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フリューゲル国際連合

【総会】第5回通常会期

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  • #2583

    A/INF/5/1
    891年より開始される、フリューゲル国際連合総会第5回通常会期において議論される議題(提案国)
    ・フリューゲル中央銀行構想(カルセドニー)
    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更(トルキー)
    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論(トルキー)

    #2584

    通常会期において、我が国から提案させていただいた議案について、その意図を説明させていただきます。

    フリューゲル中央銀行構想

    我が国は、現在のフリューゲルにおける経済が本質的に抱えている「長期的な価値保存の不可能性」という問題を解消するため、FUNが主体となって保存可能な貨幣を発行することを提唱します。現在、憲章第32条に従って、各国は事務局に対して活動費用として債券を移転していますが、この債券を原資としたいと思います。
    フリューゲル中央銀行構想の詳細については既に非公式討議において各国に共有されており、非加盟国でも閲覧可能でありますので、この場では単に決議案を提示します。

    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条第4項及び第32条を想起し、
    ・フリューゲルにおける長期的な価値保存の不可能性解消の必要性を認識し、
    ・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
    1.フリューゲル中央銀行規約を採択する;
    2.憲章第32条に定められる新興国について、フリューゲル国際連合のすべての加盟国が該当すると解釈する;
    3.各加盟国に対して、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に不足がある場合は、890年末までに差額を移転することを勧告するとともに、これを特に拒否しない場合は、移転について同意したものと認識する;
    4.事務局に対して、各加盟国につき、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に余剰がある場合は、890年末までに差分を放棄することを要請する。

    付属書「フリューゲル中央銀行規約」
    第1章 中央銀行の設立
    第1条 本規約によりフリューゲル中央銀行(以下「中央銀行」という)を設立する。中央銀行は常設機関とする。

    第2章 貨幣の発行
    第2条 中央銀行は、フリューゲル国際連合の存続年数と等しい量を上限として貨幣を発行することができる。
    第3条 貨幣名称は「Fun」とする。

    第3章 口座
    第4条 全てのフリューゲル国際連合加盟国は、中央銀行に口座を有する。
    第5条 フリューゲル国際連合加盟国以外の主体についても、中央銀行に口座を設立することができる。
    第6条 中央銀行は、フリューゲル国際連合総会あるいは安全保障理事会決議に従って、中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金することができる。
    第7条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが口座に保有するFunを、中央銀行の他の口座に送金することができる。
    第8条 第6条及び第7条に定められる送金額の最小単位は0.001Funとする。

    第4章 兌換申し立て
    第9条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが保有するFunの資金への兌換を申し立てることができる。
    第10条 第9条に定められる兌換申し立ての最小単位は1Funとする。
    第11条 中央銀行に対し兌換が申し立てられたならば、フリューゲル国際連合事務局債券管理局は直ちに、850年以降のもので未だ償還されていないもっとも古い年次の債券を償還し、兌換申し立てを行った主体に対して資金を送金するようその年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国に要請する。
    第12条 中央銀行が債券の償還を要請したならば、その年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国は、兌換申し立てを行った主体に対して2500億Vaを送金する義務を負う。
    第13条 第12条に定める送金義務の不履行は、フリューゲル国際連合憲章第10条に定められる、この機構に対して委託する当該国債権の償還が不可能になっている事態を構成することを確認する。

    第5章 規約の有効性
    第14条 本規約は、フリューゲル国際連合憲章が有効である限り効力を有する。
    第15条 本規約は、フリューゲル国際連合加盟国のうち、特に本規約の受け入れを拒否した国を除いた国を締約国とする。
    第16条 本規約とフリューゲル国際連合憲章に定める義務が相矛盾する場合、フリューゲル国際連合憲章を優先する。
    第17条 本規約は、フリューゲル国際連合総会に対して改正が決議案として提案され、これが可決された場合に改正することができる。

    #2587

    トルキー社会主義共和国として、提出させていただいた議題についてその意図などを説明致します。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    891年~900年のフリューゲル国際連合安全保障理事会理事国は憲章第12条、第13条、付属書IIIに基づいて885年に確定しました。
    理事国の構成国は我が国が確認する限り871年より変化のないものであり、この点はある種現行規定における安全保障理事会の体制の盤石さを示しているものと解釈できようとも思われましょうが、一方でこの20年に限った期間においても国際社会は変化しているように、単一の情勢が恒常的に成り立つことが無いことは皆様方にもご理解いただけることと思われます。
    さて、我が国から提案させていただきたいのはこの安全保障理事会の構成を示す憲章第12条における「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の一つであり、現在ヘルトジブリール社会主義共和国がこれの代表を務める「サンサルバシオン条約機構」についての解釈についてであります。
    850年のフリューゲル国際連合発足当時においては「サンサルバシオン条約機構」は、当時に於いて既に発効済みであった「ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約」を当該同盟組織が含有するものとして認識されるか否かを明確に表記しない状態において成立しました。
    その後も、同同盟組織を代表し現在も同盟理事国として選出されているヘルトジブリール社会主義共和国は866年に「ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約」、869年に「ラティハヴ条約」を締結し、同国が置かれる相互安全保障関係は拡大しており、884年にサンサルバシオン条約効力下の国家が2国と減少した中で、これら相互安全保障条約が憲章第12条における「サンサルバシオン条約機構」に含まれるか否かについて解釈を明確化する重要度はより高まっているものと言えます。
    したがって、我が国としては以下の通り憲章第12条の当該箇所についての解釈変更を行うことを提案するものであります。
    なお、同様にフリューゲル国際連合が認識する同盟組織としての扱いが明確でない「ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国との間の安全保障条約」については現在派遣される同盟理事国のそのいずれも当該条約の効力下にないことから、別個においてより慎重な議論が必要なものと認識しております。
    また、「ラティハヴ条約」については、ヘルトジブリール社会主義共和国がその効力下に位置する二国間安全保障条約の一例として掲出させていただきましたが、891年現在は条約の構成国全体がフリューゲル国際連合に加盟するという状態ではないことより、あくまでも891年現在においては憲章第12条における「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の一部としてはただちに解釈されるものではないとの認識であることも合わせて申し上げます。

    憲章第12条一部の解釈変更決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第12条を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約、ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約、ラティハヴ条約を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国を代表する軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係がサンサルバシオン条約のみに示されるものでないことに注目し、
    ・憲章第12条の一部の解釈を変更することが、国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1.憲章第12条において「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の一つとして「サンサルバシオン条約機構」と示される条項について、当該条項が改正されるか当該条項の解釈が再度変更されるまでの当面の間、「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」と解釈する。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    難民、亡命政府による政治上・外交上を問わない諸問題はフリューゲルにおいて有史以来常に生じ続けていたものでありますが、一方でこれらに対する国際的努力などは我が国が確認できる限り存在せず、これらの問題はまもなく900年にも及び棚上げされ続けたものとなろうとしています。
    直近の国際社会に於いても、887年における旧北海連邦におけるクーデター事件に伴う諸国における難民や亡命政府の発生は大いなる衝撃をもたらしました。
    長きに渡り国際社会で統一された解決の努力が為されなかったという事実は、この諸問題の解決必要性が高くなかったとの証拠になり得ましょうし、あるいは残念ながら、難民や亡命政府は「自国のために」利用すべきであるとする意思が介在してきたとの証左であるのやもしれません。
    一方で、フリューゲル国際連合憲章第1条第4項においてはその目的について「国際的協力により経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することによって、フリューゲル人民の人権及び基本的自由を尊重し、その福祉を増進すること。」と示しています。
    887年以降に示されてきたように、これらの問題は明らかに社会的、文化的、人道的性質を有する国際問題であり、その解決がフリューゲル国際連合の活動目的に沿うものであることはもはや疑いようのないことであるはずです。
    したがって、我が国としてはフリューゲル国際連合加盟国、更には国際社会全体が一体となり難民、亡命政府による問題の解決を目指す大きな第一歩として、フリューゲル国際連合として「難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言」を採択することを提案します。
    この宣言には一切の法的拘束力がないものの、これまで統一された努力が存在しなかった中において、解決に向けて国際的な関心が900年近くに及ぶ時を経てようやく一定の方向を向いたことを示すものとなることを確信しております。

