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フリューゲル国際連合

【総会】第5回通常会期

13件の投稿を表示中 - 16 - 28件目 (全28件中)
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  • #2609

    ローレル共和国代表として、以下の意見を表明します。
    (1)「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更について
    まず、トルキー代表のご説明に感謝いたします。我が国としては、決議案がFUNにとりどのように「必要」であるかの説明を求めたものでありましたが、そのような解釈に限定するような丁寧な質問ができなかったのは、我が国の落ち度であると自省しております。
    いずれにしましても、トルキー代表の提案者としてのスタンスは明確であり、我が国の疑問も一応解消致しました。
    その上で、トルキー代表の提案を精査した結果、やはり憲章解釈変更ではなく憲章改正によるべきであると判断しました。
    したがって、トルキー代表案について反対意見を表明します。
    ただいまヘルトジブリール代表より常設国際法委員会に包括的な議論を依頼する旨の決議案が提出されました。内容について精査するため現状では意見表明を保留致します。ただ、憲章改正するのであれば、他の改正すべきポイントと一括して議論することが望ましいと考えます。そのため、現状の解決策としては最も有力な案であると思料します。

    (2)難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言の採択決議案
    トルキー代表のご意見を精査しましたが、「各々が、その時機に応じて、情報の信用性を判断すれば足りる」が明文として決議案に含まれるという理解でよろしいでしょうか。
    我が国の意見を踏まえて、トルキー代表として現状維持されるのか、それとも、決議案の内容を変更するのか不明確でありましたのでこのような疑問となりました。
    なお、我が国としては、少なくとも、現行案では賛成することができないものです。

    #2634

    投票要求が可能な期間は残りわずかですので、既に複数国から賛成の意が示されている以下の決議案について投票を要求したいと思います。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条第4項及び第32条を想起し、
    ・フリューゲルにおける長期的な価値保存の不可能性解消の必要性を認識し、
    ・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
    1.フリューゲル中央銀行規約を採択する;
    2.憲章第32条に定められる新興国について、フリューゲル国際連合のすべての加盟国が該当すると解釈する;
    3.各加盟国に対して、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に不足がある場合は、890年末までに差額を移転することを勧告するとともに、これを特に拒否しない場合は、移転について同意したものと認識する;
    4.事務局に対して、各加盟国につき、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に余剰がある場合は、890年末までに差分を放棄することを要請する。

    付属書「フリューゲル中央銀行規約」
    第1章 中央銀行の設立
    第1条 本規約によりフリューゲル中央銀行(以下「中央銀行」という)を設立する。中央銀行は常設機関とする。
    第2章 貨幣の発行
    第2条 中央銀行は、フリューゲル国際連合の存続年数と等しい量を上限として貨幣を発行することができる。
    第3条 貨幣名称は「Fun」とする。
    第3章 口座
    第4条 全てのフリューゲル国際連合加盟国は、中央銀行に口座を有する。
    第5条 フリューゲル国際連合加盟国以外の主体についても、中央銀行に口座を設立することができる。
    第6条 中央銀行は、フリューゲル国際連合総会あるいは安全保障理事会決議に従って、中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金することができる。
    第7条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが口座に保有するFunを、中央銀行の他の口座に送金することができる。
    第8条 第6条及び第7条に定められる送金額の最小単位は0.001Funとする。
    第4章 兌換申し立て
    第9条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが保有するFunの資金への兌換を申し立てることができる。
    第10条 第9条に定められる兌換申し立ての最小単位は1Funとする。
    第11条 中央銀行に対し兌換が申し立てられたならば、フリューゲル国際連合事務局債券管理局は直ちに、850年以降のもので未だ償還されていないもっとも古い年次の債券を償還し、兌換申し立てを行った主体に対して資金を送金するようその年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国に要請する。
    第12条 中央銀行が債券の償還を要請したならば、その年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国は、兌換申し立てを行った主体に対して2500億Vaを送金する義務を負う。
    第13条 第12条に定める送金義務の不履行は、フリューゲル国際連合憲章第10条に定められる、この機構に対して委託する当該国債権の償還が不可能になっている事態を構成することを確認する。
    第5章 規約の有効性
    第14条 本規約は、フリューゲル国際連合憲章が有効である限り効力を有する。
    第15条 本規約は、フリューゲル国際連合加盟国のうち、特に本規約の受け入れを拒否した国を除いた国を締約国とする。
    第16条 本規約とフリューゲル国際連合憲章に定める義務が相矛盾する場合、フリューゲル国際連合憲章を優先する。
    第17条 本規約は、フリューゲル国際連合総会に対して改正が決議案として提案され、これが可決された場合に改正することができる。

