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【総会】第20回通常会期
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- 2022年9月28日 12:59 PM #9067セニオリス連邦参加者
A/INF/20/1
1041年より開始される、フリューゲル国際連合総会第20回通常会期において議論される議題(提案国)・総会の手続規則の修正(カルセドニー社会主義共和国)
2022年9月29日 6:12 PM #9109カルセドニー社会主義共和国を代表して、本議題(総会の手続き規則の修正)についての説明を行います。
総会は今会期で記念すべき第20回を迎えました。総会の運用はこれまでの慣行によっておおむね確立してきたと思います。これに対し現状の手続規則はその大部分が憲章起草時に書かれたものであり、確立した慣行を反映していなかったり、あるいは規定されているべきいくつかの手続きを欠いていると我が国としては認識しております。
したがって、我が国は総会手続規則の改正を本会期において提案します。また、今後手続規則の改正の必要性が生じた際に、毎回このように総会で10年間をかけなければ改正できない状態であることは望ましくないとの認識から、改正手続きの簡略化(反対する加盟国が存在しない場合、非公式討議で手続規則を改正できるようにすること)も同時に提案します。改正案は現行規定のかなり抜本的な修正になるため、そのすべてをこの場で説明することは難しいですが、重要な点は以下の通りです。
投票期間の修正
これまでは4年間の議論期間から4年間の投票期間に直ちに移行していましたが、本修正案では4年間の投票期間後1年間(会期の5年目)加盟国による決議案に対する動議を受け付け、1年間(6年目)当該動議に対する投票を行った後、3年間(7年目から9年目)の投票期間に移行することとしています。動議として我が国が提案するのは以下の重要問題指定、決議案の分割及び競合決議案としての指定の3点ですが、将来的には必要と考えられる動議を追加することも考えられるでしょう。重要問題指定
憲章第9条第2項は、総会が「重要問題」について決定するためには(棄権を除いて)3分の2の賛成が必要であること、第3項は新たな「重要問題」の決定は過半数の賛成で行われることが定められていますが、実際に重要問題に指定された「問題」はありません。これは、現状の総会手続規則が特定の問題を「重要問題」と認定するためのプロセスを欠いていることにも影響されているでしょう。
本改正案は、議論されている決議案が「重要問題」であることをいずれかの加盟国が動議することを可能にしています。動議が採択されたら、その決議案は重要問題とみなされ、3分の2の加盟国が賛成しなければ採択されなくなります。決議案の分割
決議案の大部分には賛成であるものの、「特定の部分」を受け入れられずに棄権あるいは反対せざるを得ない事態というものはしばしば存在します。そのような場合に、その「特定の部分」を削除することを動議することを可能にすれば、決議案がより広い支持を受けることが可能になるでしょう。
本改正案は、議論されている決議案の一部を削除した「修正決議案」を加盟国が提出し、元の決議案ではなくそちらを投票にかけることを動議することを可能にしています。競合決議案としての指定
第1回通常会期においては、同一の議題に対して趣旨の異なる複数の決議案が提出され、最終的に加盟国間の合意で「もっとも広く支持された決議案のみが採択される」ことを臨時に決定しました。「内容が競合する決議案」が双方とも採択される事態は総会の意思の一体性を損ねるため、このような手続きは恒久的な制度として可能であるべきでしょう。
本改正案は、複数の決議案の内容が「競合している」ことを認定し、賛成票が最も多いもののみを採択することを制度として可能にするものです。以下に手続規則改正を定める決議案及び改正後の手続規則を提案します。
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総会通常会期手続規則の修正及び修正手続の非公式討議への委任に関する決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合において、総会が重要な役割を果たしていることを再確認し、
・憲章第9条を想起し、
・憲章付属書I第1款を想起し、
・加盟国が憲章上あるいは慣行上の権利を行使できることの重要性を強調し、
・総会手続規則を修正する権能を総会が有することを確認し、
1.憲章付属書I第1款を本決議付属書に従って修正することを決定する;
2.今後、憲章付属書Iの修正が加盟国によって提案された場合、総会非公式討議において72時間の投票を行い、反対する加盟国がない場合当該の修正を採択することを決定する。【付属書】憲章付属書I第1款の修正
1.フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)は、フリューゲル暦の下1桁が1の年の1月初旬に会合が開始される。
1.当該通常会期において、討議が行われるべき議題が存在しないならば、その回の会合は開催されない。
2.会合の開始後直ちに、フリューゲル国際連合事務総長(以下事務総長)は会合の開始までに提案された議題の一覧を公表する。
3.加盟国の代表団は、正規の手続きで提案した議題が事務総長により取り上げられない場合、これについて取り上げるように事務総長に要請することができる。
2.通常会期開始後、4年が経過するまでの間を議論期間とする。
1.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題について意見表明を行うことができる。
2.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。
3.通常会期開始後5年が経過するまでの間、加盟国の代表団は議論期間に提出された決議案に対して本項に挙げられる動議を行うことができる。
1.当該決議案が重要問題に関する決定を含むことを認定する動議(以下、重要問題指定動議)
2.当該決議案の一部の条文を削除することを決定する動議(以下、分割投票動議)
1.分割投票動議を行う加盟国は、当該動議に基づき条文を削除した後の修正決議案を議場に提出しなければならない。
3.同一会期に提出された複数の決議案の内容が競合することを認定する動議(以下、競合決議案動議)
4.通常会期開始後5年間が経過した時点で、第3項に定めた動議が行われていたなら、会期開始後6年が経過するまでの間、加盟国の代表団は提出された各動議に対する賛成あるいは反対を投票することができる。各動議は、賛成票が反対票より多い場合に可決される。
