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フリューゲル国際連合

【総会】第10回通常会期

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  • #3704

    A/INF/10/1
    941年より開始される、フリューゲル国際連合総会第10回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・一般理事国推薦の代行制度の創設(カルセドニー)
    ・安全保障理事会において特別オブザーバーを設置する件(サンシャ)

    #3708

    我が国から提案した以下の議案について説明いたします。

    一般理事国推薦の代行制度の創設
    現在の憲章上の規定によれば、一般理事国がある国から別の国へとスムーズに「交代」を果たすためには、前の理事国を推薦している5ヶ国すべて(憲章改正発効後は4ヶ国となりますが)が新たに理事国となる国へと推薦票を移動させることが必要です。もし10年ごとに一般理事国を交代する「輪番制」を採用するのであれば、10年ごとにこの手続きを繰り返さなければならず、これは一部の国にとっては大きな負担となり得るのではないでしょうか。

    我が国は、このような負担を軽減するために各加盟国が別の加盟国を「一般理事国推薦の代行国」として指定することでその後の一般理事国推薦を委任することを可能とする制度の創設を提案いたします。FUN加盟国が自らの意思によって一般理事国の推薦票を投じるということは当然前提でありますが、この制度は一般理事国推薦の趣旨を損なうものではなく、むしろ「複雑な手続きがかえって自らの望む加盟国を一般理事国に送り込むことのハードルを上げてしまいかねない」という現状を漸進的に改善するものであると考えております。

    次の通り決議案を提案いたします。

    一般理事国推薦の代行に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第13条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・一般理事国推薦手続きの簡便化が安全保障理事会の活動の円滑化に資すると認識し、
    1.加盟国による一般理事国推薦の代行国の指定を可能にすることを決定する;
    2.代行国の指定及びその活動に関する手続きを以下の通り定める;
    (a)各加盟国は、事務局に通告することによって別の加盟国を一般理事国推薦の代行国として指定できる。
    (b)代行国として指定された加盟国は、当該国の一般理事国推薦を代行し、事務局は代行国による推薦を憲章第13条及び附属書IIIに定める推薦として通常の加盟国自らによる推薦と完全に同等に取り扱う。
    (c)代行国は、自らの推薦や各代行ごとに別の加盟国を一般理事国として推薦してもよい。
    (d)代行国を指定している加盟国は、事務局にその旨を通告し、自ら推薦を行うことでいつでも代行国指定を取り消すことができる。
    3.本決議に基づく代行国の指定及びそれに基づく推薦は、961年以降を任期とする一般理事国からこれを適用することを決定する。

    #3903

    A/INF/10/2
    フリューゲル国際連合加盟国は、フリューゲル国際連合総会第10回通常会期における各国の議題説明が遅延していることを受け、十分な議論時間を確保するために以下の措置を例外的に実施することに同意した。
    ・総会公式討議の終了時点を附属書I第1-2項に定められた944年12月下旬から、947年12月下旬に延長する。
    ・投票期間を附属書I第1-4項に定められた「945年1月初旬から948年12月下旬まで」から「948年1月初旬から950年12月下旬まで」に変更する。

    #3956

    フリューゲル国際連合神聖ガトーヴィチ帝国常駐代表大使
    アレクサンドラ・ドーブレヴナ・ロクシドール

    初めに、第8回通常会期以降、ベロガトーヴィチ大公国並びにリブル民主共和国、ローレル共和国が滅亡したことにつきまして、三国民の健闘を祈ると共に、三国の将来の国際社会への復帰を祈念致します。
    さて、帝国はカルセドニー社会主義共和国提出の一般理事国推薦の代行に関する決議案は、一般理事国の選出を奨励するものであると認め、全面的に支持致します。

    また、諸国代表からの発言がございませんから、少々議題からそれた話をご容赦頂きたいのですが、帝国政府は、加盟国政府各位に対し、第8回通常会期において採択されました一般理事国に関する憲章改正決議(A/RES/8/2)に基づくフリューゲル国際連合憲章改正案につきまして、その速やかなる批准を期待致します。

    批准方法は次の通りです。

    に次のように書き込む。

    神聖ガトーヴィチ帝国は、帝国議会による批准動議の可決と御名御璽を以って、一般理事国に関する憲章改正決議(A/RES/8/2)に基づくフリューゲル国際連合憲章改正案を批准致しました。
    批准書については、937年3月21日付でフリューゲル国際連合事務総長マイ・フュンフターモーナント閣下に対して寄託した旨通知します。

    Министр Императорского двора Священной Готовитской империи
    Серафим Кириллович Светланов
    (神聖ガトーヴィチ帝国宮内省 セラフィム・キリローヴィチ・スヴェトラーノフ)

    以下、君帝御璽でございます。
    君帝御璽

    以上となります。
    ※各国実情に従って抜粋・修正下さい。

    #3965

    議論期間も最終盤に入りましたことを受け、我が国としては提案した以下の決議案について投票を要求いたします。少々変則的な議事日程となっておりますが、投票期間は948年から950年までの丸3年間となっておりますので各国代表につきましては(会期中に加盟国となりましたヴェールヌイ社会主義共和国を含めて)投票への積極的なご参加を呼びかけたく思います。

    一般理事国推薦の代行に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第13条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・一般理事国推薦手続きの簡便化が安全保障理事会の活動の円滑化に資すると認識し、
    1.加盟国による一般理事国推薦の代行国の指定を可能にすることを決定する;
    2.代行国の指定及びその活動に関する手続きを以下の通り定める;
    (a)各加盟国は、事務局に通告することによって別の加盟国を一般理事国推薦の代行国として指定できる。
    (b)代行国として指定された加盟国は、当該国の一般理事国推薦を代行し、事務局は代行国による推薦を憲章第13条及び附属書IIIに定める推薦として通常の加盟国自らによる推薦と完全に同等に取り扱う。
    (c)代行国は、自らの推薦や各代行ごとに別の加盟国を一般理事国として推薦してもよい。
    (d)代行国を指定している加盟国は、事務局にその旨を通告し、自ら推薦を行うことでいつでも代行国指定を取り消すことができる。
    3.本決議に基づく代行国の指定及びそれに基づく推薦は、961年以降を任期とする一般理事国からこれを適用することを決定する。

    ——————–

    なお、ガトーヴィチ代表が議場で言及された憲章改正への批准の呼びかけについては我が国としても(議題から外れた内容であることは認めつつも)支持する旨申し添えます。なお、現時点でサンシャ、レゴリス、カルセドニー、ガトーヴィチ4ヶ国が本憲章改正を批准しており、憲章第39条に従う発効要件(同盟理事国すべてを含む加盟国の3分の2)を満たすためには同盟理事国であるヘルトジブリール社会主義共和国を含めた5ヶ国の批准が必要であるということになります。

    #3989

    フリューゲル国際連合神聖ガトーヴィチ帝国常駐代表大使
    アレクサンドラ・ドーブレヴナ・ロクシドール

    神聖ガトーヴィチ帝国は、一般理事国推薦の代行に関する決議案に賛成いたします。

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