    #2635

    投票要求が可能な期間は残りわずかですので、一部国家より賛成の意が示されていることを踏まえ、以下の決議案について投票を要求したいと思います。

    憲章改正決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第12条を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約、ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国を代表する軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係がサンサルバシオン条約のみに示されるものでないことに注目し、
    ・憲章第12条の一部を改正することが、国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1. 憲章第12条を次のとおり改正する:
    「第12条 構成」
    「1. 安全保障理事会は、軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国(以下同盟理事国)と一般に推薦される理事国(以下一般理事国)により構成される。
    2. 本条の規定に基づく「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」は「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接に安全保障条約を締結している諸国」「フリューゲル経済諸国同盟及びレゴリス帝国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」「国際交易協力機構及び神聖なる協働的國家聯盟」として原加盟国の間においては同意される。
    3. 「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大を総会が安全保障理事会に対して勧告した場合、これについて安全保障理事会は直ちに可否を決定しなければならない。」
    2. フリューゲル国際連合のすべての加盟国に対し、上記の改正を各国の憲法上の手続に従って批准するように促す。

    #2640

    我が国は以下の通りに投票を致します。

    カルセドニー代表にご提案頂いた「フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案」及び付属書「フリューゲル中央銀行規約」に賛成致します。債券に関する国際的な規定はこれまでに類を見ず、実現に多大なる時間と労力を要されたかと思います。本案を作成されたカルセドニー代表におかれましては敬意を表します。

    ガトーヴィチ代表にご提案の憲章改正決議案については、サンサルバシオン条約機構の同盟理事国の立場から反対を致します。その理由としては以下の点が挙げられます。

    ・サンサルバシオン条約機構の加盟国が3か国となり、憲章改正理由の要因の一つとなっていた加盟国数に関して問題点がなくなった
    ・昨今の国連における議論の活発さ、進捗状況を鑑みると国連総会における国連参加国の意見表明が前提となる国連憲章の改正手続きは膨大な時間と労力を要することが容易に想定でき、低い必要性に対して高いコストとなっており非合理的である

    なお、本件について真剣な議論を頂いた関係各国、特にトルキー社会主義共和国及びガトーヴィチ民主帝国代表におかれましては感謝致します。
    それにより、サンサルバシオン条約機構は時代の新潮流に則った条約改正や新たな同盟国の一員としてトラハト=ラシュハ連合王国を迎え入れることとなりました。心から感謝を申し上げ、回答とさせて頂きます。

    #2642

    トルキー社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。
    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    討議期間中における発言通り、賛成票を投じます。

    憲章改正決議案
    討議期間中に何度も述べましたとおり、我が国は本決議案は時期尚早であるとの認識でありますので、本決議案に対しましては反対票を投じます。

    #2643

    我が国は、投票対象となっている決議案につき以下の通りの投票を行います。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案(カルセドニー社会主義共和国提出)

    提案国であるから当然、本決議案に賛成いたします。

    憲章改正決議案(ガトーヴィチ民主帝国提出)

    我が国としては、憲章中の重要事項を修正するには解釈変更をもってしてではなく改正手続きを踏むべきであるとのガトーヴィチ民主帝国やローレル共和国の代表の示されていた考え方そのものは支持するものであり、その観点から本決議案の内容について大きな問題はないと考えています。

    しかし、憲章第12条の改正はそもそもSSPact側が本条項に関して何らかの修正が必要との認識を示したことが大前提であると認識しております。しかし、SSPactの加盟国2ヶ国がすでに反対票を投じており、憲章改正については必要性が既に失われたものと考えます。また、憲章における「SSPact」の地位に関する憲章改正をSSPactの加盟国が同意しない状態で発議することは、決して好ましい事態であるとは思えません。

    以上の理由より、我が国としては本決議案に対し棄権することを表明します。なお、憲章の内容を修正することにおいて、解釈変更で可能な範囲と憲章改正を要する部分を区別するある種の基準が本会期において議論されたことは、今後の同様の議案について援用可能なものであり、そのこと自体に一定の意義を見出すことができると考えておりますことを最後に付言させていただきます。

    #2644

    我が国は、投票対象となっている決議案につき以下の通り投票を行います。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    賛成します。

    憲章改正決議案
    賛成します。

    #2645

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    ライン共和国はこれに賛成します。

    憲章改正決議案
    ライン共和国は、現段階では保留します。

    #2660

    ガトーヴィチ民主帝国は、投票対象となっている決議案につき以下の通り投票を行います。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    賛成致します。