    難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言の採択決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条第4項を想起し、
    ・887年において旧北海連邦におけるクーデター事件に伴い多数の旧北海連邦出身の難民が生じたことを認識し、
    ・それら事件に関連し旧北海連邦に関連する複数の「亡命政府」が形成されたことを認識し、
    ・従前の国際社会において、難民や亡命政府に対する行使への統一された努力並びに難民や亡命政府に関する国際協定が存在しなかったことを考慮し、
    ・難民に対する庇護の付与が国際的な広がり及び国際的な性格を有するとフリューゲル国際連合が認める問題についての満足すべき解決は国際協力なしには得ることができないことを考慮し、
    ・今般の事案における「亡命政府」の存在が、国際社会における複数の混乱を生じさせたことを生み出したことを憂慮し、
    ・すべての国が、難民問題の社会的及び人道的性格を認識して、この問題が国家間の緊張の原因となることを防止するため可能なすべての措置をとることを希望し、
    ・本宣言中のいかなる規定も、どの難民や亡命政府に対しても、国際法に従って行使されるところの、その自己決定の権利を否認するために利用されてはならないことを心に銘記し、
    1.「難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言」を、フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国が共通して達成を目指すべき基準として厳粛に宣言する。

    付属書 難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言
    1.この宣言上における「難民」とは、次の者をいう。
    (1)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国外にいる者であって、この国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの。
    (2)常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの。
    2.この宣言上における「亡命政府」とは、次の者をいう。
    (1)難民又は自らが難民であると主張する人物が構成する団体であって、出身地域の統治権を主張するが、出身地域において統治領域を持たない又は著しく限られた統治を行うに過ぎないもの。
    (2)所在国政府又は所在国報道により亡命政府と主張され、国際図書館、国際会議場等の資料によって活動実態が確認されるもの。
    3.難民が次の場合のいずれかに該当する場合、当該する人物は難民としての保護必要性を失ったものと確認する。
    (1)任意に国籍国の保護を再び受けている場合。
    (2)国籍を喪失していたが、任意にこれを回復した場合。
    (3)新たな国籍を取得し、かつ、新たな国籍国の保護を受けている場合。
    (4)迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有するため、定住していた国を離れ又は定住していた国の外にとどまっていたが、当該定住していた国に任意に再び定住するに至った場合。
    (5)難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため、国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合。
    4.国家は、難民に対し、人種、宗教、又は出身国による差別を行わない。
    5.難民及び亡命政府は、あらゆる種の政治的、経済的、社会的および文化的な搾取を受けてはならない。
    (1)難民や亡命政府を保護する国家は、当該する難民又は亡命政府の経済的ないし政治的な知識の欠落を利用した、自国の経済・外交等を含めたあらゆる利益の拡大を図ってはならず、国家はこれらの行為を搾取であるとして強く忌避する。
    (2)難民や亡命政府を保護することにより無意図において所在国が得る経済・外交等を含めたあらゆる利益は、濫用や悪用されてはならない。
    (3)国家は、亡命政府が、慣習国際法上の国家としての要件を満たさないために政治的に弱い立場に置かれていることを認識する。
    6.難民や亡命政府を保護する国家は、当該する難民、亡命政府及びこれらの出身地域に対するあらゆる形態のプロパガンダ(真偽の証明不可の情報、うそ、デマ、偽りのニュースなどを含む広報宣伝)について防止し、また当該する難民、亡命政府自身による同様の発信に対する便乗が行われてはならない。
    7.本宣言のいかなる規定も、いずれかの国家、民族、集団あるいは個人が、フリューゲル国際連合憲章に反する活動に従事したり、またはそのような行為を行う権利を有することを意味するものと解釈されてはならず、もしくは、主権独立国家の領土保全または政治的統一を全体的または部分的に、分断しあるいは害するいかなる行為を認めまたは奨励するものと解釈されてはならない。

    また合わせまして、現在挙げられている他の議題について以下に意見を表明します。

    ・フリューゲル中央銀行構想
    本決議はフリューゲルの抱える経済的な国際問題の解決に繋がるものであり、また維持費が国家経営上の課題となりうる我が国にとって大変興味深いものであります。したがって、カルセドニー社会主義共和国提出のフリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案について賛成します。

    #2591

    ガトーヴィチ民主帝国を代表し、イヴァン・アヴァローヴィチ・モーリン国連大使が意見を申し述べます。

    ・フリューゲル中央銀行構想
    本決議はフリューゲルの抱える経済的な国際問題の解決及びフリューゲル各国の経済の活性化に繋がると考えております。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約(844年発効)ならびにヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約(867年発効)はともに重要な国際関係であります。憲章改正に要する時間と、現在不安定なヘルトジブリールの同盟理事国の地位に正当性を与える緊急性を鑑みれば、この憲章解釈の変更は妥当であると考えます。

    難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言の採択決議案
    フリューゲルにおける難民や亡命政府の地位に関して愈々フリューゲルに国際的協約が設けられることは、現在も北海連邦亡命政府を抱える帝国政府として、歓迎致します。

    #2592

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    失礼、ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約並びにヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約はともに重要な国際関係であるものの、フリューゲル国際連合憲章付属書Iフリューゲル国際連合総会手続規則第1款総会通常会期手続規則第2条によると、「公式討議期間中、各国代表団は通常会期議場に置いていつでも決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる」とあります。したがって、此度の解釈変更と憲章改正に要する時間的労力が同程度であること、本件が緊急性を要するものの正当性を与える期が同時期となることから、解釈変更によらず、憲章改正によってヘルトジブリールの同盟理事国の地位を保証するが望ましいと思います。
    憲章改正決議案につきましては、追って提出させて頂きたいと考えております。憲章改正と解釈変更については、先に憲章改正を実施し、改正がなされた場合は解釈変更不要、改正がなされなかった場合はいわば不信任につき解釈変更不要となりましょう。

    #2594

    憲章改正案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第12条を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約、ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国を代表する軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係がサンサルバシオン条約のみに示されるものでないことに注目し、
    ・憲章第12条の一部を改正することが、国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1. 憲章第12条を次のとおり改正する:
    「第12条 構成」
    「1. 安全保障理事会は、軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国(以下同盟理事国)と一般に推薦される理事国(以下一般理事国)により構成される。
    2. 本条の規定に基づく「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」は「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接に安全保障条約を締結している諸国」「フリューゲル経済諸国同盟及びレゴリス帝国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」「国際交易協力機構及び神聖なる協働的國家聯盟」として原加盟国の間においては同意される。
    3. 「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大を総会が安全保障理事会に対して勧告した場合、これについて安全保障理事会は直ちに可否を決定しなければならない。」。