5.第4項に定める投票が終了した後、通常会期開始後9年が経過するまでの間を投票期間とする。
1.分割投票動議が可決された決議案は、修正決議案が投票の対象となり、当初提出された決議案は投票の対象とならない。
2.投票期間中、加盟国の代表団はいつでも投票の対象となっている決議案に対する投票を行うことができる。
3.表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある決議案に対して投票を行わなかった加盟国は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。
4.分割投票動議によって修正されなかった各決議案について投票要求を行った加盟国、分割投票動議の可決によって修正された各修正決議案について当該分割投票動議を行った加盟国は、明示的に投票を行わない限り全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。これは前項の例外である。
6.通常会期開始後9年間が経過した時点で投票期間は終了する。
1.重要問題指定動議の対象になっていない決議案は、賛成票が反対票より多い場合に可決される。
2.重要問題指定動議の対象になっている決議案は、賛成票が賛成票、反対票の合計の3分の2以上を占める場合に可決される。
3.前2項の可決要件を満たしている複数の決議案が競合決議案動議の対象になっている場合、各動議の対象の中で賛成票が最も多いもののみが可決される。賛成票が最も多いものが複数存在する場合、議論期間中に先に提出された決議案のみが可決される。
7.投票期間が終了した時点で通常会期は会合を終了する。
8.加盟国の代表団は、次回会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
9.加盟国の代表団は、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも非公式討議において協議・討議を行うことができる。
10.加盟国の代表団は、開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置を非公式討議において動議することができる。
1.非公式討議において臨時的な制度の設置が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
2.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
3.表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
4.投票期間終了時点で、いずれの加盟国の代表団も反対を投票しなかった動議は可決される。投票権を有する代表団が1ヶ国でも反対したならば、動議は否決される。2022年10月14日 2:41 PM #9180セニオリス連邦参加者セニオリス社会共和国より、意見を表明いたします。
かかる議案の趣旨については、これまでのところ総会に対し要請されながらも明文規定がなかった各事項を盛り込み、その手続を充実させるものであり、賛成したいと考えます。
一方で、決議案第2項の「今後、憲章付属書Iの修正が総会非公式討議において72時間の投票を行い、反対する加盟国がない場合当該の修正を採択することを決定する。」については、その修正手続きをやや簡素化しすぎるのではないかとの懸念があります。かかる附属書は総会の手続き規則について明文にて規定するものであり、その修正手続きを過度に簡素化することは、時として特定の国家・勢力による恣意的な利用を防ぎきれなくなる恐れがあるものと考えられますが、この点についてカルセドニー代表の見解を伺いたく思います。なお、改正手続きの簡略化という趣旨については共和国としても賛成するものであります。2022年10月14日 6:18 PM #9181セニオリス代表による質問に対して回答いたします。
我が国としても、手続規則を修正するための手続きが過度に簡素化されることには恣意的な利用を招く危険性があることについては承知しております。従って、単純な多数決による手続規則の改正を求める場合においては、今後も総会決議を必要とし、簡素化された手続きは改正について「全会一致」が得られる状況においてのみ用いることができる形式を提案させていただきました。
つまり、本決議案に定めるような簡略化された手続きによる改正は72時間の投票期間内に「いずれの加盟国も反対しない」という条件を課しています。そのため、一部の陣営による「恣意的な」改正が行われることは(ただ1ヶ国の加盟国の反対であっても本規定に基づく改正を阻止できるため)回避可能であろうとの認識を持っています。一方で、72時間の投票期間のみでは恣意的な改正の試みを阻止するには不足であるとセニオリス代表やその他の加盟国の代表がお考えなのであれば、何らかの形で修正のための条件を上乗せする形の修正案を作成したく思います。その場合、具体的な案については非公式討議で協議の上、投票要求を行う決議案に対して反映させる考えです。
2022年10月21日 10:12 PM #9216以下に示す、総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議案について、投票を要求いたします。セニオリス代表から示された、当初案は修正を過度に簡素化しているのではないかとの懸念を踏まえ、決議案第2パラグラフを変更しております。
本決議案に基づく制度では、憲章付属書I(総会手続規則)の修正を求める加盟国が現れた場合、(通常は安保理による決議かFUN加盟国の過半数による要請によってのみ開会される)FUN総会特別会期を3加盟国以上の要請によって招集することを可能にしています。一方で、それ以上の「簡素化」はなされておらず、実際に手続規則を改正するためには、特別会期の議場において憲章付属書を改正するための決議を採択することが必要となります。
これにより(特別会期の手続規則に基づいた)最低72時間の投票期間と、それ以前の必要に応じた非公式討議が担保されることとなるため、当初案と比べれば手続規則改正までに必要な手続きは多くなりました。本修正により、手続規則の恣意的な修正を許容するのではないかとする懸念を解消することが可能となったものと我が国としては認識するものです。
本決議案が各加盟国の幅広い賛同を得られることを期待いたします。
————————————————–
総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・フリューゲル国際連合において、総会が重要な役割を果たしていることを再確認し、