    憲章改正決議案
    提案国であるからして賛成致します。
    但し、トラハト=ラシュハ連合王国のSSPact加盟により、憲章改正決議案の意義が少なからず削がれたことは、認めざるを得ません。

    #2721

    レゴリス帝国は投票対象となっている各決議案について、下記の通り投票した。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案

    本案には特に瑕疵等無いため賛成票を投じる。

    憲章改正決議案

    本決議案についてはカルセドニー国連大使と同意見である。内容の是非は兎も角として、憲章改正の対象となるSSPact加盟国のコンセンサス無くしての改正など論外と言っても過言ではない。

    他方、憲章改正に関する一定水準の議論が本案の発議によって行われた事は評価すべきだろう。

    よって我が国は本案については棄権とする。

    #2722

    トラハト=ラシュハ連合王国は投票対象となっている各決議案について、下記の通り投票します。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案

    フリューゲル経済のさらなる発展のために賛成票を投じます。

    憲章改正決議案

    我が国がサンサルバシオン条約機構に加盟したことにより本案の必要性は薄れたと考え、棄権します。

    #2723

    サンシャ独立国は投票対象となっている各決議案について、下記の通り投票した。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    本案に、賛成する。

    憲章改正決議案
    本案に、賛成する。

    以上

    #2737

    フリューゲル国際連合総会第5回通常会期は898年末に閉会した。本会期において採択された決議は次の通り。

    A/RES/5/1
    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条第4項及び第32条を想起し、
    ・フリューゲルにおける長期的な価値保存の不可能性解消の必要性を認識し、
    ・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
    1.フリューゲル中央銀行規約を採択する;
    2.憲章第32条に定められる新興国について、フリューゲル国際連合のすべての加盟国が該当すると解釈する;
    3.各加盟国に対して、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に不足がある場合は、890年末までに差額を移転することを勧告するとともに、これを特に拒否しない場合は、移転について同意したものと認識する;
    4.事務局に対して、各加盟国につき、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に余剰がある場合は、890年末までに差分を放棄することを要請する。

    付属書「フリューゲル中央銀行規約」
    第1章 中央銀行の設立
    第1条 本規約によりフリューゲル中央銀行(以下「中央銀行」という)を設立する。中央銀行は常設機関とする。

    第2章 貨幣の発行
    第2条 中央銀行は、フリューゲル国際連合の存続年数と等しい量を上限として貨幣を発行することができる。
    第3条 貨幣名称は「Fun」とする。

    第3章 口座
    第4条 全てのフリューゲル国際連合加盟国は、中央銀行に口座を有する。
    第5条 フリューゲル国際連合加盟国以外の主体についても、中央銀行に口座を設立することができる。
    第6条 中央銀行は、フリューゲル国際連合総会あるいは安全保障理事会決議に従って、中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金することができる。
    第7条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが口座に保有するFunを、中央銀行の他の口座に送金することができる。
    第8条 第6条及び第7条に定められる送金額の最小単位は0.001Funとする。

    第4章 兌換申し立て
    第9条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが保有するFunの資金への兌換を申し立てることができる。
    第10条 第9条に定められる兌換申し立ての最小単位は1Funとする。
    第11条 中央銀行に対し兌換が申し立てられたならば、フリューゲル国際連合事務局債券管理局は直ちに、850年以降のもので未だ償還されていないもっとも古い年次の債券を償還し、兌換申し立てを行った主体に対して資金を送金するようその年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国に要請する。
    第12条 中央銀行が債券の償還を要請したならば、その年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国は、兌換申し立てを行った主体に対して2500億Vaを送金する義務を負う。
    第13条 第12条に定める送金義務の不履行は、フリューゲル国際連合憲章第10条に定められる、この機構に対して委託する当該国債権の償還が不可能になっている事態を構成することを確認する。

    第5章 規約の有効性
    第14条 本規約は、フリューゲル国際連合憲章が有効である限り効力を有する。
    第15条 本規約は、フリューゲル国際連合加盟国のうち、特に本規約の受け入れを拒否した国を除いた国を締約国とする。
    第16条 本規約とフリューゲル国際連合憲章に定める義務が相矛盾する場合、フリューゲル国際連合憲章を優先する。
    第17条 本規約は、フリューゲル国際連合総会に対して改正が決議案として提案され、これが可決された場合に改正することができる。

    なお、ガトーヴィチ民主帝国の提出した憲章改正決議案については、賛成3票、反対2票、棄権12票であり、本決議案がFUN憲章第39条に定める要件を満たさないため、否決された。

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