    #2595

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更

     我が国から、トルキー代表の提出した憲章解釈変更決議案について以下の通り質問を行います。

    (1)FUN同盟理事国は、憲章第13条第3項に従えば、所属国全体の推薦により選出されることとなっています。この解釈変更によって新たに憲章第12条に示される「サンサルバシオン条約機構」に含まれることになる国々について、これらの国々がいずれの国を「サンサルバシオン条約機構」同盟理事国として推薦しているかについて、改めて意思表明を求めるつもりなのでしょうか。あるいは、特に意思表明がない限りヘルトジブリール社会主義共和国が同盟理事国にふさわしいと暗黙に了解しているものとみなされるのでしょうか。

    (2)総会決議において解釈を変更するという事柄自体についてですが、これは不可能ではないと思いますが、この決議案に対して反対票を投じた国家はいかに扱われることと想定していますでしょうか。解釈変更決議案が賛成多数で可決された時点で憲章の解釈が(どの部分であっても)変更され得るという前例が作られることは、憲章の、ひいてはFUNの一体性を損なう可能性があるかと思います。これについていかがお考えでしょうか。

    なお、我が国の提出したフリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案については、「慣習国際法上の先進国・新興国」の定義について不明確であった点を明確化するという形になりますので、「解釈変更」というより「解釈追加」であるため、上記において我が国が懸念した事項については解消され得ると考えております。今般の我が国の質問は変更後の解釈が「明らかに既存の解釈と矛盾する内容を含む」場合に限られると考えております。

     また、ガトーヴィチ民主帝国の提出した憲章改正決議案に関する我が国の意見及び疑問を申し上げます。

    (1)憲章第39条に従えば、憲章改正発効には全ての同盟理事国を含む加盟国の3分の2の加盟国の批准が必要であることから、憲章改正決議案には次の一文を末尾に付け加えるべきであると考えます。

    2.フリューゲル国際連合のすべての加盟国に対し、上記の改正を各国の憲法上の手続に従って批准するように促す。

    (2)トルキー決議案における解釈変更では、「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」と提案されていますが、ガトーヴィチ決議案では「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接に安全保障条約を締結している諸国」となっております。この部分をトルキー決議案から変更した意図に関して説明を求めます。

    ———-

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論

     我が国から、トルキー代表の提出した決議案及び付属する宣言案について以下の通りの質問を行います。

    (1)宣言第2項(2)について、「亡命政府とは所在国政府により亡命政府と主張されるもの」と定義されていますが、この部分の後段の「亡命政府」とは、宣言第2項(1)において定義される「亡命政府」を指すという認識でよろしいでしょうか。もしこの語が第2項において定義される「亡命政府」全体を指すとすれば、本条項は循環参照になってしまうように思われます。

    (2)宣言第5項(3)について、亡命政府とは今まさに「慣習国際法に基づく主権国家」すなわち出身地域の統治権保持者としての資格を出身地域の統治政府と争っている存在に当たると思いますが、これを本宣言において直ちに否認するのはなぜでしょうか。「慣習国際法に基づく主権国家」は憲章第5条第3項においてFUNの加盟資格の条件として定義されております。したがって、例えばあるFUN加盟国においてクーデターが発生し、旧政府が亡命政府として別国家に避難した場合、直ちにその旧政府はFUN加盟国としての地位を喪失するとの解釈が可能になることになりますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。

    (3)第7項後段について、亡命政府はその存在がすでに「主権独立国家の領土保全又は政治的統一」を分断しあるいは害する行為が発生していることを意味している(亡命政府と出身地域の統治政府のいずれがその行為者であるかはともかくとして)と思います。これについて、いかがお考えでしょうか。また、「主権独立国家」とは、先の「慣習国際法上の主権国家」とと同一のものとして定義されているのか、あるいはそれ以外に何らかの定義が存在するのかについて確認したく思います。

    #2596

    トルキー社会主義共和国より、各国からの意見を受けまして改めて意見を申し上げます。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    ガトーヴィチ民主帝国及びカルセドニー社会主義共和国よりのご意見、またガトーヴィチ民主帝国提出の憲章改正案について我が国からの意見を申し上げます。
    ガトーヴィチ民主帝国見解に於いては「ヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国としての地位が不安定であり、その保証が必要である」といった見解が提供されておりますが、先に述べましたように、我が国が今回の憲章解釈変更案を提出させて頂いた経緯についてはこの「不安定に対する保証」によるものではございません。
    何を持って「不安定」とするのか等については我が国としても興味深いものであり、ここにまた別個で各国を交えた議論が生じうるものと認識しておりますが、本筋に戻らさせていただきます。
    今回、我が国より憲章解釈案を提出するにあたり、同様の内容を指し示す憲章改正案との同時提出を行うことは我が国としても検討致しましたが、今会期での議題提出を見送っています。
    この点についてはガトーヴィチ民主帝国見解に置いて「此度の解釈変更と憲章改正に要する時間的労力が同程度であること、本件が緊急性を要するものの正当性を与える期が同時期となるため」とされてる点とは全く反対の経緯によるものでありますので、順を追い簡潔に説明いたします。
    憲章改正の発効は憲章第39条に規定されており、「総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての同盟理事国を含むフリューゲル国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべてのフリューゲル国際連合加盟国に対して効力を生ずる。」となっています。
    ここに基づけば、憲章改正にあたっては、その変更箇所の大小に関わらず構成国3分の2の賛同や批准という膨大な労力が必要とされるわけであり、これは憲章上に明確に規定されているわけではない憲章解釈変更と比較した場合にも明白です。
    したがって、我が国としては憲章改正に当たっては本項以外の現行憲章の懸念材料を包括的に含めたより大規模な案に一本化された上で採択がなされるべきであると考えており、現行憲章に関する懸念の集約等が行われてきていない現状における憲章改正の採択は時期尚早であると考えております。
    構成各国の労力が単なる憲章上の1文言修正などに用いられるべきではなく、憲章改正に当たっては本議題に限らない多種多様な議論が必要なものと考えます。
    追加された発言の締めくくりにおいてガトーヴィチ民主帝国代表は「憲章解釈変更案は憲章改正案が存在する場合にはいずれの場合においても不要」と述べられているわけですが、憲章解釈変更と憲章改正の双方が憲章に関する何らかの変更の必要性を示唆するものであると認識している我が国としては、いささか意図が図り難く存じます。
    今般の議題においてもガトーヴィチ民主帝国代表においても”変更必要性”については同意いただけているものと思われますが、一方で今回の事案においては憲章解釈変更案が不要とする理由について改めて説明を求めたく存じます。
    なお、我が国としては、同様の内容を指し示す憲章改正案と憲章解釈変更案が同時に採択される場合においては、憲章解釈の変更を、その採択後から改正憲章の批准が完了するまでの当面の間適用するべきであると考えております。

