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フリューゲル国際連合

【総会】第3回通常会期

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  • #1742

    A/INF/3/1
    871年より開始される、フリューゲル国際連合総会第3回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択(カルセドニー)

    #1743

    本通常会期において、我が国から提案させていただいた議案について、その意図を説明させていただきます。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択

    常設国際法委員会において、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」案が全会一致により採択されました。本条約案について、常設国際法委員会より総会に提案されているものと認識しておりますので、我が国としては、本条約を総会において正式に採択し、FUN加盟国を中心とした国際社会に対し、本条約の締結を呼びかける内容の決議案を作成したいと思います。以下に、決議案を示します。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・A/RES/1/1(常設国際法委員会設置に関する決議)を想起し、
    ・国際法基盤の整備のための常設国際法委員会の活動に感謝の意を表し、
    ・常設国際法委員会による平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約案の提案を歓迎し、
    1.常設国際法委員会の提案する「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」案を承認する;
    2.フリューゲル国際連合事務総長に、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」署名のための機関を設置することを要請する;
    3.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に対して、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」への署名・批准及び加入を推奨する。

    付属書 平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約
    この条約の締約国は、
    文民たる住民が国家の軍事技術の向上の目的の犠牲になっていることを憂慮し、
    居住施設に対する軍事演習が当該居住施設の住民に対し生じさせる苦痛及び犠牲を永久に終始させることを決意し、
    居住施設に対する軍事演習が文民を殺害し、あるいは生活手段の喪失により経済的および社会的な発展を妨げ、国内的及び国際的な平和構築及び人道援助の努力に対し悪影響を及ぼし、並びにその実施後長年にわたって残存する他の深刻な結果をもたらすことを憂慮し、
    居住施設に対する軍事演習を禁止し、制限し、もしくは停止するために、近年国内的及び国際的に取られた措置を歓迎し、
    すべての国によるこの条約への参加を得ることが望ましいことを強調し、また、この条約の普遍化及び完全な実施を促進するために精力的に努力することを決意して、
    次の通り協定した。

    第1条 一般的義務及び適用範囲
    締約国は、いかなる場合においても、次のことを行わないことを約束する。
    1.自国内及び他国内の居住施設に対して軍事演習を行うこと。
    2.自国内の居住施設に対して軍事演習を行うことをいずれかの者に対し承認すること。
    3.この条約で締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者に対して、援助し、奨励し、又は勧誘すること。

    第2条 定義
    この条約の適用上、
    1.「居住施設」とは、国民、観光客を問わずあらゆる人間が居住する施設をいう。
    2.「ミサイル類」とは、「ミサイル」「PPミサイル」「SPPミサイル」「BTミサイル」「陸地破壊弾」を指す。
    3.「居住施設に対する軍事演習」とは、平時に、居住施設を散布界内に含むミサイル類及び衛星レーザーを発射することをいう。但し、SPPミサイルでは攻撃困難な怪獣等に対してこれらを発射することは含まない。

    第3条 透明性に関する措置
    1.締約国は、この条約で禁止されている可能性がある活動を行なったと国際的に認められたならば、その活動に対して直ちにフリューゲル国際連合事務局に対して報告書を提出することを約束する。
    2.締約国は、この条約で禁止されている可能性がある活動を行なったとフリューゲル国際連合安全保障理事会が認めたならば、フリューゲル国際連合より派遣される調査団による調査を受け入れることを約束する。この調査団は、フリューゲル国際連合事務局に対し報告書を提出する。

    第4条 国内の実施措置
    締約国は、この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって、自国の領域もしくは自国の管轄する領域におけるものを防止し、及び抑止するため、立法上、行政上その他のこの条約を実施するためのあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる。

    第5条 紛争の解決
    この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には、関係締約国は、交渉又は当該関係締約国が選択するその他の平和的手段(フリューゲル国際連合安全保障理事会の仲裁に付託することを含む。)によって紛争を速やかに解決するため、協議する。

    第6条 締約国会議
    1.締約国会議は、この条約が効力を生じてから5年以上を経過した後には、一又は二以上の締約国の要請があった時には、締約国会議の間隔をいかなる場合においても5年以上とすることを条件として、国連事務総長が招集する。この条約のすべての締約国は、締約国会議に招請されるものとする。
    2.締約国会議の目的は、次の通りとする。
    (a)この条約の運用及び締結状況について検討すること。
    (b)この条約の規定に基づきフリューゲル国際連合事務局に提出された報告書について検討すること。
    (c)この条約の改正を決定すること。
    3.締約国会議の一切の決定は、出席しかつ投票する締約国の3分の2の賛成を必要とする。

