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フリューゲル国際連合

安全保障理事会

15件の投稿を表示中 - 46 - 60件目 (全65件中)
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  • #7642

    S/ARC/INF/1
    984年1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はラ・フローリド共和国の加盟申請を承認した。

    #8150

    S/RES/48
    1002年7月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権2(新洲府・石動)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第48号決議(第8代フリューゲル中央銀行総裁指名決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・A/RES/8/3を想起し、
    ・カルセドニー社会主義共和国によるフリューゲル中央銀行総裁を推薦する書簡に留意し、
    1.A/RES/8/3第6パラグラフの規定に基づき、本決議採択時点から1005年12月下旬を任期とする第7代フリューゲル中央銀行総裁としてカルセドニー社会主義共和国籍を有するタント・スティショバイト氏を指名する。

    #8737

    S/ARC/INF/2
    1027年3月上旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はベロガトーヴィチ大公国の加盟資格回復を承認した。

    #8968

    S/ARC/INF/3
    1038年4月上旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会は民族自治軍管区ハルィチナーの加盟申請を承認した。

    #8975

    S/RES/49
    1038年12月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第49号決議(加盟国の権利及び特権の停止勧告に係る取極め)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第5条を想起し、
    ・加盟資格の停止及び除名に関する勧告が当該国並びに国際社会に及ぼす影響に留意し、
    ・当該国の均等な意見陳述の機会を保障する重要性を確認し、
    憲章第5条に基づいて安全保障理事会理事国でない加盟国の権利及び特権の停止を総会へ勧告する場合、次の取極めに従うことを決定する;
    【取極め】
    1. 「加盟国の権利及び特権の行使の停止勧告」を含む決議案を提出した理事国は、投票要求に先立って当該国への聴聞動議を提出し、その旨を当該国に通知する。
    2. 動議が否決されたならば、その決議案は投票に付すことができない。
    3. 動議が可決されたならば、当該国は討議における発言権を認められる。
    4. 動議の可決から24時間が経過した場合、理事国はその決議案に対する投票を要求することができる。

    #8996

    S/ARC/INF/4
    1039年8月上旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会は普蘭合衆国の加盟申請を承認した。

    #8998

    S/RES/50
    1040年3月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成4、棄権2(ロムレー、サンシャ)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第50号決議(ヴェールヌイ加盟資格回復決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第5条、A/RES/S-3/1、A/RES/19/1ならびに1039年1月中旬37406期に行われたヴェールヌイ社会主義共和国の事務局に対する通告を想起し、
    ・同国がフリューゲル国際連合加盟国としての義務を果たす意思を再度示したことを確認し、
    1. 同国のフリューゲル国際連合加盟資格の回復を決定する。

    #9040

    S/RES/51
    1040年9月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成5、棄権1(ロムレー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第51号決議(対BCAT同盟理事国枠拡大決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第12条およびA/RES/19/1を想起し、
    ・普蘭合衆国がフリューゲル国際連合加盟国であること、並びにヴェールヌイ社会主義共和国がフリューゲル国際連合加盟国としての権利及び特権を回復したことを確認し、
    1. フリューゲル国際連合憲章に定める「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」を拡大し、これをベルクマリ包括的協力機構に適用することを決定する。

    #9428

    S/RES/52
    1054年5月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成5、棄権1(サンシャ)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第52号決議(FUN発足200周年記念式典決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・1050年にフリューゲル国際連合が発足から200年を迎えることを記念し、
    ・フリューゲル国際連合の2世紀にわたる国際平和・協調への取り組みとその意義を再確認し、
    1.事務局に対し、フリューゲル国際連合発足200周年記念式典の実施を依頼する;
    2.各加盟国に対し、記念式典の準備への協力と式典への参加を奨励する。

    #9852

    S/ARC/INF/5
    1079年1月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はルーンレシア帝国の加盟申請を承認した。

    #9899

    S/RES/53
    1080年5月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権2(サンシャ・ハルィチナー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第53号決議(FUN臨時本部設置及び新規本部設置勧告決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・ヴェニス・コンプレックスが国際法上主権国家としての地位をもはや有していないことを確認し、
    ・フリューゲル国際連合の本部機能が維持されることの必要性を認識し、
    1.カルセドニー社会主義共和国にフリューゲル国際連合臨時本部を設置することを決定する;
    2.事務総長に対し、カルセドニー社会主義共和国政府と本件に関する協議を行い、臨時本部の設置に必要な合意を形成するよう要請する;
    3.総会に対し、フリューゲル国際連合本部を新たに設けるべき地について決定するよう勧告する。

    #10258

    S/ARC/INF/6
    1120年10月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はトータエ社会主義人民共和国の加盟申請を承認した。

    #10621

    S/RES/54
    1135年2月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成4、棄権2(ヴェールヌイ・ハルィチナー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第54号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し、
    ・憲章第2条、第19条、第20条を想起し、
    ・トータエ社会主義人民共和国による、「ホクリクホーム」に対する最後通牒を想起し、
    ・当該最後通牒が国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    ・本事案が「ホクリクホーム」へ、外交対応と開国を期限付きで迫る内容であることから憲章第19条の定める「紛争」に当たることを認識し、
    1.トータエ社会主義人民共和国による、国際社会における一般的な用語法として戦争の予告に使用される「最後通牒」の表現を用いた声明において、憲章第2条第4項ならびに第20条第1項に定められた紛争の平和的解決の義務との整合性について国際社会の強い関心があることを確認する;
    2.トータエ社会主義人民共和国が、12年間「ホクリクホーム」との段階的交渉を試みること無きまま最後通牒を送付したこと、したがって「ホクリクホーム」の対応を「尊厳を踏みにじる行為」と断定できる段階にないことを確認する;
    3.トータエ社会主義人民共和国に対し、「ホクリクホーム」へ通告した最後通牒を直ちに取り下げ、憲章第2条第4項ならびに第20条第1項に定められた紛争の平和的解決の義務に沿った形で「ホクリクホーム」との外交交渉を実施するように求める。

    #10753

    S/ARC/INF/7
    1136年9月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はセビーリャ責任国の加盟申請を承認した。

    #10947

    S/RES/55
    1139年8月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成5、棄権1(ハルィチナー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会決議(レゲロ社会主義人民共和国FUN加盟承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第2条、第4条、第19条、第20条を想起し、
    ・レゲロ社会主義人民共和国からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    ・レゲロ社会主義人民共和国における党中央発表を想起し、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し、
    1.レゲロ社会主義人民共和国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する;
    2.レゲロ社会主義人民共和国と「新エーゲ王国」が、国際慣習法上現時点で戦争状態にないことを確認する;
    3.レゲロ社会主義人民共和国が、「新エーゲ王国」との紛争について、憲章に則る形での紛争解決義務を負うことを確認する。

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