    第二に、我が国より提出させていただいた「憲章第12条一部の解釈変更決議案」に基づいた憲章解釈変更は総会の決定としてなされるものでありますが、憲章解釈変更自体は具体的に憲章上に規定があるものではなく、反対票を投じた国がどう扱われるか、等については我が国としては遺憾ながら想定し難い面があります。
    一方で我が国としてはその変更、または追加の対象となる”憲章解釈”自体について注目しております。
    これまでの所、構成各国の間において憲章解釈の明示的な意思統一のための組織が存在するものではなく、憲章についての解釈は各国家や団体、組織等に委ねられる形となっております。
    共有された憲章解釈としては、憲章第5条3条のミルズ皇国に対する適用如何に対しての事務局回答としてもたらされたST/866/INF/2が、明示的にフリューゲル国際連合が具体的に憲章解釈に言及した(我が国が確認出来る限りでは)唯一の例であり、この回答により憲章条文に関し何かしらの中心的解釈が存在することは示唆されておりますが、一方で「異なる解釈が総会や安全保障理事会において決議された場合、それらの解釈に対してこの事務局解釈が優越することはない。」とこの中心的解釈が一様に加盟国全てに統一される解釈として直ちに共有されるものではないことが同時に示されております。
    従いまして、これまでにおいて総会や安全保障理事会において憲章解釈についての明示的な言及が少ない現状で「構成各国の間で統一された憲章解釈」はほとんどの条文に対して存在しないものと考えられ、特に組織の各業務に関する箇所においてはその組織自身の解釈に委ねられているものと考えております。
    この点から、我が国より提出した憲章変更決議案についても、「変更」という語彙には若干の語弊が生まれるものであるかもしれません。
    本議題に類似する憲章解釈の変更については、憲章第12条及び第13条では「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国の選出」の選出手続きは該当する「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に委任され、またそれらの「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認定は(少なくとも)フリューゲル国際連合憲章を批准する各国に委ねられているものではありません。
    したがいまして、本決議案に対する反対票は「通常の決議に対する反対票」と扱いは変わりがないものであり、また変更前の憲章解釈もまた構成各国の間で必ずしも統一されていない以上、一体性を損なうことにはつながらないものと考えます。
    また解釈変更後の「サンサルバシオン条約機構」同盟理事国選出については、解釈に基づいた「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」より改めて推薦が行われるものと想定しており、手続きも解釈に従った「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に委ねられるものと想定しております。

    以上について、カルセドニー社会主義共和国代表の質問の形式に従い回答を整理いたします。
    (1)解釈変更後の「サンサルバシオン条約機構」同盟理事国選出については、解釈に基づいた「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」より改めて推薦(意思表明)が行われるものと想定しており、手続きも解釈に従った「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に委ねられるものと想定しております。

    (2)憲章第12条の「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認定がフリューゲル国際連合の構成各国の憲章解釈に左右されるものではないことより、本決議案に対する反対票は「通常の決議に対する反対票」と扱いは変わりがないと想定され、また変更前の憲章解釈が構成各国の間で必ずしも明瞭に統一されていない以上、直ちに一体性を損なうことには繋がらないものと考えます。ただし、この想定は憲章第12条の特性上に関わるものであり、より一般的な視点における憲章の解釈変更という事柄については個別に議論が必要となりましょうし、「フリューゲル国際連合の一体性」という観点については解釈変更に限らない複数の点において議論が可能となり得るものと考えます。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    本決議案の概要等は先の説明通りであり、この議題に関しては現状カルセドニー社会主義共和国代表の質問に論点が絞られているものと考えられますので、質問形式に従い回答を行います。
    (1)当該条項は「所在国政府により『亡命政府である』との旨が主張されている」ことを条件と置いたものであり、この主張における『亡命政府』は第2項(1)に限らない、所在国政府の考えるあらゆる形式の「亡命政府」を本来は想定したものであります。一方で表現の問題より循環参照となっているとの指摘については我が国としても同意するものであり、また第2項(1)定義に限らない形式の「亡命政府」を実質的に承認することで本宣言が骨抜きにされてしまう可能性もまた存在することより、当該表現を第2項(1)定義における「亡命政府」を指すとして訂正させていただきます。

    (2)慣習国際法の不文律として機能する性質より明確な指摘は困難ではありますが、第2項の「亡命政府」の定義に従えば亡命政府とは出身地域における統治の要件を完全に又は著しく欠くものであり、少なくとも慣例国際法の重要箇所(スプリクト)における主権国家としての要件を満たさないことは明白でありましょう。宣言第5項(3)は亡命政府の慣例国際法上の扱いの曖昧さを是正し、所在国政府による亡命政府に対する対応の明確化や改善を狙うものであります。またご指摘の通りの解釈が可能となる点について、一般的な表現を用いれば問題となることは「不当か否か」であると思われますが、亡命した旧政府がフリューゲル国際連合加盟国としての地位を喪失することに関しては当該する政府が「慣習国際法に基づく主権国家」としての要件を満たせないことは先程申し上げたとおり明白であるため、我が国としては正当な措置であろうと考えております。ただし、全体的に見た場合において「不当か否か」は新政府に関する扱いに依存していましょうし、この点に関しては「後継政府」の扱いなど本議題との直接の関係がない議論も必要となりましょう。

    (3)亡命政府の存在に関するカルセドニー社会主義共和国政府としての認識は貴重なご意見であり、一国の見解として尊重されるべきものと考えております。なお、我が国としては本宣言に基づく亡命政府の存在が「主権独立国家の領土保全又は政治的統一」を分断しあるいは害しているか否かはその場合により変化しうると考えております。第7項後段における「主権独立国家」についての具体的定義については表現上の問題などから見送らせていただきましたが、「慣習国際法上の主権国家」と比較してより狭い意味を指し示すものと認識しております。

    #2597

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    先ずは、トルキー社会主義共和国代表の意見に対する回答を述べさせて頂きます。
    「此度の解釈変更と憲章改正に要する時間的労力が同程度であること、本件が緊急性を要するものの正当性を与える期が同時期となるため」という理由づけについては、憲章第39条に「安全保障理事会のすべての同盟理事国を含むフリューゲル国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すベてのフリューゲル国際連合加盟国に対して効力を生ずる。」と記されていることから分かるように、発効の観点に立った場合には語弊がある表現となっておりました。而して、私が正当性を与える期が同時期となると申し上げたのは、憲章解釈変更決議の採決と憲章改正決議の採決がどちらも本会期に行われるという、言わば発効手続を脇に置いた観点に立っていたからであります。現在の安全保障理事会同盟理事国の高度な協調体制と、フリューゲル国際連合に期待を寄せる国連加盟国の協力的態度とがあれば、憲章改正決議が採択された後、本憲法改正の批准はつつがなく行われるものと考えられます。したがって、憲章改正決議が採択された時点で、事実上憲章解釈の変更と同等の意味を見出すことができると考えております。
    トルキー社会主義共和国代表の、憲章改正に当たっては本項以外の現行憲章の懸念材料を包括的に含めたより大規模な案に一本化された上で採択がなされるべきであるという考えを全面的に否定する訳ではございませんが、やはりトルキー社会主義共和国代表が一度思案したように、憲章改正案を以て本件は対応されるべきであります。
    「憲章解釈変更案は憲章改正が存在する場合にはいずれの場合においても不要」と申し上げたことについて、トルキー社会主義共和国代表より質問がございました。我が国は、「憲章改正の成否が、憲法解釈変更案の成否を内包する」との見解を有しております。即ち、憲章改正が可決は、フリューゲル国際連合加盟国の3分の2という大多数が憲章改正に賛成した証左であり、先程も申し上げた通り、その時点で憲章解釈の変更と実質同等の意味を見出すことができます。一方、憲章改正が否決された場合は、「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接又は間接に安全保障条約を締結している諸国」から同盟理事国を選出するのは不適当であるというフリューゲル国際連合加盟国の意思が示された証左であり、「正式な憲章改正に漕ぎ着く術なく、止むを得ず憲章解釈変更により決議された同盟理事国」という立場に置かれうる事に留意しなければなりません。我が国は安全保障理事会の末席を汚す身ながら、いち一般理事国として、各同盟理事国が対等に渡り合い、各個その地位にふさわしい権威が与えられることがパワーバランスに則ったフリューゲル平和の維持に繋がると考えております。憲章改正と同盟理事国、この場合はヘルトジブリール社会主義共和国が、そのように他の同盟理事国より一段低い立場に甘んじることは、サンサルバシオン条約機構としても、我が国としても、避けるべき事案である。尚、仮に憲章改正が否定された場合は、現在の同盟理事国の選出状況に問題があるという認識を共有し、次会期に同盟理事国数の増減を含む憲章改正を見込むこととなりますが、これはトルキー社会主義共和国代表や私どもが考える今期の本議題の趣旨の外であることから割愛させて頂きます。

