用する場合、決議案を「提出」した後、「投票要求」を行うまでの間に一定の期間を置くことを義務付ける規定を設けなければ、決議案を「提出」した後直ちに「投票要求」を行うことによって、実質的に当該決議案に対して動議を行う機会を他加盟国に与えないことが可能になってしまうことについても留意すべきであると思います。

    2.動議の採択要件について
    現行の手続規則では、重要問題指定、分割投票、競合決議案の3種類の動議の採択要件は「賛成票が反対票より多い場合」(手続規則第4項)となっています。セニオリス代表の提案した手続規則修正案は、これを「いずれの加盟国も反対を投票しなかった場合」としており、著しく厳しい要件に引き上げようとするものです。我が国としては、これは各種動議の意義をほとんど完全に失わせるものであると考え、この点については反対することを表明します。セニオリス代表の議題趣旨説明において、これらの動議の採択要件を引き上げる理由についての説明は行われておりませんでしたので、この点についての理由説明をお伺いしたいと思います。

    現行手続規則の第10項に定められる臨時的な制度の設置に関する動議については、手続規則が想定していない状況が発生し、総会の議論に参加しているすべての加盟国が手続規則に定められていない例外的な措置を取るべきであることを認めるような場合にそれを可能とするために設けられているため、臨時措置に対して全会一致が得られることを前提としているものです。これに対し、第3項に定められる決議案に対する動議は、総会決議が国際社会全体の支持を得られず実効性を得られないような状態が生じることを防ぐために、決議案の原文採択を望まない加盟国に対する手段として与えられているものです。したがって、このような動議が総会の過半の支持を得るにもかかわらず否決されることは総会決議の実効性担保という観点から大きな問題になりかねないと懸念しています。

    また、特に重要問題指定動議については、憲章第9条第3項が「その他の問題に関する決定は、重要問題に関する新たな部類の決定を含めて、出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる。」と明示的に定めているため、重要問題指定動議の採択要件を過半数とすることは憲章に要請されていることについても申し添えます。

    3.会合の終了について
    会合の終了について、「提出された全ての決議案が、[A]-[C]のいずれかの条件を満たした」という要件が定められていますが、「提出されたすべての決議案」をいつの時点で判断するかについての基準が不足しているように思われますので、この点(すなわち、決議案の「提出」が可能なのはいつの時点までであるか)を手続規則に明示的に盛り込むべきではないかと思います。

    #11377

    S/RES/59
    1158年3月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第59号決議(エーゲ委任統治の無期限延長決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)及びエーゲ委任統治受任国及び委任統治協力国の再指定に関する決議(S/RES/58)を想起し、
    ・エーゲ地域における開発が進展していないことを憂慮し、
    1.エーゲ委任統治受任国であるトータエ社会主義人民共和国による、エーゲ委任統治領内の治安、経済、独立準備の進展状況についての報告を承認する;
    2.エーゲ委任統治領設立に関する決議第3パラグラフにおいて定められたエーゲ委任統治領設立の目的であるエーゲ地域の治安維持、人民の福祉の発展、フリューゲル経済への貢献のための経済開発並びに将来的なエーゲ地域における主権国家の設立の準備のうち、エーゲ地域内の治安維持を除く各項目が達成されていないことを確認する;
    3.現時点でエーゲ地域において主権国家の設立が可能とは考えられない状況であることを確認する;
    4.エーゲ委任統治領設立の目的が達成されたと委任統治受任国が判断するか、安全保障理事会が本件について新たな決定を行うまで、エーゲ委任統治領の設置を継続し、トータエ社会主義人民共和国に委任統治受任国としての地位を付与することを決定する。

    #11360

    本条約は、両締約国の批准手続きの完了を持って、フリューゲル暦1156年4月下旬に発行いたしました。

    #11357

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本条約に調印いたします。

    Socialist Republic of Chalcedony –
    Chairperson of Commission on Foreign Affairs Mumhey Tridymite
    (カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト)

    #11337

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本条約に調印いたします。

    Socialist Republic of Chalcedony –
    Chairperson of Commission on Foreign Affairs Mumhey Tridymite
    (カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト)

    #11330

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、今会期で投票対象となっている決議案に対し、以下の通り投票いたします。

    国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案賛成

    #11305

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、以下の通り意見表明を行います。

    国連本部所在地の策定のための議論
    我が国としては、国連本部所在地の策定について総会の補助機関を設けるというセニオリス代表の提案について異論ありません。また、候補地の推薦については現地政府による自戦に限るべきである、というセニオリス代表の提案についても支持いたします。

    なお、セニオリス代表の提案について一点のみお伺いしたいこととして、設置される「国連本部所在地策定委員会」が活動を行うのは、正式な国連本部所在地が(過去の所在地国の滅亡などによって)存在しなくなった場合に限定されるという理解でよろしいでしょうか。仮に、一度本部が設置された後、当該本部所在地国が何らかの理由でA/RES/30/1で確認された2つの要件を満たさなくなった(したがって、国連本部所在地に移転の必要性がある)と一部の加盟国が考えた場合、これらの加盟国は「国連本部所在地策定委員会」ではなく、FUN総会あるいは安全保障理事会に対してこのような提起を行うことが想定されているということになるのでしょうか。

    #11232

    S/RES/58
    1149年5月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第58号決議(エーゲ委任統治受任国及び委任統治協力国の再指定に関する決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを再確認し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)を想起し、
    ・KPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議(S/RES/57)を想起し、
    1.「新エーゲ王国」を称する勢力が宣戦布告の行われた1144年11月上旬時点でエーゲ地域を占拠する状態にあり、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に基づく軍事行動を実施することが容認される状況にあったことを確認する;
    2.エーゲ委任統治領設立に関する決議の採択後もエーゲ地域の委任統治の実施を妨げていた「新エーゲ王国」を最も強い言葉で非難する;
    3.KPO諸国、すなわちレゲロ社会主義人民共和国、トータエ社会主義人民共和国、ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域に対する軍事攻撃が、「新エーゲ王国」を解体し、委任統治の実施を可能としたことを確認する;
    4.レゲロ社会主義人民共和国に代わり、トータエ社会主義人民共和国をエーゲ委任統治受任国に指定すること、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフにおいて認められる、エーゲ委任統治領設立の目的に照らして適切と考えられる活動のエーゲ委任統治領内での実施が許可されるフリューゲル国際連合加盟国(委任統治協力国)としてノエシタ社会主義共和国連邦ならびにルーンレシア帝国を指定すること、その他の国の委任統治協力国としての指定を終了することを決定する;
    5.委任統治受任国が委任統治協力国を新たに指定する際には、今後安全保障理事会による承認が必要となることを決定する;
    6.エーゲ地域における委任統治が確立された1145年8月下旬をエーゲ委任統治の始期と認識し、エーゲ委任統治領設立に関する決議第7パラグラフに基づく委任統治受任国によるエーゲ委任統治領内の治安、経済、独立準備の進展状況についての報告の提出を1155年8月下旬前後に求めること、当該報告が安全保障理事会に提出された時点で、安全保障理事会はエーゲ委任統治領設立に関する決議第8パラグラフに基づき必要と認められることを決定することを決定する。

    #11175

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、総会で投票対象となっている決議案について以下の通り投票します。

    国連本部所在地における新基本原則の策定決議 案

    賛成

    フリューゲル中央銀行自動操作システムの構築決議 案

    賛成

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