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フリューゲル国際連合

安全保障理事会

15件の投稿を表示中 - 31 - 45件目 (全57件中)
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  • #5927

    S/INF/972/1
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、サンシャ独立国代表より行われた照会について以下の通り回答する。
    S/RES/31は「救国評議会」にアシュネル大使を解任し別の大使を派遣する権利が存在しないことを確認したものであって、アシュネル大使の持つ権能については何ら変化させるものではない。すなわち、アシュネル大使はセニオリス・クーデターが発生する前にアシュネル大使に与えられていた権限を完全に行使することが可能である。

    #6143
    大石動帝国
    参加者

    S/RES/33
    974年3月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第33号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・S/RES/32を想起し、
    ・セニオリス・スラヴ共和国に対する、フリューゲル国際連合が実施する禁輸制裁が執られているにもかかわらず、普蘭合衆国・民族自治軍管区ハルチィナー両国が同国に対し資金輸送を行ったことを深く憂慮し、
    ・両国がフリューゲル国際連合非加盟国であり、S/RES/32になんら拘束されないことを考慮した上で
    1. 普蘭合衆国・民族自治軍管区ハルチィナー両国に対し、セニオリス・スラヴ共和国への資金輸送行為に対する深い「遺憾の意」を表明する;
    2. 普蘭合衆国・民族自治軍管区ハルチィナー両国に対し、セニオリス・スラヴ共和国への資金輸送行為に関する説明を勧告する;
    3. フリューゲル国際連合非加盟国に対し、S/RES/32第3パラグラフに規定されるセニオリス・スラヴ共和国に対する全面禁輸処置への協力を強く勧告する。

    #6195

    S/RES/34
    975年1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成5、反対1(ガトーヴィチ)、棄権1(ロシジュア)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第34号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「セニオリス・スラヴ国」と称する集団による、民主的手続きを軽視したクーデターによる政権掌握やミラ・イェリッチ大統領などセニオリス共和国政府関係者の不当逮捕、拘束、監禁など重大な犯罪行為を非難し、
    ・「セニオリス・スラヴ国」がS/RES/31を履行する意思が無いことを確認し、
    ・「セニオリス・スラヴ国」がサンサルバシオン条約機構971年9月勧告及び972年7月勧告を履行する意思が無いことを確認し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第25条、第28条、及び第31条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第31号及び第32号決議を想起し、
    1.「セニオリス・スラヴ国」と称する集団を国際犯罪集団と認定し、これの主権国家政府としての地位を否定することを決定する;
    2.「セニオリス・スラヴ国」が憲章第25条に定める平和に対する脅威であると決定する;
    3.「セニオリス・スラヴ国」に対する主権国家政府としての地位を認めず、何らの外交的支援を行わないことを、フリューゲル国際連合加盟国に対してこれを要請し、また、国際社会の各国にこれを勧告する;
    4.「セニオリス・スラヴ国」に対して憲章第27条に定める防止措置では不十分であることを確認し、サンサルバシオン条約機構加盟国により構成される多国籍軍に対して、憲章第28条に定める国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為として承認することを決定する;
    5.人道的観点から、「セニオリス・スラヴ国」に対する攻撃目標は「ミサイル基地、防衛施設、防衛艦隊、戦艦、森、軍事工場、記念碑(神社を除く)、秘密警察、セニオリス・スラヴ国軍駐屯地、防災都市、各衛星」とする。

    #6521

    S/RES/35
    976年5月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第35号決議(秋津国安保理決議違反の憂慮決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・S/RES/32を想起し、
    ・セニオリス・スラヴ国に対する、フリューゲル国際連合が実施する禁輸制裁が執られているにもかかわらず、フリューゲル国際連合加盟国たる大秋津國天照院幕府が同国に対し資金輸送を行ったことを深く憂慮し、
    1. 大秋津國天照院幕府に対し、セニオリス・スラヴ国への資金輸送行為について甚だ遺憾であることを表明する;
    2. フリューゲル国際連合加盟国に対し、S/RES/32の履行は加盟国の義務であることを強調した上で周知する。

    #6757

    S/RES/36
    977年3月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会決議案(対セニオリス禁輸措置の解除決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・セニオリス共和国がS/RES/31第5パラグラフ(a)~(d)をおおむね履行したことを確認し、
    ・セニオリス共和国がサンサルバシオン条約機構971年9月勧告及び972年7月勧告をおおむね履行したことを確認し、
    ・セニオリス共和国臨時政府が次回に行われる選挙が民主的であることを担保するための監視団の受け入れを表明したことを確認し、
    1.セニオリス共和国に対する禁輸措置S/RES/32を廃止する;
    2.セニオリス共和国に対する禁輸勧告S/RES/33第3パラグラフを取り下げる;
    3.セニオリス共和国に対する強制措置S/RES/34を廃止する。

    #6941

    S/RES/37
    978年3月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第37号決議(秋津国安保理決議違反の処分決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
    ・S/RES/32及びS/RES/35を想起し、
    ・大秋津國天照院幕府による「セニオリス・スラヴ国」に対する送金に対する遺憾の意を改めて表明し、
    1.大秋津國天照院幕府による「セニオリス・スラヴ国」への送金はS/RES/32に違反し、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを確認する;
    2.総会に対し、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定める大秋津國天照院幕府のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止するよう勧告する;
    3.憲章第5条1項の規定に基づき、大秋津國天照院幕府の加盟国としての権利の一時停止を総会が決定した場合、990年1月初旬が経過した時点で同国の権利は回復されることを決定する。