    まとめますと、我が国としては、憲章改正案の採決によりヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国地位を保証するべきであり、憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しいと考えております。

    続きまして、カルセドニー社会主義共和国代表の意見及び質問に対する回答を述べさせて頂きます。
    (1)憲章改正決議案の末尾に「2.フリューゲル国際連合のすべての加盟国に対し、上記の改正を各国の憲法上の手続きに従って批准するように促す。」という文言を付け加えることについては、助言に感謝し、そのように決議案を修正したいと考えております。
    (2)トルキー社会主義共和国の憲章解釈変更決議案では「直接または間接に」となっていた文言を「直接に」に変更した理由については、現在の連合・同盟・機構図をご覧頂きながらお聞き頂ければと思います(ガトーヴィチ民主帝国代表団が各国代表団の前に874年5月初旬の連合・同盟・機構図を置いて回る)。ヘルトジブリール社会主義共和国はフェネグリーク帝国との間に相互安全保障条約を締結しておりますが、「直接または間接に」とする場合、既に同盟理事国を輩出している神聖なる協働的國家聯盟全体がこれに含まれることになります。今後ヘルトジブリール社会主義共和国と直接に安全保障条約を締結している諸国が、どの同盟にも属さない国家と安全保障条約を締結した場合に、この新規国家がサンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接に安全保障条約を締結している諸国からの同盟理事国の選出に関与することが困難になることは否定できませんが、我が国としては、現時点での国際関係を反映することを優先し、「直接に」に変更するべきであると思料致しました。

    #2598

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    まずはガトーヴィチ民主帝国代表による再度の意見表明に感謝申し上げます。
    厳粛な総会の場においてこうした事を申し上げるのは非常に心苦しい限りではありますが、見解について我が国との著しい相違が拝見されていることは残念です。

    >現在の安全保障理事会同盟理事国の高度な協調体制と、フリューゲル国際連合に期待を寄せる国連加盟国の協力的態度とがあれば、憲章改正決議が採択された後、本憲法改正の批准はつつがなく行われるものと考えられます。
    第3回会期において署名、批准及び加入が推奨された「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」が現在までに発効に至っていない状況を見るに、この主張については我が国としても遺憾ではあるものの疑問符を付けざるを得ません。
    憲章第39条に基づく憲章改正の試みは初のものとなり、確かに批准の完了までに要する日時の正確な予測は困難ではあります。しかし構成国の多くの批准を求めた例は上述のように過去に存在するのであり、何を持ってそのような予測がなされたのか甚だ疑問です。
    本議題に限らない憲章改正に関する議論そのものが活発とは程遠い現状、そのような文言の小修正のためだけに膨大な労力の消費を是とする姿勢こそが「協力的態度」に対する裏切りでありましょう。

    >したがって、憲章改正決議が採択された時点で、事実上憲章解釈の変更と同等の意味を見出すことができると考えております。
    何を持って「したがって」とされているのか少々腑に落ちませんが、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議(A/RES/3/1)」はフリューゲル国際連合常設国際法委員会において慎重な議論が為された上において、同委員会、そして総会における各国の賛意を持ち採択に至ったわけですが、発効までには無視の出来ないタイムラグが生じております。
    今会期2回目の我が国からの代表発言においても述べさせていただきましたが、そもそもここで触れられている”憲章解釈”自体が各国家や団体、組織等に委ねられる形となっていることに留意しなければなりません。
    本議題の主題である、憲章第12条において定められる「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認識は、それが例えば新たな軍事同盟の出現により直ちに変化するものではないことから、少なくともフリューゲル国際連合憲章を批准する各国に委ねられているものではないことは明らかです。
    したがいまして、憲章改正決議の採択を持ち憲章解釈の変更と同等の意味を見出す事ができるという主張に関しては著しく乱暴なものと言わざるを得ません。

    >我が国は、「憲章改正の成否が、憲法解釈変更案の成否を内包する」との見解を有しております。即ち、憲章改正が可決は、フリューゲル国際連合加盟国の3分の2という大多数が憲章改正に賛成した証左であり、先程も申し上げた通り、その時点で憲章解釈の変更と実質同等の意味を見出すことができます。
    おそらく、我が国と貴国の間には”憲章解釈”に関する認識に甚だしい相違が存在するのでしょう。
    まず、憲章改正決議の採択は改正憲章案の批准手続きの開始を意味するのみであり、総会における賛意を直ちにその構成国による憲章解釈の変更と見ることは、特に憲章文言に大きな変化を生じさせる例を思い浮かべていただければ理解いただけると思われますが、これもまた乱暴な結びつけ方と考えます。
    そして、先程も述べましたが、憲章第12条において定められる「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認識は、少なくともフリューゲル国際連合憲章を批准する各国による憲章解釈とは無関係なのであり、あえて申し上げるとすればこの箇所の解釈を行うのは「フリューゲル国際連合」という組織そのものでありましょう。
    したがいまして、「憲章第12条改正案に対するフリューゲル国際連合構成各国の解釈変更」と「憲章第12条の解釈変更」もまた一切同等の意味を示さないものと考えられるわけであり、貴国との間における”憲章解釈”に関する認識の著しい相違を感じております。

    >一方、憲章改正が否決された場合は、「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接又は間接に安全保障条約を締結している諸国」から同盟理事国を選出するのは不適当であるというフリューゲル国際連合加盟国の意思が示された証左であり、「正式な憲章改正に漕ぎ着く術なく、止むを得ず憲章解釈変更により決議された同盟理事国」という立場に置かれうる事に留意しなければなりません。
    僭越ながら、それは貴国による感想に過ぎないのではありませんか?
    今会期中2回目の我が国からの代表発言においても述べましたが、憲章改正の議論が構成国の間で活発とは言えない現状、このような憲章改正は時期尚早であると考えております。
    貴国による主張は、現在までに第5回会期中に代表発言が行った国家は限られている中において、それぞれの異なる観点から憲章改正案に対して棄権や反対票を投じた国家の意思について曲解や捻じ曲げを行うものであり、歓迎されるものとは言い難いでしょう。
    そして、貴国より提出された憲章改正案の否決を受けて、何を持ってして「正式な憲章改正に漕ぎ着く術がない」ことになり、何を持ってして「憲章解釈変更が止むを得ないものである」ことになるでしょうか。
    後段についてはいささか説明が飛躍しているように見受けられるため、より具体的な説明を願います。