    第7条 改正
    締約国会議において改正が決定されたならば、その改正はその決定に賛成した締約国に対しては直ちに効力を生ずる。そうでない締約国に対しては、改正に同意することをフリューゲル国際連合事務局に通告した日時にその改正は効力を生ずる。

    第8条 署名
    この条約は、フリューゲル国際連合本部において、すべての国の署名のため開放しておく。

    第9条 批准または加入
    この条約は、10ヶ国が批准書を寄託した日時の1年後に効力を生ずる。この条約が効力を生じた後に批准又は加入する国については、その批准書の寄託が行われた又は加入を通告した日に効力を生ずる。

    第10条 暫定的適用
    いずれの国も、自国の批准又は加入の時に、この条約が自国について効力を生ずるまでの間第1条の規定を暫定的に適用する旨を宣言することができる。

    第11条 有効期間及び脱退
    1.本条約の有効期限は、無期限とする。
    2.締約国は、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は、他のすべての締約国、寄託者及びフリューゲル国際連合安全保障理事会にその旨を通告する。脱退の通告には、脱退しようとする理由についての十分な説明を記載する。
    3.脱退は、締約国が脱退を通告してから1年後に効力を生ずる。但し、脱退した締約国が締約国であった期間に行なった活動に対する、本条約の義務は脱退後も継続する。

    第12条 寄託者
    フリューゲル国際連合事務総長は、ここに、この条約の寄託者として指名される。

    第13条 正文
    この条約は、国際共通語を正文とする。

    #1767

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議 案

    我が国は賛成します。

    #1845

    トルキー社会主義共和国政府として、現在挙げられている諸議題について以下に意見を表明します。

    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択
    常設国際法委員会における議論過程には我が国も参画したところであり、各国代表の活発な議論により有効で有意義な条約案が出来上がったものと認識しております。
    本条約の理念が広く国際社会に共有されることは我が国も祈念するところでありますから、カルセドニー社会主義連邦共和国提出の平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案について賛成致します。

    #1950

    ガトーヴィチ民主帝国政府を代表し、意見を表明します。

    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議

    問題ないと思われます。

    #1968

    ヘルトジブリール社会主義共和国政府として、意見表明します。

    慣習的であった国際ルールを明文化することに意義を感じ
    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案
    並びに付属書 平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約に同意致します。

    #2009

    投票要求が可能な期間は残りわずかですので、以下の決議案について投票を要求したいと思います。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・A/RES/1/1(常設国際法委員会設置に関する決議)を想起し、
    ・国際法基盤の整備のための常設国際法委員会の活動に感謝の意を表し、
    ・常設国際法委員会による平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約案の提案を歓迎し、
    1.常設国際法委員会の提案する「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」案を承認する;
    2.フリューゲル国際連合事務総長に、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」署名のための機関を設置することを要請する;
    3.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に対して、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」への署名・批准及び加入を推奨する。