    S/RES/38
    978年3月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権1(ヘルトジブリール)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第38号決議(天別両国安保理決議違反の処分決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
    ・S/RES/32及びS/RES/33及びS/RES/35を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国がS/RES/32解除前であるにも関わらず「セニオリス共和国」に対する物資輸送を実施した事に対する深い遺憾の意を表明し、
    ・今まで非加盟国で2件、加盟国で1件S/RES/32違反があったにも関わらず再発させた点を指摘し、
    1.ヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国による「セニオリス共和国」への送金はS/RES/32に違反し、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを確認する;
    2.総会に対し、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を990年1月初旬まで停止するよう勧告する;
    3.憲章第5条1項の規定に基づき、ヘルトジブリール社会主義共和国、ヴェールヌイ社会主義共和国の加盟国としての権利の一時停止を総会が決定した場合、990年1月初旬が経過した時点で同国の権利は回復されることを決定する。

    #7145

    S/RES/39
    979年1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権1(レゴリス)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第39号決議(オーヴァリア大公領FUN加盟承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・オーヴァリア大公領からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #7169

    S/INF/979/1
    979年1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、次の声明を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会声明(王冠連合に関する当面の扱いの声明)
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会は、次の通り声明を発する。
    1.『王冠連合の諸邦の地位に関する声明』に代表される王冠連合に関する3領邦の間の各種約束に対して、フリューゲル国際連合安全保障理事会は当面3領邦の間の条約として解釈する。
    2.今回のオーヴァリア大公領の加盟承認は王冠連合に関して通常の条約以上の特権的な地位を認めることを意味しないものとする。

    #7309

    S/RES/40
    980年3月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権1(レゴリス)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会決議(ベロガトーヴィチ大公国FUN加盟確認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・ベロガトーヴィチ大公国の再興を確認し、
    1.同国がフリューゲル国際連合加盟国であることを確認する。

    S/RES/41
    980年3月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権1(レゴリス)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会決議(クラカス聖王冠領FUN加盟承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・クラカス聖王冠領からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #7370

    S/RES/42
    981年3月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第42号決議(セリティヌム共和政FUN加盟承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・セリティヌム共和政からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #7421

    S/RES/43
    981年 6月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第43号決議(成蘭王国FUN加盟承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・成蘭王国からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #7436

    S/RES/44
    981年9月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第44号決議(ヴェールヌイ加盟資格無期限停止勧告決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第5条を想起し、
    ・981年5月下旬に行われたヴェールヌイ社会主義共和国によるフリューゲル国際連合に対する通告に留意し、
    1.ヴェールヌイ社会主義共和国が今後フリューゲル国際連合加盟国としての義務を果たさないことを言明したことを確認する;
    2.総会に対し、憲章第5条の規定に基づき、ヴェールヌイ社会主義共和国のフリューゲル国際連合加盟国としての一切の権利及び特権の行使を停止するように勧告する。

    #7490

    S/RES/45
    982年5月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第45号決議(ショッテン=ローテン王国FUN加盟承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・ショッテン=ローテン王国からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #7612

    S/RES/46
    983年6月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第46号決議(第7代フリューゲル中央銀行総裁指名決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・A/RES/8/3を想起し、
    ・オーヴァリア大公領によるフリューゲル中央銀行総裁を推薦する書簡に留意し、
    1.A/RES/8/3第6パラグラフの規定に基づき、986年1月初旬から990年12月下旬を任期とする第7代フリューゲル中央銀行総裁としてオーヴァリア大公領籍を有するマクシミリアン・フォン・シュトレーメル氏を指名する。

    #7613

    S/RES/47
    983年7月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第47号決議(加盟申請審査委員会の設立決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第4条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合に対する加盟国となることの承認可否の決定は可能な限り速やかに行われるべきことを確認し、
    1.安全保障理事会の常設の下部機関として、加盟申請審査委員会を設立することを決定する;
    2.附属書に定める加盟申請審査委員会手続規則を採択する。

    附属書 加盟申請審査委員会手続規則
    1.加盟申請審査委員会は、安全保障理事会のすべての理事国が1名の委員を派遣する。
    2.事務局に対してフリューゲル国際連合への加盟申請が提出され、それが加盟申請審査委員会に通知されたならば、加盟申請審査委員会は速やかに当該加盟申請の承認可否についての投票を行う。
    3.加盟申請審査委員会において表明できる投票は「賛同」「留保」のいずれかである。
    4.すべての加盟申請審査委員会委員が加盟申請の承認に賛同するか、72時間の投票期間にいずれの委員からも加盟申請の承認への留保が行われなかったならば、その加盟申請は承認される。
    5.投票期間内に加盟申請の承認に対する留保が行われたならば、その加盟申請への承認は行われない。
    6.加盟申請審査委員会において加盟申請が承認されなかった場合、加盟申請審査委員会は安全保障理事会に対し当該加盟申請の承認可否についての討議を要請する。

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