    >我が国は安全保障理事会の末席を汚す身ながら、いち一般理事国として、各同盟理事国が対等に渡り合い、各個その地位にふさわしい権威が与えられることがパワーバランスに則ったフリューゲル平和の維持に繋がると考えております。憲章改正と同盟理事国、この場合はヘルトジブリール社会主義共和国が、そのように他の同盟理事国より一段低い立場に甘んじることは、サンサルバシオン条約機構としても、我が国としても、避けるべき事案である。
    「同盟理事国の権威」という概念を大変興味深く拝聴致しました。
    安全保障理事会に席を置かない我が国としてはこのような安全保障理事会の環境を把握しかねますが、一般理事国であらせられる貴国が仰せられるのであれば、それは少なくとも貴国における正式な安全保障理事会に対する一定の認識であるのでしょう。
    貴国によればヘルトジブリール社会主義共和国が甘んじることとなる「他の同盟理事国より一段低い立場」とは、同じく貴国が仰せられるところの「正式な憲章改正に漕ぎ着く術なく、止むを得ず憲章解釈変更により決議された同盟理事国」とのことでありましょうが、いやはや興味深い話です。ぜひとも、何を持ってして「正式な憲章改正に漕ぎ着く術がない」ことになり、何を持ってして「憲章解釈変更が止むを得ないものである」ことになるのかの説明をいただきたいものです。
    なるほど、確かに憲章改正決議案の否決にそのような意味が込められていたものとしましょう。
    ではおおよそ憲章についての何らかの変更必要性を認識しており、一方で憲章改正案否決を受けたヘルトジブリール社会主義共和国の”権威失墜”も望むものではない貴国が、そこまでに「憲章改正」に拘る事由とはなんでありましょうか?
    おおよそ安全保障理事会の外にある我が国には把握できない世界観が存在するのやもしれず、この疑問は非常に稚拙なものであるのかもしれませんが、回答いただければ幸いです。

    >仮に憲章改正が否定された場合は、現在の同盟理事国の選出状況に問題があるという認識を共有し、
    憲章改正決議案の否決という事実についての認識は構成各国それぞれにおいて自由ですが、それぞれの異なる観点より憲章改正案に対して棄権や反対票を投じた国家の意思についての曲解や捻じ曲げだけは避けていただきたいものです。

    >まとめますと、我が国としては、憲章改正案の採決によりヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国地位を保証するべきであり、憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しいと考えております。
    「保証するべき」と文言からは、現況に於いて「ヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国地位が保証されていない」との意味が示唆されており、この点についてもまた興味深い議論がなされ得るものと思われます。
    しかし残念ながら、貴国による再度の説明に於いてもなぜ貴国が「憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しい」と判断しているかについての明確な説明が得られませんでした。

    重ねまして、我が国としてはガトーヴィチ民主帝国提出の憲章改正案については時期尚早であるとの認識に変化はありません。また、同様の内容を指し示す憲章改正案と憲章解釈変更案が同時に採択される場合においては、憲章解釈の変更を、その採択後から改正憲章の批准が完了するまでの当面の間適用するべきと考えを重ねて主張させていただきます。
    憲章解釈変更を含む決議の評決は憲章第9条に定められ、憲章改正の採択は憲章第39条に定められており、別個の基準で成否が判断される以上、この2つの決議案は並立しうるものであり、また片方の否決はもう片方の非成立を意味するものではありません。改正決議の議論のために憲章解釈変更の議論が封じられることが無きことを望みます。

    #2599

    ローレル共和国代表として、以下の意見を表明します。なお、カルセドニー代表提出議案については賛成します。
    (1)「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更について
     まず、この憲章解釈の変更の必要性がどこにあるのか、という点がいまいち腑に落ちないところです。この点を、より明確にするような議論や意見表明を望むところです。我が国としては、その必要性について説得的な意見を確認できていないことから、賛否を明らかにすることもできないものです。
     次に、本件がそれにあたるかはさておくとして、安全保障理事会理事国の地位に影響を及ぼしかねないFUNの組織体制に係る重要な議案は、解釈変更ではなく憲章改正によるべきです。そして、憲章改正によるべきかどうかの判断基準は、その内容が及ぼす影響の程度によって定まるべきです。たとえ、憲章の1文字を変更する場合であっても、FUNの組織体制に係る重要なものであるならば、それは憲章改正によるべきだろうという考えます。先ほども述べたように、本件が安全保障理事会理事国の地位に影響を及ぼしかねないFUNの組織体制に係る重要な議案かは判断しかねる状態であり、今後の議論の推移を見守る所存です。その際は、先ほど述べたような必要性に関する議論も参照されるべきです。

    (2)難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言の採択決議案
     その趣旨について、賛成するものです。
     ただ、「6.難民や亡命政府を保護する国家は、当該する難民、亡命政府及びこれらの出身地域に対するあらゆる形態のプロパガンダ(真偽の証明不可の情報、うそ、デマ、偽りのニュースなどを含む広報宣伝)について防止し、また当該する難民、亡命政府自身による同様の発信に対する便乗が行われてはならない。」という部分について、プロパガンダの判断は誰がするのかという点が疑問です。
     我が国としては、情報の流通を制限する必要はなく、各々が、その時機に応じて、情報の信用性を判断すれば足りると考えているため、当該条文自体不要であると考えております。ただ、我が国の認識が、提案者の意図と異なる可能性を考慮し、やはり、今後の意見表明の推移を見守りたいと考えます。

    #2600

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    トルキー社会主義共和国代表による再々度の意見表明に謝意を表します。
    一部代表が、私と貴国代表を見せ物のようにして観ているような気がしてなりませんので、本議論の収束に向けた道筋を示したいと思います。

    >憲章第39条に基づく憲章改正の試みは初のものとなり、確かに批准の完了までに要する日時の正確な予測は困難ではあります。しかし構成国の多くの批准を求めた例は上述のように過去に存在するのであり、何を持ってそのような予測(注:私の「現在の安全保障理事会同盟理事国の高度な協調体制と、フリューゲル国際連合に期待を寄せる国連加盟国の協力的態度とがあれば、憲章改正決議が採択された後、本憲法改正の批准はつつがなく行われるものと考えられます。」という発言)がなされたのか甚だ疑問です。本議題に限らない憲章改正に関する議論そのものが活発とは程遠い現状、そのような文言の小修正のためだけに膨大な労力の消費を是とする姿勢こそが「協力的態度」に対する裏切りでありましょう。
    まずトルキー社会主義共和国代表におかれましては、私が、第3回会期において署名、批准及び加入が推奨された「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」の発効に長い時間を要していることを認識した上で、「滞りなく」ではなく「つつがなく」という表現を用いたということをよくご理解頂きたいと思います。トルキー社会主義共和国代表がおっしゃる通り、憲章第39条に基づく憲章改正の試みは初のものとなり、批准の完了までに要する日数の正確な予測は困難であります。私は、憲章改正決議が採択された場合、各加盟国の批准組織によって異論なく批准が行われると考えると確信しており、かつ私の信頼する各加盟国の批准組織によって比較的速やかに批准が行われると期待しておりますが、批准に要する時間については畢竟断言を避けたのであります。むしろ、事実上の拒否権を有する同盟理事国を輩出する「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の規定について、まして同盟理事国を輩出する「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に含まれている当事国家が、憲章を改正する機会がありながら、憲章解釈変更決議のみによって変更を為さんとする姿勢こそが、フリューゲル国際連合各加盟国政府の努力や各加盟国の批准組織の機能に寄せる信頼の欠如のあらわれでありましょう。

