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フリューゲル国際連合

【総会】第13回通常会期

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  • #5747

    A/INF/A/INF/13/1
    971年より開始される、フリューゲル国際連合総会第13回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・総会の投票手続きの部分的変更(セニオリス)

    #5849

    セニオリス共和国より、議題の内容につきまして説明させていただきます。
    本議題において総会に諮りたい事項は、投票要求を行った国家での投票行動に関してでございます。
    フリューゲル国際連合通常会期において採択された決議はこれまで18個に上っております。
    その賛否状況を見ますと、これまで投票要求を行った国家が賛成票を投じず採択された決議はA/RES/10/1のみとなっております。
    またA/RES/10/1における投票要求国の採った投票は「消極的棄権」であり、またこの理由は非公式レベルにおいて「手続き的ミス」だったとの回答が得られております。
    こうした状況を拝見するのであれば、総会通常会期においては「議案の投票を要求した国家は決議案に対し賛成である」との慣例が存在しているようにも見受けられます。
    また、それぞれの決議案の成立にあたってには、総会において投票要求を行われることが第一の条件となっております。
    議案に反対である国家はその議案の成立を望んでいないわけですから、そもそも議案に賛成以外の意向なのであれば、投票要求を行うことは無いと見るのが理に適うものと思われます。
    以上の見解を持ちまして、共和国としては以下の決議案を提案致します。

    通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・過去に採択された総会決議を想起し、
    ・全ての総会決議において、投票要求国が賛成ないし消極的棄権の投票を行っていることに留意し、
    ・決議案に対する投票要求国は、その決議案に賛成であるという運営上の慣例が存在することを確認し、
    ・憲章付属書I第1款を想起し、
    1.憲章付属書I第1款第4項を、以下のように改正する。
     4. 5年1月初旬から8年12月下旬までを投票期間とする。
      1. 投票期間が開始されたならば、事務総長は可能な限り早期に各国代表団より提出された決議案を、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれていないものを除いて、本会期における投票対象として列挙しなければならない。
      2. 各国代表団は、投票期間中ならいつでも、その与えられた投票権を行使することができる。
      3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票要求の当事国でなく、また投票権の行使も表明しなかった代表団は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。ある議案に対して投票要求の当事国である中で、投票権の行使を表明しなかった代表団は、全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。

    #6438

    A/INF/13/2
    フリューゲル国際連合加盟国は、フリューゲル国際連合総会第13回通常会期において、十分な議論時間を確保するために以下の措置を例外的に実施することに同意した。
    ・総会公式討議の終了時点を附属書I第1-2項に定められた974年12月下旬から、976年12月下旬に延長する。
    ・投票期間を附属書I第1-4項に定められた「975年1月初旬から978年12月下旬まで」から「977年1月初旬から979年12月下旬まで」に変更する。

    #6439

    我が国は、総会において投票要求を行った加盟国は当該の決議に賛成することが原則として当然であると考えておりますので、そのことを規定として明文化することに異論はなく、セニオリス共和国代表の提出された決議案に賛成したいと考えております。

    #6513

    延長後の公開討議期間終了が近づいていますので、以下の決議案について投票を要求致します。

    通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・過去に採択された総会決議を想起し、
    ・全ての総会決議において、投票要求国が賛成ないし消極的棄権の投票を行っていることに留意し、
    ・決議案に対する投票要求国は、その決議案に賛成であるという運営上の慣例が存在することを確認し、
    ・憲章付属書I第1款を想起し、
    1.憲章付属書I第1款第4項を、以下のように改正する。
     4. 5年1月初旬から8年12月下旬までを投票期間とする。
      1. 投票期間が開始されたならば、事務総長は可能な限り早期に各国代表団より提出された決議案を、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれていないものを除いて、本会期における投票対象として列挙しなければならない。
      2. 各国代表団は、投票期間中ならいつでも、その与えられた投票権を行使することができる。
      3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票要求の当事国でなく、また投票権の行使も表明しなかった代表団は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。ある議案に対して投票要求の当事国である中で、投票権の行使を表明しなかった代表団は、全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。

    #6731

    977年1月初旬になりましたので、投票対象となった議案に対し以下のように投票いたします。

    通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議
    共和国は提案国でありますので、当然にこれに賛成致します。

    #6929

    我が国は投票対象となった議案に対し、以下のように投票いたします。

    ・通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議案
    討議期間中の意見表明の通り、これに賛成致します。

    #6932

    神聖ガトーヴィチ帝国を代表し、

    ・通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議案

    賛成します。

    #6940
    大石動帝国
    参加者

    大石動帝国は

    ・通常会期における投票要求国による投票の部分的修正決議案

    賛成致し候。

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