    付属書 平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約
    この条約の締約国は、
    文民たる住民が国家の軍事技術の向上の目的の犠牲になっていることを憂慮し、
    居住施設に対する軍事演習が当該居住施設の住民に対し生じさせる苦痛及び犠牲を永久に終始させることを決意し、
    居住施設に対する軍事演習が文民を殺害し、あるいは生活手段の喪失により経済的および社会的な発展を妨げ、国内的及び国際的な平和構築及び人道援助の努力に対し悪影響を及ぼし、並びにその実施後長年にわたって残存する他の深刻な結果をもたらすことを憂慮し、
    居住施設に対する軍事演習を禁止し、制限し、もしくは停止するために、近年国内的及び国際的に取られた措置を歓迎し、
    すべての国によるこの条約への参加を得ることが望ましいことを強調し、また、この条約の普遍化及び完全な実施を促進するために精力的に努力することを決意して、
    次の通り協定した。
    第1条 一般的義務及び適用範囲
    締約国は、いかなる場合においても、次のことを行わないことを約束する。
    1.自国内及び他国内の居住施設に対して軍事演習を行うこと。
    2.自国内の居住施設に対して軍事演習を行うことをいずれかの者に対し承認すること。
    3.この条約で締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者に対して、援助し、奨励し、又は勧誘すること。
    第2条 定義
    この条約の適用上、
    1.「居住施設」とは、国民、観光客を問わずあらゆる人間が居住する施設をいう。
    2.「ミサイル類」とは、「ミサイル」「PPミサイル」「SPPミサイル」「BTミサイル」「陸地破壊弾」を指す。
    3.「居住施設に対する軍事演習」とは、平時に、居住施設を散布界内に含むミサイル類及び衛星レーザーを発射することをいう。但し、SPPミサイルでは攻撃困難な怪獣等に対してこれらを発射することは含まない。
    第3条 透明性に関する措置
    1.締約国は、この条約で禁止されている可能性がある活動を行なったと国際的に認められたならば、その活動に対して直ちにフリューゲル国際連合事務局に対して報告書を提出することを約束する。
    2.締約国は、この条約で禁止されている可能性がある活動を行なったとフリューゲル国際連合安全保障理事会が認めたならば、フリューゲル国際連合より派遣される調査団による調査を受け入れることを約束する。この調査団は、フリューゲル国際連合事務局に対し報告書を提出する。
    第4条 国内の実施措置
    締約国は、この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって、自国の領域もしくは自国の管轄する領域におけるものを防止し、及び抑止するため、立法上、行政上その他のこの条約を実施するためのあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる。
    第5条 紛争の解決
    この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には、関係締約国は、交渉又は当該関係締約国が選択するその他の平和的手段(フリューゲル国際連合安全保障理事会の仲裁に付託することを含む。)によって紛争を速やかに解決するため、協議する。
    第6条 締約国会議
    1.締約国会議は、この条約が効力を生じてから5年以上を経過した後には、一又は二以上の締約国の要請があった時には、締約国会議の間隔をいかなる場合においても5年以上とすることを条件として、国連事務総長が招集する。この条約のすべての締約国は、締約国会議に招請されるものとする。
    2.締約国会議の目的は、次の通りとする。
    (a)この条約の運用及び締結状況について検討すること。
    (b)この条約の規定に基づきフリューゲル国際連合事務局に提出された報告書について検討すること。
    (c)この条約の改正を決定すること。
    3.締約国会議の一切の決定は、出席しかつ投票する締約国の3分の2の賛成を必要とする。
    第7条 改正
    締約国会議において改正が決定されたならば、その改正はその決定に賛成した締約国に対しては直ちに効力を生ずる。そうでない締約国に対しては、改正に同意することをフリューゲル国際連合事務局に通告した日時にその改正は効力を生ずる。
    第8条 署名
    この条約は、フリューゲル国際連合本部において、すべての国の署名のため開放しておく。
    第9条 批准または加入
    この条約は、10ヶ国が批准書を寄託した日時の1年後に効力を生ずる。この条約が効力を生じた後に批准又は加入する国については、その批准書の寄託が行われた又は加入を通告した日に効力を生ずる。
    第10条 暫定的適用
    いずれの国も、自国の批准又は加入の時に、この条約が自国について効力を生ずるまでの間第1条の規定を暫定的に適用する旨を宣言することができる。
    第11条 有効期間及び脱退
    1.本条約の有効期限は、無期限とする。
    2.締約国は、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は、他のすべての締約国、寄託者及びフリューゲル国際連合安全保障理事会にその旨を通告する。脱退の通告には、脱退しようとする理由についての十分な説明を記載する。
    3.脱退は、締約国が脱退を通告してから1年後に効力を生ずる。但し、脱退した締約国が締約国であった期間に行なった活動に対する、本条約の義務は脱退後も継続する。
    第12条 寄託者
    フリューゲル国際連合事務総長は、ここに、この条約の寄託者として指名される。
    第13条 正文
    この条約は、国際共通語を正文とする。

    #2044

    トルキー社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。
    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案
    討議期間中における発言通り、賛成票を投じます。

    #2050

    ガトーヴィチ民主帝国政府を代表し、投票対象となった決議案について以下のように投票を行います。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案

    賛成します。

    #2052

    ヘルトジブリール社会主義共和国政府は、投票対象となった決議案について投票を行います。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案賛成します。

    #2054

    ライン共和国政府は、投票対象となった決議案について投票を行います。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案に賛成します。

    #2055

    スルガより本案件に対しての投票を行います。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案賛成致します。

    #2056

    投票対象となった決議案に対するロムレー湖畔共和国の投票は以下の通りです。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案賛成

    #2112

    カルセドニー社会主義連邦共和国政府は、投票対象となった決議案について投票を行います。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議案賛成します。

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