    >貴国(注:ガトーヴィチ民主帝国)より提出された憲章改正案の否決を受けて、何を持ってして「正式な憲章改正に漕ぎ着く術がない」ことになり、何を持ってして「憲章解釈変更が止むを得ないものである」ことになるでしょうか。貴国による主張は、現在までに第5回会期中に代表発言が行った国家は限られている中において、それぞれの異なる観点から憲章改正案に対して棄権や反対票を投じた国家の意思について曲解や捻じ曲げを行うものであり、歓迎されるものとは言い難いでしょう。
    >憲章改正決議案の否決という事実についての認識は構成各国それぞれにおいて自由ですが、それぞれの異なる観点より憲章改正案に対して棄権や反対票を投じた国家の意思についての曲解や捻じ曲げだけは避けていただきたいものです。
    本来であればトルキー社会主義共和国代表が提出されるべき憲章改正案であったかもしれませんが、今会期ではガトーヴィチ民主帝国より提出させて頂きました。貴国代表は憲章改正決議の採択は改正憲章案の批准手続きの開始(発議)を意味するのみであるとお考えのようですが、私は憲章改正決議の採択は各加盟国政府の憲章改正への賛成を意味すると考えております。まして我が国が提出した憲章改正決議案は、軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係に関する変更ただ一点を含むものであることを考えますと、この憲章改正決議案が否決された場合に、その棄権や反対票を投じた国家の意思を「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係に関する変更に対する非肯定」と捉えることが、なぜ曲解・捻じ曲げとされなければならないのでしょうか。
    そして、貴国代表案では憲章改正決議と同時に採決される事になる憲章解釈決議が、憲章改正に必要な支持を得るという王道を阻まれた場合に、サンサルバシオン条約機構に加盟する2国しか代表しない同盟理事国となることが、次会期以降サンサルバシオン条約機構より同盟理事国を輩出する是非を問う憲法改正の議論が高まることを恐れ、止むを得ず憲章解釈決議によって対応しようとした」と捉えることが可能です。但し、次会期以降サンサルバシオン条約機構より同盟理事国を輩出する是非を問う憲法改正の議論が高まることを恐れ、という部分については、我が国政府を含む各加盟国政府が抱きうる感想に過ぎず、トルキー社会主義共和国代表が内心このように恐れていたとしても同代表より本心を聞き出すことは叶いませんので、議論を収めたいと思います。

    >今会期2回目の我が国からの代表発言においても述べさせていただきましたが、そもそもここで触れられている”憲章解釈”自体が各国家や団体、組織等に委ねられる形となっていることに留意しなければなりません。本議題の主題である、憲章第12条において定められる「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認識は、それが例えば新たな軍事同盟の出現により直ちに変化するものではないことから、少なくともフリューゲル国際連合憲章を批准する各国に委ねられているものではないことは明らかです。
    さて、トルキー社会主義共和国代表との議論の収束に向けてお話致しますと、貴国の憲章解釈において一目置くべきは、
    ・フリューゲル国際連合加盟国の憲章解釈に対する統一見解(=いわばフリューゲル国際連合の解釈)は元々存在しなかったが、
    ・貴国代表の解釈変更決議内容(「憲章解釈自体が各国家や団体、組織等に委ねられる形となっていると考える貴国は、「変更」という語彙に若干の語弊が生まれていることを自覚しているようですので、解釈決議とでも名称変更をする必要があります)に対する賛否こそが、フリューゲル国際連合各加盟国の解釈であり、
    ・貴国代表の解釈決議が採択された場合、これはフリューゲル国際連合の解釈となる。
    という理屈をよく編み出したことであります。少なくとも私は、トルキー社会主義共和国代表がこのような思考をもって発言されているのだろうと思料します。この理屈に従えば、憲章解釈決議案が否定された場合に示されるのはフリューゲル国際連合の否定的解釈であって、憲章改正案が否決された場合に示される加盟国多数の否定の意思とは質的に異なるものであると考えられることから、「憲章解釈の変更を、その採択後から改正憲章の批准が完了するまでの当面の間適用するべき」という主張について、一定の理解を示したいと思います。よって我が国は、フリューゲル国際連合各加盟国が憲章改正案と憲章解釈決議案を同時に採決することに異存ないのであれば、これに賛同する所存であります。

    尚、件の「直接」「間接」の議論については引き続きご意見を頂ければと思います。

    #2604

    「軍事・経済同盟或いは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更については未だ2つの決議案を提出している両国の議論が完結しているように見えないことから、現時点での意見表明を控えます。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    我が国が以前行った質問の(2)に関連して、宣言案第5項(3)に対する我が国の意見を述べさせていただきます。我が国の質問とトルキー代表の回答より、第5項(3)は「本国を追われた亡命政府は直ちにFUN加盟国としての資格を喪失する」との解釈を明確に示すものである、ということになると思われます。

    我が国としては、この条項には賛成できません。この条項は、亡命政府が有している可能性のあるその正当性を議論の余地なく否認し、あるいは軍事クーデター等の暴力的経緯により生じた政府に無条件の正当性を付与しかねないと考えます。憲章第5条第3項における「慣習国際法に基づく主権国家資格の喪失」の定義は、現時点ではいわゆる「滅亡」―国家の物理的な「消滅」―に限られるべきであり、それを拡大し得る宣言案第5項(3)について現時点で十分な必要性が世界的に共有されているようには思えません。

    トルキー代表の示した「亡命政府は出身地域における統治の要件を完全に又は著しく欠く」ために「慣例国際法の重要箇所における主権国家としての要件を満たさない」との主張についても、現時点で国土の「消滅」以外の形でその国土の実効支配を失った国家が「統治の要件を欠く」として「主権国家としての地位を否認される」ことについて国際社会が慣行と法的確信を備えた慣習国際法として認識しているとは我が国は考えません。「統治すべき国土が存在している以上、亡命政府は慣習国際法上も主権国家としての資格を留保している」という解釈の方がむしろ過去一般的であったのではないでしょうか。

    ローレル代表の示した懸念についても、亡命政府やその所在地国には「プロパガンダを防止する義務」が負わされるのにも関わらず、「現在の当該地域の統治政府政府」にはこれが負わされない、という点で非常に亡命政府にとって不利な条項になりかねないとの懸念を示します。ただ、これについては現時点でトルキー代表からローレル代表の懸念に対する回答がなされていないので、現時点で決議案全体への賛否の基準として述べることは避けたいと思います。

    #2607

    トルキー社会主義共和国政府として、各国代表の意見表明を受けまして、以下に発言致します。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    憲章解釈が必要であるか否かなどを最終的に判断し投票するのは構成各国であり、またその決議案がその構成国にとりどのように「必要」となるかはそれぞれによって異なってくることから、今回我が国から提案させていただいた憲章第12条一部の解釈変更決議案について、具体的にどのように「必要」であるかを説明あるいは証明することは不可能です。
    一方で、これまでの議論に於いて、今回我が国が憲章解釈変更決議案を提出させていただいた事由がおざなりとなっている感も否めないことから、我が国からは再度この事由について説明致します。ローレル共和国代表に於かれましては、これら事由等を参考にした上で、総合的に「必要性」を判断していただければと思います。