・憲章第9条及び第11条を想起し、
・憲章付属書I第1款を想起し、
・加盟国が憲章上あるいは慣行上の権利を行使できることの重要性を強調し、
・総会手続規則を修正する権能を総会が有することを確認し、
1.憲章付属書I第1款を本決議付属書に従って修正することを決定する;
2.今後、憲章付属書Iの修正を議題とする特別会期の開催が3ヶ国以上の加盟国によって要請された場合、憲章第11条に基づき特別会期の招集を事務総長に求めることを決定する。【付属書】憲章付属書I第1款の修正
1.フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)は、フリューゲル暦の下1桁が1の年の1月初旬に会合が開始される。
1.当該通常会期において、討議が行われるべき議題が存在しないならば、その回の会合は開催されない。
2.会合の開始後直ちに、フリューゲル国際連合事務総長(以下事務総長)は会合の開始までに提案された議題の一覧を公表する。
3.加盟国の代表団は、正規の手続きで提案した議題が事務総長により取り上げられない場合、これについて取り上げるように事務総長に要請することができる。
2.通常会期開始後、4年が経過するまでの間を議論期間とする。
1.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題について意見表明を行うことができる。
2.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。
3.通常会期開始後5年が経過するまでの間、加盟国の代表団は議論期間に提出された決議案に対して本項に挙げられる動議を行うことができる。
1.当該決議案が重要問題に関する決定を含むことを認定する動議(以下、重要問題指定動議)
2.当該決議案の一部の条文を削除することを決定する動議(以下、分割投票動議)
1.分割投票動議を行う加盟国は、当該動議に基づき条文を削除した後の修正決議案を議場に提出しなければならない。
3.同一会期に提出された複数の決議案の内容が競合することを認定する動議(以下、競合決議案動議)
4.通常会期開始後5年間が経過した時点で、第3項に定めた動議が行われていたなら、会期開始後6年が経過するまでの間、加盟国の代表団は提出された各動議に対する賛成あるいは反対を投票することができる。各動議は、賛成票が反対票より多い場合に可決される。
5.第4項に定める投票が終了した後、通常会期開始後9年が経過するまでの間を投票期間とする。
1.分割投票動議が可決された決議案は、修正決議案が投票の対象となり、当初提出された決議案は投票の対象とならない。
2.投票期間中、加盟国の代表団はいつでも投票の対象となっている決議案に対する投票を行うことができる。
3.表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある決議案に対して投票を行わなかった加盟国は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。
4.分割投票動議によって修正されなかった各決議案について投票要求を行った加盟国、分割投票動議の可決によって修正された各修正決議案について当該分割投票動議を行った加盟国は、明示的に投票を行わない限り全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。これは前項の例外である。
6.通常会期開始後9年間が経過した時点で投票期間は終了する。
1.重要問題指定動議の対象になっていない決議案は、賛成票が反対票より多い場合に可決される。
2.重要問題指定動議の対象になっている決議案は、賛成票が賛成票、反対票の合計の3分の2以上を占める場合に可決される。
3.前2項の可決要件を満たしている複数の決議案が競合決議案動議の対象になっている場合、各動議の対象の中で賛成票が最も多いもののみが可決される。賛成票が最も多いものが複数存在する場合、議論期間中に先に提出された決議案のみが可決される。
7.投票期間が終了した時点で通常会期は会合を終了する。
8.加盟国の代表団は、次回会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
9.加盟国の代表団は、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも非公式討議において協議・討議を行うことができる。
10.加盟国の代表団は、開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置を非公式討議において動議することができる。
1.非公式討議において臨時的な制度の設置が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
2.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
3.表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
4.投票期間終了時点で、いずれの加盟国の代表団も反対を投票しなかった動議は可決される。投票権を有する代表団が1ヶ国でも反対したならば、動議は否決される。2022年10月31日 6:47 PM #9234セニオリス連邦参加者セニオリス社会共和国より、投票対象となった議案に対し以下のように投票いたします。
・総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議 案
本決議案は国連総会にこれまで要請が行われながらその適応が成されなかった手続き規則を盛り込むものであり、また討議期間中に述べた懸念点についてもその修正が成されたことから、本決議案に賛成いたします。2022年11月1日 6:38 PM #9235セリティヌム共和政参加者セリティヌム共和政は、現在投票要求が行われている決議案について以下の通り投票いたします。
決議案(総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議の拡大):賛成
2022年11月5日 4:47 PM #9236カルセドニー社会主義共和国を代表して、以下の通り投票を行います。
総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議案に対し賛成します。
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