セニオリス共和国より、議題の内容につきまして説明させていただきます。
本議題において総会に諮りたい事項は、投票要求を行った国家での投票行動に関してでございます。
フリューゲル国際連合通常会期において採択された決議はこれまで18個に上っております。
その賛否状況を見ますと、これまで投票要求を行った国家が賛成票を投じず採択された決議はA/RES/10/1のみとなっております。
またA/RES/10/1における投票要求国の採った投票は「消極的棄権」であり、またこの理由は非公式レベルにおいて「手続き的ミス」だったとの回答が得られております。
こうした状況を拝見するのであれば、総会通常会期においては「議案の投票を要求した国家は決議案に対し賛成である」との慣例が存在しているようにも見受けられます。
また、それぞれの決議案の成立にあたってには、総会において投票要求を行われることが第一の条件となっております。
議案に反対である国家はその議案の成立を望んでいないわけですから、そもそも議案に賛成以外の意向なのであれば、投票要求を行うことは無いと見るのが理に適うものと思われます。
以上の見解を持ちまして、共和国としては以下の決議案を提案致します。
通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議 案
フリューゲル国際連合総会は、
・過去に採択された総会決議を想起し、
・全ての総会決議において、投票要求国が賛成ないし消極的棄権の投票を行っていることに留意し、
・決議案に対する投票要求国は、その決議案に賛成であるという運営上の慣例が存在することを確認し、
・憲章付属書I第1款を想起し、
1.憲章付属書I第1款第4項を、以下のように改正する。
4. 5年1月初旬から8年12月下旬までを投票期間とする。
1. 投票期間が開始されたならば、事務総長は可能な限り早期に各国代表団より提出された決議案を、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれていないものを除いて、本会期における投票対象として列挙しなければならない。
2. 各国代表団は、投票期間中ならいつでも、その与えられた投票権を行使することができる。
3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票要求の当事国でなく、また投票権の行使も表明しなかった代表団は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。ある議案に対して投票要求の当事国である中で、投票権の行使を表明しなかった代表団は、全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。