    我が国が憲章解釈変更決議案を提出させていただいた事由についてですが、これを非常に端的に申し上げるのであれば「解釈の不明瞭」であります。
    憲章第12条における当該条項「サンサルバシオン条約機構」は、850年のフリューゲル国際連合発足当時に於いて既に発効済みであった「ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約」を当該同盟組織が含有するものとして認識されるか否かを明確に表記しない状態において成立しました。
    この条項は同様に軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係の一つとして示される「フリューゲル経済諸国同盟及びレゴリス帝国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」とは異なる表現で示されており、純粋に表現を受け取るのであればサンサルバシオン条約機構の構成国のみと解釈できる一方で、「相互安全保障関係」との側面を重視すれば条約が発効済みであるトラハト=ラシュハ連合王国もそれに含まれ得るとの曖昧な解釈状態がここに成立したわけです。
    この点の憲章解釈についてはフリューゲル国際連合そのものに委ねられているわけですが、議論についてはこれまでの間明確に行われてきませんでした。この議論の不存在自体は様々な説明が提供できましょうが、一つの要因としては安全保障条約により結びつきが当初は一国のみに留まり、サンサルバシオン条約機構の体制と比較し小規模であったことが上げられましょう。
    一方で、ヘルトジブリール社会主義共和国は866年に「ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約」、869年に「ラティハヴ条約」を締結し、またサンサルバシオン条約機構もその加盟国が2カ国となることで、これら相互安全保障条約が憲章第12条における「サンサルバシオン条約機構」に含まれるか否かについて解釈を明確化する重要度は相対的に高まったものと言えます。
    我が国はこの条項について、フリューゲル国際連合として解釈を明確化すべきと判断し、ここに憲章第12条一部の解釈変更決議案を提出させていただいた次第であります。
    次に、ローレル共和国代表より想起されております「FUNの組織体制に係る重要な議案は、解釈変更ではなく憲章改正によるべき」との見解については我が国としても同意致します。とはいえ憲章解釈変更が無制限というわけには行かない以上、そのような極端な変更については根本的に憲章解釈変更で対応することは著しく困難、あるいは不可能になってくるものと考えます。
    本決議が「FUNの組織体制に係る重要な議案」にあたるか否かですが、これは何を持って「重要」とするか否かによってきましょう。我が国としては本憲章解釈変更決議案はフリューゲル国際連合体制を揺らがす類のものではないと考えておりますが、これを持って「重要ではない」とするのもいささか早計と感じます。
    究極的には「重要ではない議案」など存在しないとも言えるわけですので、現時点では本決議がローレル共和国代表が示す「重要な議案」であるか否かの見解を表明することは差し控えさせていただきます。
    ガトーヴィチ民主帝国代表の感想については重々承知いたしました。最終的に、なぜ貴国が「憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しい」と判断したかについての明瞭な見解を得ることは出来ませんでしたが、この点は上述の議論とも関わるものと思われましょうので、この折にはこれらの感想も参考にさせていただきます。貴国代表による堂々たる意思表明に感謝申し上げます。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    まずローレル共和国代表の疑問につきましてですが、これは第6項の主語が「難民や亡命政府を保護する国家」となっていることからわかりますように、プロパガンダか否かを判断する場所はその難民や亡命政府の所在国となります。しかし「同様の発信に対する便乗」が所在国政府により行われたか否か、この判断は所在国政府以外の諸団体によりましょうから、これは「各々が、その時機に応じて、情報の信用性を判断すれば足りる」ことの明文化に繋がるものと考えます。
    情報の流通の制限に言及した事由につきましては、これは同様のプロパガンダが時に当該する難民や亡命政府、あるいはその出身地域自体に対する偏見や差別を生み出す有害なものとなり得る重要性によるものです。
    本宣言に於いて定める「亡命政府」は、第2項(2)において示唆されていますようにその存在事由等の議論を根本的に棚上げした形での認定であり、包括的にその地位を確定付けることのみに焦点が置かれております。
    “亡命政府”による悪意ある情報発信により、”亡命政府の出身地域”、あるいはそれを出自とする特定民族等に対する偏見、更には国際社会の分断の発生はなんとしてでも避けるべきものと考えます。

    続いてカルセドニー社会主義共和国代表の懸念につきましてですが、この条項については「正当性」についての議論については一切考慮されていないものであり、いささか拡大解釈気味であろうと考えます。
    本宣言における「亡命政府」はその「正当性」自体について一切の考慮を行っておりません。端的に言えば「統治すべき国土があるか否か」の議論を考慮していないわけであります。
    この場においては言及することも憚られる例ではありますが、明らかに所在国政府の「息がかかった」亡命政府についても、一方でその政府を構成する可能性のある難民の地位確定の観点から統一的に俎上に載せられているわけであり、慎重な議論が必要であると認識しております。
    その上で、「慣習国際法上の国家」ではないと認めることが直ちにその亡命政府の正当性を否定するものとは我が国は考えません。旧北海連邦に関連した事案において記憶に新しいように、明確に対立する政府の何れかに正当性を認めるかの議論はこれまでもその政府が「慣習国際法上の国家」であるか否かに関係なく行われてきました。この2つの概念を結びつける議論はやや早合点に思います。

    我が国が本宣言における「亡命政府」が「慣習国際法上の国家」でないと考える事由は、少なくともその”出身地域”に視点を置くのであれば「亡命政府」は「国土が「消滅」した」と認識でき、国家の「滅亡」とは明確な区別が行えないものと考えるためです。
    その不文律としての特性より慣習国際法がいかなるように機能してきたか、を具体的に指摘することは困難ですが、一方で「統治すべき国土が存在している以上、亡命政府は慣習国際法上も主権国家としての資格を留保している」との解釈が一般的であったとの認識については同意しかねます。
    これは「亡命政府」の認識自体について各国に統一された見解が存在したとは思い難いことによるものであり、他方で「亡命政府」と認知される組織が、必ずしもすべて国際社会において「亡命政府」として共通し認識されていたとは思われず、したがってこれまでに「亡命政府」に対し何かしらの一般的解釈が共有される余地は大きくなかったのではないでしょうか。

    改めまして、本宣言は難民・亡命政府に関わる諸問題に対し初めて統一的努力を行うものでありまして、フリューゲル国際連合総会に出席する皆様に於かれましてはこの点を強く共有していただきたく存じます。
    ただし、ニカ国よりの懸念表明に伴い、我が国としてもこれらの条項の効力が「強すぎる」ものとなり却って難民・亡命政府の地位を損ねる可能性が生じることには懸念を持つ次第であり、その場合においては躊躇なく見直しを行っていきたい所存です。

    #2608

    この度はカルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国そして我が国の意見を代表し、決議案を提出いたします。

    カルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国、ヘルトジブリール社会主義共和国は、現時点までの総会の議論を踏まえ、「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」については憲章解釈変更ではなく、憲章改正の形を採用することが妥当であると判断するに至りました。
    本決議案が「安全保障理事会理事国の地位に影響を与える重要な議案」であると我々は認識しており、ローレル代表の指摘される通り、そのような議案は解釈変更ではなく憲章改正によるべきである、との意見がその根拠となります。また、仮に本修正がそのような「重要な議案」に値しないのであれば、緊急に解釈変更という形を取ることはむしろ不要であり、少々時間を必要としても改正の形で確実な修正を憲章に加えることが妥当でありましょう。
    一方で、トルキー代表の主張される、「憲章の小修整について憲章改正の煩雑な手続を取ることは不毛」という趣旨の発言も踏まえまして、憲章改正に関する包括的な議論を常設国際法委員会に依頼する、以下の決議案を3ヶ国で共同提案します。

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合の発足から900年で50年を経過することを確認し、
    ・フリューゲル国際連合憲章の条文のうち、その発足から現在に至るまでの国際情勢の変化によって時代に即さなくなっている部分が存在することを認識し、
    1.フリューゲル国際連合憲章の包括的改正案の作成を常設国際法委員会に対し勧告する;
    2.作成される改正案は常設国際法委員会が全会一致で草案を採択した次の通常会期に提出され、憲章第39条に従った手続で改正が行われることを確認する。

    可能であれば、各国のご意見を伺えれば幸いです。

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